はまなす行政書士事務所は、死後事務委任契約(葬儀代行、納骨、遺言執行、遺品整理、行政手続)、任意後見契約、身元保証引き受け契約/連帯保証引き受け契約、見守り契約のパッケージ料金をとてもリーズナブルに提供しています。他社と比較した場合、他社等は180万円前後ですが、弊所では90万円前後となります。
なぜこのようにリーズナブルに提供できるのかについて、ご説明いたします。
① 弊所は、サービスの利益部分が違います。
行政書士事務所という公益性が高い業務の補助的オプションサービスとして弊所代表が契約責任を負いますので、士業倫理として不当な利益を得ることは許されないという使命感から、利益をできるだけ少なくするという選択をしています。
② 他社は、契約手続等(契約書作成、公正証書作成、登記、訴訟)を外注することでコストが増えます。
一般に他社は、手続き業務などを行政書士などに委任しているケースもあり、コストが増加する傾向にあります。いまだ後見が開始していない場合においては、法的な助言、手続き代行、委任代理などは、専門家が行わなければなりません。
他社は、後見開始前においては、法的なサービスについて、専門職を紹介するにとどまります。自社で法的サービスは行えないことがあり得るため、費用がスポット価格になり、割高になりやすいと言えます。後見開始後においても、手続きを専門職に丸投げする場合もありえますので、注意が必要です。明示されている金額以外の部分は、ブラックボックスとなっていますので、パンフレットに記載のサービス価格のみをうのみにしてはいけません。
他社は、後見開始前において財産管理はできるものの、専門職の法的サービスはできません。この部分が高コスト構造の一因です。
任意後見など責任ある業務について、自社で業務をしている場合では、法的な知識のない素人社員が事務を執り行っている場合もあると考えられます。また、後見開始後において、手に負えない事務である場合(契約書作成、遺言書作成、相続手続き、登記など)は、士業へ外注することもあるでしょう。後日に突発的な費用が発生することも考えられます。特に、訴訟事務、登記事務を士業に委任する場合、外注先の士業は割安に請け負う動機がありませんので、通常価格で委任を請け負いやすく、事後的にコストが増加することが見込まれます。弊所は、後見開始の前後を通じて、行政手続きにおいては外注せずに事務を執り行えますからリーズナブルに価格設定することが可能です。後見開始後の訴訟事務については、簡単な債権回収業務や交通事故訴訟などであれば弁護士に外注せず、できるだけ弊所で対処することが可能です。もちろん、むずかしい事案は適宜に弁護士等に委任することもできます。また、弊所は、登記については外注せずに行うことが出来ます。
③ 財産管理において、専門職でない他社の場合、信託を単独で使用できません。専門職後見人を追加で選任して事務を委任しなければなりませんから、財産管理コストが増加します。財産を安全確実に管理させたい場合、専門職でない他社は、高コストになることが避けられません。弊所代表は専門職ですので、無 駄なコスト(後見人1人分が必ず無駄になり、事実上、専門職後見人が資金管理の指揮を執りますから手続の連携に手間を要します)が発生しません。
このようなことから、専門職でない任意後見サービスや死後事務委任契約をパッケージで提供する他社は、資金管理のオプションに信託管理がない場合があるので、信託管理をさせたい場合は注意が必要です。
専門職でない終活サポートサービスは、㊀費用や手間について無駄が多く、㊁重大な責任をともなう任意後見人業務、手続き代理、財産管理(単なる支出管理ではなく、私法上の財産権、ほか権利義務の知識がかかせません)を行う知識が乏しく依頼人様を危険にさらす恐れがあり、㊂倫理規範が専門職と比べて軽く、利益主義に陥り(専門職は、法律で倫理規範が定められています)やすいのです。
専門職でない個人ないし法人が提供するサービスは、専門職のサービスと比較すると構造上の不都合があると言えますから、注意を要します。
専門職でない法人等においては、一般社団法人(営利目的でない社団)と株式会社等(営利目的の会社)を2社併有するなどして、営利目的でないように見せかけ、印象を与える営業トークをしている場合は注意が必要です。たいていの場合、終活サービス契約の締結主体は株式会社などの営利目的の会社であることが多いです。