本同窓会は、100年以上の歴史と伝統を有する母校の卒業生によって構成され、会員相互の交流と親睦を深めることを目的としています。
世代を超えたつながりを大切にしながら、母校の発展を支え、次の世代へとその想いを受け継いでいきます。
昭和23年 同窓会設立、開校記念式典を開催
昭和34年 県立学校創立10周年式典を開催、会報の発行を開始
昭和45年 創立50周年記念式典を開催
昭和56年 創立60周年記念式典を開催
平成 2年 創立70周年記念式典を開催
平成12年 創立80周年記念式典を開催
平成22年 創立90周年記念式典を開催
令和 3年 創立100周年記念式典を開催
令和 8年 同窓会ホームページを開設
現在に至る
『昭和から令和へ 旧校舎も新校舎も、われらが母校なり』
旧校舎(1979年)
新校舎(1981年)
第 1 条 本会は、宮城県登米高等学校同窓会と称する。
第 2 条 本会は事務局を、宮城県登米高等学校(以下「登米高校」という)内に置く。
第 3 条 本会は、会員相互の親睦を図り、人格と教養の向上に資すると共に、本校の教育環境 の整備及び教育活動の充実を図り、
本校教育の振興発展のため助成することを目的と する。
第 4 条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 本校生徒及び教職員の研修・研究の助成に関すること。
2 本校生徒の学習奨励援助に関すること。
3 教育環境の整備及び施設設備の充実に関すること。
4 クラブ活動等の学校管理下における活動助成に関すること。
5 本校の記念事業実行委員会に関すること。
6 その他、本会の目的を達成するに必要な事業に関すること。
第 5 条 本会は、同窓生並びに本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
第 6 条 本会に、次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副 会 長 2名
3 理 事 7名
4 会 計 2名(同窓生から)
5 監 事 2名
6 常任幹事 1名(各年度より→当該年度より)
7 参 与 若干名
第 7 条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会 長 会務を統理し、本会を代表する。
2 副 会 長 会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
3 理 事 本会業務の審議・執行にあたる。
4 会 計 本会の会計を掌理する。
5 監 事 本会の会計監査にあたる。
6 常任幹事 総会運営および当該学年の取りまとめにあたる。
7 参 与 本会に参与を置くことができる。参与は役員会に諮って会長がこれを 委嘱する。
なお、参与のうち1名は、当該年度校長をもって充てる。 参与は本会の役員会に出席して意見を述べることができる。
第 8 条 役員の任期は2年とする。
ただし、再選を妨げない。また、補欠又は増員により選 任された役員の任期は、当該任期の残任期間とする。
第 9 条 本会に事務局員(若干名)を置く。
なお、事務局員は事業の特殊性を考慮して、登米高校職員をもって充てる。
第 10 条 会長及び副会長は、会員の中から選出し、総会の承認を得て決定する。
第 11 条 その他の役員は、役員会において選任し、会長が任命する。
なお、理事のうち1名は、事業の特殊性を考慮して登米高校教頭を充てる。
第 12 条 事務局員は、役員会に諮って会長がこれを委嘱する。
第 13 条 事務局の任務は次のとおりとする。
1 事務局長 本会の運営の総括及び会務にあたる。
2 事務局員 本会の書記及び運営に従事する。
第 14 条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
本会の総会は、本校夏季休業中に開く。
会長及び役員が必要と認めたときは、臨時 総会を開くことができる。
本会の役員会は、同窓会事業を執行するため必要に応じて 開く。
なお、総会においては、次の事項について審議し、これを議決する。
1 事業計画・予算の議決及び事業報告・決算の承認
2 役員の承認
3 会則の改正
4 その他、本校の教育支援についての事項
第 15 条 会議の議事は、出席者の過半数の同意で決定する。
可否同数の場合は、議長がこれ を決定する。
第 16 条 会長から出席を求められた者は、本会の会議に出席し、意見を述べ、又は説明する ことができる。
ただし、決議に加わることはできない。
第 17 条 会議の決議は、事務局員がその要点を記録し、出席者2名以上の署名を受けなけれ ばならない。
第 18 条 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
第 19 条 本会の経費は、会費及び協賛金、その他の収入を以て充てる。
第 20 条 会費等の金額及び会計処理については、別に定める。
第 21 条 本会の収入及び支出は、全て本会会計に編入しなければならない。
第 22 条 会長は、役員の議決を経て、予算の追加又は更正をすることができる。
第 23 条 本会の金銭及び財産は、第4条に定める事業の目的達成以外のことに使用すること はできない。
第 24 条 会計決算が完了したときは、監事の監査を受けなければならない。
第 25 条 本会は、会計事務の一部を校長に委託して執行することができる。
第 26 条 この会則に定めたもののほか、本会の運営に必要な事務処理細則は役員会に諮って 会長がこれを定めることができる。
第 27 条 会員は身分に変動を生じた場合は必ず本会に通知する。本会は適宜地区支部をおく ことができる。
第 28 条 本会会則の改正は総会の決議を経なければならない。
第 29 条 本会会則は平成4年8月1日からこれを施行する。 本会会則は平成16年8月7日からこれを施行する。
本会会則は平成17年9月3日からこれを施行する。
本会会則は平成24年8月4日からこれを施行する。
本会会則は平成26年8月2日からこれを施行する。
本会会則は平成27年8月1日からこれを施行する。
本会会則は令和5年8月5日からこれを施行する。
ただし、第6条の施行については、令和6年8月3日から実施する。
(目的)
第 1 条 本規程は、本同窓会の充実発展に顕著な功績のあった者を表彰することを目的とす る。
(表彰者)
第 2 条 表彰は次に揚げる者に対して行う。
1 同窓会会長の職にあった者
2 同窓会副会長・同窓会監事の職にあった者
3 同窓会役員会において特に推薦された者(関東地区、仙台支部、の代表者等)
(表彰の方法)
第 3 条 表彰の方法は感謝状を授与して行う。表彰には記念品を加授するものとする。
(表彰)
第 4 条 表彰は同窓会会長・校長の連名にて本会年次総会において行うものとする。
(表彰対象者の決定)
第 5 条 表彰者の決定は、役員会において行うものとする。
(その他)
第 6 条 同窓会会長が退任した場合は、新会長及び校長の連名にて次年度の総会において表 彰するものとする。
附則 本規程は平成14年8月3日から実施する。
第 1 条 本会会員で次の事項に該当する場合は、本規程により次のように慶弔の意を表する。
1 会員本人が死亡した場合 弔電
2 生徒が死亡した場合 弔電
3 教職員の転退職の場合 花束
第 2 条 その他、特別の場合は、会長・副会長・幹事長・理事長が協議し決定することができ る。
第 3 条 以上、慶弔の執行は、会長又は副会長が行う。
附則 本規程は平成14年8月3日から実施する
本規程は令和5年8月5日から実施する。