はじめに
いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものである。
白石南小・中学校は,本校の児童生徒の尊厳を保持するため,国や県内の市町村・学校・地域住民・家庭その他の関係者の連携の下,いじめの問題の克服に向けて取り組むよう,いじめの防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために,以下の基本方針を定めるものである。
1 基本的な考え方
⑴ いじめの防止等の対策に関する基本理念
いじめは,校種を問わず,全ての児童生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は,一人一人の児童生徒が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わず,いじめが行われなくなることを目指して行わなければならない。
また,全ての児童生徒がいじめを行わず,いじめを認知しながら放置することがないよう,いじめの防止等の対策は,いじめが,いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて,児童生徒が十分に理解できるようにしなければならない。
加えて,いじめの防止等の対策は,いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ,県,市町村,学校,地域住民,家庭その他の関係者の連携の下,いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。
⑵ いじめの定義
いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)において,「いじめ」は,「児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」と定義されている。
この定義を踏まえた上で,個々の行為が「いじめ」に当たるかどうかの判断は,表面的・形式的に行うのではなく,いじめられた児童生徒の立場に立って行う。この際,いじめには,多様な態様があることに鑑み,法の対象となるいじめに該当するかどうかを判断するに当たり,「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることがないよう努める。例えば、いじめられていても,本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ,行為が起こったときのいじめられた児童生徒本人や周辺の状況等を客観的に確認するとともに表面のみにとらわれることなく,当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する。
なお,いじめの認知は,特定の職員のみによることなく,法第22条の「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う。白石南小・中学校においては,「いじめ問題等対策委員会」がその組織にあたる。
「一定の人的関係」とは,学校の内外を問わず,同じ学校・学級や部活動の児童生徒や,塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)やSNS上に作られたグループなど,当該児童生徒と何らかの人的関係を指す。
また,「物理的な影響」とは,身体的な影響のほか,金品をたかられたり,隠されたり,嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかやふざけ合いであっても,見えない所で被害が発生している場合もあるため,背景にある事情の調査を行い,生徒の感じる被害性に着目し,いじめに該当するか否かを判断するものとする。
なお,例えばインターネット上で悪口を書かれた児童生徒がいたが,該当児童生徒がそのことを知らずにいるような場合など,行為の対象となる児童生徒本人が心身の苦痛を感じるに至っていないケースについても,加害行為を行った生徒に対する指導等については法の趣旨を踏まえた適切な対応が必要である。
加えて,いじめられた児童生徒の立場に立って,いじめに当たると判断した場合にも,その全てが厳しい指導を要する場合であるとは限らない。例えば,行為から行った行為が意図せずに相手側の生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合,軽い言葉で相手を傷つけたが,すぐに加害者が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合等においては,学校は「いじめ」という言葉を使わず指導するなど,柔軟な対応による対処も可能である。ただし,これらの場合であっても,法が定義するいじめに該当するため,事案を法第22条の学校いじめ対策組織へ情報共有することは必要になる。
具体的ないじめの態様は,以下のようなものがある。
〇冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる。
〇仲間はずれ,集団による無視をされる。
〇軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする。
〇ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする。
〇金品をたかられる。
〇金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする。
〇嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする。
〇パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる。 等
これらの「いじめ」の中には,犯罪行為としえ取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが重要なものや,児童生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携した対応を取る。
⑶ いじめの理解
いじめは,どの子供にも,どの学校でも起こりうるものである。とりわけ,嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は,多くの児童生徒が入れ替わりながら被害も加害も経験する。また,「暴力を伴わないいじめ」であっても,何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで,「暴力を伴ういじめ」とともに,生命又は身体に重大な危険を生じさせうる。国立教育対策研究所によるいじめ追跡調査の結果によれば,暴力を伴わないいじめ(仲間はずれ・無視・陰口)について,小学校4年生から中学校3年生までの6年間で,被害経験を全く持たなかった児童生徒は1割程度,加害経験を全く持たなかった児童生徒も1割程度であり,多くの児童生徒が入れ替わり被害や加害を経験している。
加えて,いじめの加害・被害という二者関係だけでなく,学級や部活動等の所属集団の構造上の問題(例えば無秩序や閉塞性),「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や,周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い,集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにする。
⑷ いじめの防止等に関する基本的考え方
イ いじめの防止
いじめは,どの子供にも,どの学校でも起こりうることを踏まえ,より根本的ないじめの問題克服のためには, 全ての児童生徒を対象としたいじめの未然防止の観点がじゅうようであり,全ての児童生徒を,いじめに向かわせることなく,心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み,いじめを生まない土壌をつくるために,関係者が一体となった継続的な取組が必要である。
白石南小・中学校では,学校の教育活動全体を通じ,全ての児童生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し,生徒の豊かな情操や道徳心,自分の存在と他人の存在を等しく認め,お互いの人格を尊重し合える態度など,心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う取組を実施する。また,いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し,その改善を図り,ストレスに適切に対処できる力を育む。加えて,未然防止の観点から,全ての児童生徒が安心でき,自己有用感や充実感を感じられる学校生活づくりを行う。
また,これらに加え,いじめ・不登校担当教諭を中心に,全教職員で生徒指導の三機能(自己存在感・共感的な人間関係・自己決定)を生かした授業づくり,集団づくり,学校づくりを推進していき,いじめ問題への取組の重要性について地域全体に認識を広め,地域,家庭と一体となって取組を推進するための普及啓発をする。
ロ いじめの早期発見
いじめの早期発見は,いじめの迅速な対処の前提であり,全ての大人が連携し,生徒のささいな変化に気づく力を高めることが必要である。このため,いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり,遊びやふざけあいを装って行われたりするなど,大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し,ささいな兆候であっても,いじめではないかと疑いを持って,早い段階から的確に関わりを持ち,いじめを隠したり軽視したりすることなく積極的にいじめを認知する。
いじめの早期発見のため,白石南小・中学校は,定期的なアンケート調査(学校生活アンケートを月1回,絆アンケートを学期毎)や教育相談の実施,電話相談窓口の周知等により,生徒がいじめを訴えやすい体制を整えるとともに,地域,家庭と連携して生徒を見守ることを実践していく。
ハ いじめへの対処
いじめがあることが確認された場合,白石南小・中学校として直ちに,いじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を覚悟し,いじめたとさせる児童生徒に対して事情を確認した上で適切に指導する等,組織的な対応を行う。また,家庭や教育委員会への連絡・相談や,事案に応じ,関係機関との連携をとる。
このため,教職員は日頃から,いじめを把握した場合の対処の在り方について,理解を深めておく。また,学校における組織的な対応を可能とするような体制整備をする。
ニ 家庭との連携について
家庭においては,保護者は,その保護する生徒の生活の様子に変化や不安を具体的に理解することが期待される。また,学校では,家庭との緊密な連携の下に,必要な関係機関等にも相談しながら,一体となって問題の解消に努める。併せて,普段から保護者会等において,学校におけるいじめの実態や学校いじめ基本方針について,情報交換や協議することや,いじめに対する家庭の気づきと教職員の気づきを互いに共有できるよう,連絡を密にしていく。
ホ 地域との連携について
社会全体で児童生徒を見守り,健やかな成長を促すため,学校関係者と地域,家庭との連携が必要である。例えば保護者や地域の関係団体等と学校関係者が,いじめの問題について協議する機会を設けたり,学校評議員や学校関係者評価委員会等を活用したりするなど,いじめお問題について地域,家庭と連携した対策を推進する。また,より多くの大人が子供の悩みや相談を受け止めることができるようにするため,学校と地域,家庭が組織的に連携・協働する体制を構築する。
ヘ 関係機関との連携について
いじめの問題への対応においては,例えば,学校や教育委員会においていじめる生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず,その指導により十分な効果を上げることが困難な場合などには,関係機関(警察,児童相談所,医療機関,法務局等)との適切な連携が必要であり,警察や児童相談所等との適切な連携を図るため,日頃から,学校と関係機関の担当者の窓口相談や連絡会議の開催など,情報共有体制を構築しておく。
例えば,教育相談の実施にあたり必要に応じて,医療機関などの専門機関との連携を図ったり,法務局など学校以外の相談窓口についても生徒へ適切に周知したりするなど,学校は関係機関による取組と連携する。