はじめに
いじめ等(注1)は、いじめ等を受けた生徒(注2)の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に深刻な影響を与え、人生を大きく左右するとともに、時には生命にも関わるほどの重大な問題です。
本校においては、生徒の尊厳を保持する目的の下、全ての生徒をいじめ等の加害者にも、被害者にも、また傍観者・観衆にもしない教育環境を構築するために、「いじめ防止対策推進法」(以下、「推進法」といいます。)に基づき、「丸亀市いじめ等防止基本方針」(以下、「市基本方針」といいます。)等を参考に、いじめ等の防止(注3)の対策を総合的かつ効果的に推進するため「いじめ等防止基本方針」を策定しました。
※ 注1=生徒のいじめその他暴力行為等の問題行動をいいます。
注2=本校に在籍する生徒をいいます。
注3=「未然防止・早期発見・事案対処」をいいます。
第1章 いじめ等の防止のための対策の基本的な方向
1 基本理念
すべての子どもたちは、かけがえのない存在であり、社会の宝です。子どもたちの健全な成長は、社会全体の願いであり、豊かな未来の実現に向けて最も大切なことです。
いじめ等は、そのような子どもたちの健やかな成長を阻害するだけでなく、将来への希望を失わせるなど、深刻な影響を与えるものです。
そこで、いじめ等の防止のための基本となる考えを次のとおり示します。
(1) いじめ等はどの子どもにも、どの集団にも、どの学校にも起こる可能性がある最も身
近で深刻な人権侵害であり、いじめ等の防止の対策は、特定の子どもたちだけの問題とせず、社会全体で真剣に取り組まなければなりません。
(2) 丸亀市立飯山中学校においても教職員、保護者、生徒がいじめ等について課題意識を共有し、一人ひとりの役割を果たすとともに、相互に連携していじめ等の防止に努めることが大切です。
(3) いじめ等を受けた生徒の生命や心身を保護することが特に重要であり、当該生徒を徹底して守ります。
2 定義
(1) この基本方針において「いじめ」とは、推進法第2条第1項にあるように、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいいます。
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめを受けた生徒の立場に立って、当該生徒が心身の苦痛を感じているか否かで判断します。
具体的ないじめの態様には、以下のようなものがあります。
○ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
○ 仲間はずれ、集団による無視をされる
○ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
○ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
○ 金品をたかられる
○ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
○ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
○ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
(2) この基本方針において「生徒」とは、丸亀市立飯山中学校に在籍する生徒をいいます。
(3) この基本方針において「保護者」とは、丸亀市立飯山中学校に在籍する生徒の保護者
をいいます。
3 学校及び学校の教職員の役割等
学校及び教職員(本校の教職員をいう。以下同じ。)は、推進法及び市基本方針、本校のいじめ等防止基本方針に基づき、いじめ等の未然防止、早期発見、事案対処に取り組みます。また、生徒がいじめ等を受けていると思われるときは、学校全体で組織的にいじめ等を受けた生徒を徹底して守り通すとともに、早期解消のため適切かつ迅速にこれに対処します。
第2章 いじめ等の防止のための対策
1 いじめ等防止基本方針
(1) いじめ等防止基本方針策定の目的
ア いじめ等防止基本方針に基づく対応を徹底することで、教職員がいじめ等に対し組織として一貫した対応を行います。
イ 生徒及び保護者に対し、生徒が学校生活を送る上での安心感を与えるとともに、いじめ等の加害行為を抑止します。
ウ いじめ等を行った生徒の成長を支援する観点を位置付けることにより、いじめ等を行った生徒の成長を促します。
(2) いじめ等防止基本方針の内容
ア いじめ等の防止のための対策の基本的な方向に関する事項
イ 具体的な指導内容のプログラム(学校いじめ等防止プログラム)
ウ いじめ等の早期発見・事案への対処を実施するためのマニュアル
エ 校内研修も含めた、年間を通じた学校いじめ等対策委員会の活動計画
オ 学校いじめ等対策委員会による、学校いじめ等防止基本方針のチェック(PDCAサイクル)
(3) いじめ等防止基本方針の内容、実施状況等を学校評価の評価項目に位置づけるとともに、評価結果等を踏まえ、適宜修正します。
(4) 保護者や地域住民に対し遅滞なく学校いじめ等防止基本方針を公表し、保護者や地域住民が、その内容を容易に確認できるような措置を講じるとともに、必ず入学時・各年度の開始時に生徒、保護者、関係機関等に説明します。
(5) 全ての教職員は、いじめ等防止基本方針に基づき、組織的・計画的にいじめ等の防止に取り組みます。
2 いじめ等対策委員会
(1) 推進法第22条に基づき、いじめ等に組織的な対応を行うため、常設のいじめ等対策委員会を設置します。
(2) いじめ等対策委員会は、学校の複数の教職員及びスクールカウンセラー等により構成し、いじめ等の対策が専門的知識に基づき適切に行われるよう、必要に応じて、心理や福祉の専門家、弁護士、医師、教員・警察官経験者その他の専門的知識を有する者の派遣を教育委員会に要請します。また、いじめ等に関する措置を実効的に行うため、個々のいじめ等の防止への対処に当たっては、関係生徒にとって最も身近な存在である学級担任や教科担任等の関係の深い教職員を追加します。
(3) いじめ等対策委員会は次の事項について取り組みます。
ア いじめ等防止基本方針の作成・実施・定期的検証・修正その他の取組
イ 具体的な年間計画の作成及び進捗状況の確認
ウ いじめ等の相談・通報の窓口
エ いじめ等に関する情報の的確な収集と記録及び情報の共有
オ いじめ等に関する情報に対する緊急会議の開催と情報の迅速な共有及び早期対応
カ いじめ等の事案に関係のある生徒への事実関係の聴取及びいじめか否かの判断(いじめの認知)
キ いじめ等に対する指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携
ク いじめ等の防止に係る校内研修の企画、計画的実施 等
3 いじめ等の防止のための対策
(1) いじめ等の未然防止
ア いじめ等がどの生徒にも起こりうるという事実を踏まえ、生徒の心の通い合うコミュニケーション能力を育み、自己有用感、自尊感情を高め、「丸亀市学校教育方針」のひとつである「楽しい学校・学級づくり」を計画的・実効的に推進することで、いじめ等の未然防止に努めます。
イ いじめ等が最も身近で深刻な人権侵害であることを踏まえ、全ての教育活動を通じて人権教育の充実を図ります。
ウ 生徒の豊かな情操と道徳心を培うことがいじめ等の未然防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図ります。
エ 生徒並びに保護者及び教職員に対するいじめ等を未然に防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発その他の必要な措置を講じます。特に、生徒への啓発においては、具体的ないじめの態様等に基づくいじめの定義の理解、いじめは推進法で禁止されていること、いじめ等が生徒の心身に及ぼす影響、生命に関わる行為であること、推進法及び文部科学省の通知等で定められた学校と関係機関との連携その他のいじめ等の問題に関して生徒の理解を深めます。
オ 生徒がいじめ等を自分たちの問題として考え議論する等の、いじめ等の未然防止に資する活動の機会をつくり、いじめ等の加害者や傍観者等を生まない集団づくりを行います。特に、いじめに関しては、香川県教育委員会が定めるいじめゼロ強調月間(11月)及び「いじめゼロ子どもサミット」等に併せて、生徒の自主的活動を促進します。
カ 上記オの生徒の活動を促進するにあたっては、必要に応じて、市教育委員会少年育成センターが推進する「ピンクのシャツ運動」との連携を図ります。
キ いわゆる学級崩壊が生徒の学校生活の基盤である学級の秩序を失わせ、その結果、いじめ等を発生させる要因となりかねないことに鑑み、学級崩壊の発生の未然防止に努めるとともに、その兆候が見られる場合は、全校で早期に解消に当たります。
ク インターネット上で行われるいじめ等の未然防止のために、情報モラル教育を推進し、生徒の意識の向上を図るとともに、保護者には、インターネット等の適切な利用等について啓発を行います。
ケ いじめ等を未然防止するため、生徒の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ等の未然防止に資する地域の活動等に生徒が自主的に参加できるよう、積極的に支援します。
コ 教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめ等を助長したりすることがないよう、指導の在り方に細心の注意を払います。
(2) いじめ等の早期発見
ア いじめ等の早期発見のために、日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築に努めます。特に、いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることを認識し、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保ち、些細な兆候であっても、いじめではないかとの視点で、早い段階から的確に関わりをもつことで、いじめを積極的に認知します。
イ 生徒に対する定期的なアンケートを実施します。その際、目的に応じて内容や実施方法を検討し、記名式と無記名式、また、選択式と記述式のそれぞれの特長を活かし、適宜組み合わせて実施します。
ウ 必要に応じて保護者を対象としたアンケートを実施します。
エ 教職員と生徒との学校生活についてやりとりをする「生活ノート」等を活用して、日々の学校生活や交友関係等の把握に努めます。
オ 学校内に生徒及び保護者がいじめ等に係る相談を行うことができる体制を整備するとともに、市教育委員会少年育成センター少年相談や「香川県においていじめの防止等の取組を推進する関係機関一覧」等の相談窓口を生徒及び保護者に周知することにより、生徒がいじめ等を訴えたり保護者が相談したりしやすい体制を整えます。
カ 生徒が欠席した場合は、いじめ等が原因になっていないか的確に欠席の原因や背景を把握します。
(3) いじめ等に対する措置
ア 教職員は、いじめ等の通報・相談を受けたとき又は生徒がいじめ等を受けていると思われる行為を発見したとき(「疑い」を含む)はその場でその行為を止めさせ、推進法第23条第1項の定めに従い、速やかに必ずいじめ等対策委員会に報告します。
イ いじめ等の通報を受けたとき、その他生徒がいじめ等を受けていると思われるときは、当該生徒に係るいじめ等の事実の有無の確認をいじめ等対策委員会で行い、同委員会においていじめとして認知し、適切かつ迅速に対処します。
ウ いじめ等対策委員会でいじめ等として認知した事案及び当該事案の解決に取り組んだ結果を教育委員会に報告します。
エ いじめ等の再発を防止するため、いじめ等を受けた生徒又はその保護者に対する支援及びいじめ等を行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行います。その際、必要に応じて、スクールカウンセラーや市教育委員会学校教育サポート室の支援を要請します。さらに、スクールソーシャルワーカー等の心理や福祉の専門家、弁護士、医師その他の専門的知識を有する者の協力が必要であると判断するときは、必要な人材の派遣を市教育委員会に要請します。
オ 教職員が上記エ前段による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめ
等を受けた生徒の保護者といじめ等を行った生徒の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめ等の事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講じます。
カ いじめ等を受けた生徒に関して、いじめ等の事実、学校の指導・支援等について個別の記録(以下「個別記録」という)を作成します。
キ 個別記録を保存し、個人情報の保護に留意しつつ適切に引き継ぎを行い、当該生徒が再度いじめ等を受けることを防止するとともに、心のケア等必要な配慮が行える体制を構築します。
ク 全ての教職員は、いじめ等が発生した場合、相互に積極的に情報交換し、緊急の会議や個別記録等により情報を共有して適宜適切に対応します。
ケ いじめ等を受けた生徒だけでなく、いじめ等の存在を大人に知らせた生徒が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講じます。
コ いじめ等を行う生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を挙げることが困難な場合において、いじめ等が犯罪行為(触法行為を含む。)として取り扱われるべきものであると認めるときは、教育上の配慮の観点から、いじめ等を受けた生徒や保護者の意向等を踏まえた上で、推進法の規定や文部科学省の通知等に基づき所轄警察署と連携してこれに対処します。
特に、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求めます。
いじめ等の事案が犯罪行為として取り扱われるべきか否かの判断及び所轄警察署との連携については、平成25年5月16日付文部科学省初等中等教育局長通知「早期に警察へ相談・通報すべきいじめ事案について(通知)」に基づき対応します。
サ 上記コの対処を行う趣旨について、年度当初の保護者会、生徒の集会等の機会を利用して、保護者及び生徒全員に周知説明します。
シ いじめ等が原因や背景となって生徒が欠席している場合は、いじめ等対策委員会を中心に早急にいじめ等の解消に取り組むとともに、継続的に当該生徒及びその保護者を支援します。
ス いじめ等を受けた生徒の後遺症及びいじめ等を行った生徒の抱えるストレス等の問題の除去のために、必要に応じてスクールカウンセラー等によるケアを行います。
セ いじめ等を受けた生徒及びいじめ等を行った生徒だけでなく、いじめ等が起きた集団のその他の生徒にも、いじめ等を自分の問題として捉えさせ、いじめ等は絶対に許されない行為であるとの意識を高め、根絶の姿勢へと導くように努めます。
(4) いじめの解消
ア いじめが「解消している」状態
単に謝罪をもって安易に解消とせず、次の2つの要件が満たされている場合、解消と判断します。
(ア) いじめに係る行為が止んでいる状態が相当の期間継続していること(相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする)
(イ) いじめを受けた生徒に対し面談等を行った結果、いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じていないと認められること
イ 観察の継続
いじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎないため、いじめが再発する可能性がありうることを踏まえ、教職員は、いじめを受けた生徒や学級等の観察を注意深く続けます。
第3章 重大事態への対処
1 重大事態の意味
重大事態とは、推進法第28条に規定されている次の状況をいいます。
(1) いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(2) いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し出があった場合は、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たります。
2 重大事態への対処
(1) 重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告し、市基本方針第5章の定めに従い対処します。
(2) 学校が調査主体となった場合は、いじめ等対策委員会が行うが、専門的知識及び経験を有する者の派遣を教育委員会に要請します。
(3) 推進法第28条第1項第2号に規定される重大事態(不登校重大事態)については、欠席日数が30日となるよりも相当前の段階から、委員会に報告し、調査を実施します。
(4) 調査結果については、教育委員会に報告するとともに、説明責任があることを踏まえ、いじめを受けた生徒、保護者に対して、適時、適切な方法で情報を説明します。
(5) 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取組みを進めます。