税制上の優遇措置

個人、法人を問わず、寄附金額に応じて寄附金控除を受けることができます。

ただし、入学した年内の寄附金(入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの)につきましては、「学校の入学に係る寄附金」とみなされ、寄附金控除の対象から除外されますので、ご留意ください。

詳細は下記の資料をご確認ください。

● 個人のご寄附について PDF

● 法人のご寄附について PDF