出席停止に関する証明書
学校感染症
学校保健安全法施行規則により、下記の感染症にかかった場合は、出席停止の扱いになります。
【第2種】
・インフルエンザ ※治癒証明書は不要ですが、発症日をお知らせください
・新型コロナウイルス感染症 ※治癒証明書は不要ですが、発症日をお知らせください
・百日咳
・麻しん(はしか)
・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
・風しん(三日はしか)
・水痘(水ぼうそう)
・咽頭結膜熱(プール熱)※アデノウイルス感染症含む
・結核
・髄膜炎菌性髄膜炎
医師に「感染症治癒通知書」を記入してもらい、学校へ提出してください。
なお、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の場合は提出不要です。
「感染症治癒通知書」は、医療機関が発行したものでも、学校の様式でもどちらでも使えます。
必要な方は、この下のリンク先をプリントアウトしてください。
・「感染症治癒通知書」はこちら
また、以下の感染症にかかった場合でも、医師から一定期間欠席するよう指示があった際は、出席停止の扱いになります。その場合も「感染症治癒通知書」の提出をお願いします。
【第3種】
・感染性胃腸炎
・溶連菌感染症
・マイコプラズマ感染症
・伝染性紅斑(リンゴ病)
・手足口病
・ヘルパンギーナ などあります。
ご不明な点がありましたら、学校へお問い合わせください。