終活サポートとしての見守り契約、財産管理委託契約、任意後見契約、死後事務委任契約、身元保証(連帯保証)引き受け契約のご相談は、無料です。
財産目録作成、不動産調査、終活家族会議サポートなど、お気軽にご相談ください。
料金につきましては、とてもリーズナブル(一般相場の半額ほど)となっています。ぜひ、ご利用をご検討くださいませ。
みまもり、任意後見、死後事務委任、身元保証/連帯保証などのパッケージ料金は、他社において一般に明示されたサービス価格は180万円前後としているケースが多く、非常に高額となっています。しかし、弊所は、その半額ほどとなっておりますので、ぜひとも、ご検討くだいさい。オプション費用や明示外の費用もとても割安になっています。
なぜこのようにリーズナブルな価格にできるのかについては、こちらをご覧ください。
終活サポートにより弊所がサポートするものは、例えば、以下のようなものです。
財産目録作成(終活/遺言関連業務)
不動産調査(終活/遺言関連業務)
終活家族会議サポート(立ち合い、相談など)
継続的な見守り(法的な相談や助言。そのほか悩み相談)、
身上監護(任意後見)、
財産管理(預貯金、有価証券等。任意後見や臨時の財産管理等)、
本人の生活、療養費等、必要経費の支払い代行、
本人の介護施設等への入居契約(身元保証人、連帯保証人が必要な場合は、代表行政書士が保証人になります。下記※A)
本人の介護認定の申請(任意後見等時。後見開始前には任意後見監督人の選任を申し立てるか、社労士への取次)
本人の介護サービス利用契約(任意後見等)、
本人の病院等への入院等手続き(身元保証人、連帯保証人が必要な場合は、代表行政書士が保証人になります。下記※A)、
訪問診療、訪問看護、訪問薬剤師等との契約(任意後見)、
病院受診付き添い、墓参り付き添い、家庭看護や介護の案内、ケアマネージャー等との協議、施設入所契約の立ち会い、
入院時付き添い、入院時手続き代行(任意後見)、病院関係者との協議(任意後見)、転院手続き代行(任意後見)、外出時の付き添い、必要な物の購入・お届けなど
手続き代行・取次など、
墓じまい相談・手続き代行、
年金に関する手続き、
役所関係の手続き、
居住用不動産や動産等資産の売却、
万が一の場合の財産管理の一環として行政庁に対する生活保護申請および法定後見人制度への切り替え手続き、
急な事変への対応、
生活保護申請(任意後見/終活)
生活保護後の後見事務の継続(任意後見/法定後見)
死後の連絡先として対応。葬儀、納骨、法要を執り行う。医療費などの代理での支払い、役所関係に対する事務の代理
その他、ご依頼人を護るために必要なことなどです。
※A サービス内容を改善しましたので、身元保証/連帯保証の引き受け契約のみも可能となりました。
また、財産開示も不要です。
身元保証人や連帯保証人が必要な方は、はまなす行政書士事務所にご依頼下さい。
弊所代表は、ご依頼人様に対してまして、誠実に、やさしく接すること、かんたんな言葉でわかりやすく、そして詳しく説明し、相談を受けることをお約束します。
終活サポートと一口にいっても、その内容はたくさんあります。弊所代表行政書士とご依頼人様が、任意後見契約、身元保証(連帯保証)引き受け契約など複数の委任契約(公正証書による)を締結して、ご依頼人様を包括的にサポートすることであったり、他に遺言書の作成支援をしたり、そのほかにも多岐におよびます。また、任意後見契約書、死後事務委任、財産管理契約などの契約書作成の代行もしています。
遺言書の作成支援は、自筆遺言証書と公正証書遺言についてしています。
ほかには、財産目録の作成や不動産調査をしたり、様々なメリット、デメリットをアドバイスしたり、どのような手続きがあるのかなど詳しく説明したりと多岐におよびます。
お客様のご要望に応じて、どのような終活サポートがよいのかご提案いたします。もちろん、費用はお手頃でコスパがよいものになるようにいたします。
任意後見人への就任などの場合は、ご依頼人様が、将来において意思能力および判断能力が低下してしまったとき、弊所代表行政書士がご依頼人になりかわって法律上の様々な手続き(身上監護、財産管理、法律行為)をいたします。
継続的みまもり契約では、判断能力があるときから密に意思疎通を図り、いざというときのために将来の任意後見に備えます。
また、任意後見を維持することが難しくなるほど判断能力が低下した場合は法定後見手続きを責任をもって行います。家庭裁判所に対しても、法定後見を申請する場合においても、引き続き法定後見人となれるように努めます(法定後見人は家庭裁判所が判断して任命するのでなれない場合もあります)。
そして、任意後見サポート中、万が一、財産がなくなることとなっても、生活保護を申請したりすることで、人として尊厳のある最後を迎えられるように必要なサポートを責任をもっていたしますのでご安心ください。
しっかり準備しておけば、最後まで安心して生活することができます。サポートがあることでしっかりと生存権、人格権など人権が保護されます。問題になっているほったらかし事案を避けることができます。
現在の人権保護についての行政の仕組みは、受け身です。積極的に救済しようとはなっていません。ぜひとも、弊所の終活サポートサービスをご利用ください。責任をもって、お支えいたします。
① 継続的見守り契約は、年間料金48,000円(契約期間1年間。月々の費用はありません。契約書作成代金含む。2年目以後は、年間料金は22,000円となります)(毎月の体調や身体能力などについて電話連絡・ライフプランや法的なことについて電話相談。2か月に一回の面談。不安なこと、先々の計画など総合的な問題について、随時、助言いたします)
郵便局の電話みまもりサービスなどの親族等以外のメール連絡先として、弊所をご指定いただけます。郵便局の電話みまもりサービスは、安価で、毎日自動電話での体調等の確認サービスですので、急な体調変化にも気づきやすくなります。弊所の継続みまもり契約と併せてご契約されると安価に法的にも、物理的にも保護されることになりますのでお勧めです。)
② 終活家族会議サポートは、相談助言、財産目録作成、簡易不動産調査(価格、流動性、内容を調査。不動産一筆・建物一棟まで、価格に含む)、家族会議帯同など幅広く必要に応じて法的サポートいたします。
料金は、55,000円~(不動産調査の個数、手間などにより報酬は上下します。目安は、一筆の土地・一棟(一戸)の建物調査につき、33,000円~)。
不動産調査を追加する場合、土地1筆ないし建物1棟について、重要事項説明の内容に準拠した項目調査の場合は、プラス110,000円(物件調査報告書付。重要事項説明書の作成ではありません)(不動産の価格調査も含みます。鑑定調査ではありません。正常価格の調査となり、限定価格を算出するものではありません。基準地の公示地価調査、路線価からの回帰分析、近隣成約価格調査、課税評価額調査、可能であれば積算法調査などから、多角的に価格調査いたします。適切な財産の分配の前提となる不動産調査は重要です)
③ 死後事務委任契約は、契約内容によって変動します。料金(契約書作成料金含む)165,000円~
病院からの連絡対応(遺体の引き受け搬送を伴う身元保証引き受け契約が必要な場合は、別途お見積りが必要です。下記の「身元保証引き受け/連帯保証引き受けサービスについて」を参照ください。)、親族等への報告、葬儀の執り行い、納骨、祭祀財産や遺品の整理など(相続財産については相続人のものとなり、対応できません)、未払い費用支払い代行、役所手続きなど。
④ 遺産分割協議書作成。料金33,000円~
⑤ 遺言執行者への就任契約。料金220,000円~(任意後見契約、遺言書作成、死後事務委任契約、身元保証/連帯保証引き受け契約と包括的に契約する場合は、相当の割引いたします)
⑥財産管理委託契約 料金:契約料33,000円、毎月の財産管理料は管理財産の1万分の8(最低月額8,000円)、(急な事故、病気などで本人に代わって支払等財産管理をする必要が生じた場合などにご利用ください。)、(任意後見契約、遺言書作成、死後事務委任契約、身元保証/連帯保証引き受け契約と包括的契約の場合は、相当の割引いたします)
⑦任意後見契約 任意後見人への就任時報酬として金220,000、月々の任意後見人報酬1万円~(任意後見契約、遺言書作成、死後事務委任契約、身元保証/連帯保証引き受け契約と包括的契約場合は、相当の割引いたします)(公正証書作成支援の報酬料金88,000円と公証人への手数料実費は別途必要です。)
⑧身元保証/連帯保証 料金297,000円。一度ご契約いただくと、何度も保証人となることが可能です。
身元保証/連帯保証については、身元保証引受契約のみも可能です。
費用についてはご依頼人様によって契約内容が変わるために、確定的に明示することができません。
概ね、以下の1に示します費用などが必要になります。
1 身元保証および連帯保証引き受け契約を締結した場合の保証料297,000円
保証に際して、財産開示は不要です。
転院など、施設等入所時に何度でも保証人になります。
遺体のお迎え、安置などの一部の死後事務委任契約を含みますので、別途費用が発生します。
2 包括的な終活サポート契約(任意後見契約(公正証書)、財産管理等委託契約(公正証書)、公正証書遺言書作成、死後事務委任契約(公正証書)、預貯金に関する委任契約(公正証書)、ライフプラン作成、医療介護等に関する意思表示宣言書作成)締結や文書作成料金275,000円~。公証人手数料は別途必要になります。契約締結に必要な事実証明などの文書の請求実費も別途必要です。
3 財産管理契約および任意後見契約で定められた財産管理委託料について、月額の事務委託料金などは別途必要(最低月額は1万円となります)になります。また、突発的な事務の発生につきましては、別途費用を要します。弊所とご依頼人様の話し合いにより、報酬契約を取り決めます。突発的な費用については、ご依頼人にとってコストパフォーマンスが高くなるように配慮いたします。
そのほか、継続的見守り契約報酬、遺言執行人に就任する場合の報酬など、別途費用を要するものがございます。費用については詳しく説明いたしますので、ご安心ください。
月々の報酬などの料金の取り決めは、契約締結時に依頼者様と話し合いで決定し、その額はできるだけお安くなるようにいたします。任意後見が開始した場合の月額報酬額目安はプラス財産の10000分(1万分)の8~程度とお考え下さい。他※B参照
※B 任意後見の場合は、別途、任意後見人のほかにも任意後見監督人が就任することになります(家裁が選びます)。ですので、任意後見の場合、後見監督人にも、費用が発生します。家庭裁判所の決定により報酬は決定されます。この報酬は月1~2万円ほどが目安です。
毎月の財産管理報酬などの減額(事後的)についてですが、管理財産の資産総額が時間とともに減少し財産管理報酬額が割高になった場合には、任意後見監督人から月額の管理報酬額の減額が指摘されることがあります。弊所は、そのような指摘がなくとも積極的に管理財産総額に合わせて報酬額の減額変更をいたしますのでご安心ください。
万が一、財産がなくなってしまっても、生活保護手続きを代理申請し、ご依頼人様の尊厳及び人権をお護り致します。また、生活保護手続き後も任意後見が継続できる場合がありますので、その場合は任意後見を継続して、保護いたします。
現金の財産管理の方法:契約に関連する預り金の管理は、依頼人様の通帳口座で管理できるものは管理し、依頼人様の財産から分離させて管理すべき資金は弊所の預り金専用口座にて管理いたします。弊所の損益とは無関係のご依頼人様からの預り金専用口座にて管理いたしますので、ご安心ください。
また、依頼人さまからご依頼があれば、信託銀行の任意後見制度支援信託として、財産を信託管理いたします。
ただし、別途、費用が必要です。また、家裁と連携し報告等が必要になり、都度、手続き費用がかかります。弊所は専門職として信託制度を使えますので、追加で後見人の選任は不要です。