令和7年度 いじめ問題対策基本方針
岡山市立操山中学校
いじめとは
いじめとは、児童等に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法)
いじめに対して~本校の姿勢~
1 いじめは、人権侵害であり、決して許される行為ではない。
2 いじめは、どの生徒にも起こり得るものと認識する。
3 いじめは、全員(教職員・生徒・保護者・地域・関係者)に関係ある問題なので、全員で全力をもって解決していく。
岡山市いじめ等の問題行動及び不登校の防止に関する基本方針 平成30年3月20日改訂
○基本理念
問題行動や不登校は、子どもから大人になる段階で、社会的に自立していくための試行錯誤によって生じる行為であり、どの児童生徒にも起こり得る解決すべき課題である。そのうち、いじめや暴力行為は、被害を受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害するなどのおそれがあるもので、絶対に許されない行為である。これらの課題に対応するためには、学校や地域社会において、児童生徒のあたたかい人間関係を育み、絆を深める集団づくりによって、一人一人の居場所づくりに努めるとともに、共に支え合い成長し合う環境を築いていくことが必要である。
そのためには、「子どもたちが愛されていると実感できる家庭、学校園及び地域社会を実現し、市民協働による自立する子どもの育成を推進する。」という岡山っ子育成条例の精神に基づき、学校の内外を問わず、学校、家庭、地域社会、事業者及び警察、福祉、司法、医療等の関係機関が連携しながら、児童生徒の健全育成のための環境づくりや教育の充実、早期対応など児童生徒の安全確保に取り組む。
○基本的な考え方
1 未然防止
2 早期発見、早期対応
3 家庭との連携
4 関係機関との連携
いじめについての基本認識
1 いじめは、すべての生徒に関係する問題であり、いじめ問題への対策は、生徒がいじめを行わないことのみならず、いじめを認識しながら助長したり傍観することがないよう、いじめられた生徒の心身に及ぼす深刻な影響について、すべての生徒が十分に理解できるように学校の内外を問わず行わなければならない。
2 いじめの問題は、互いに認め合い、共に生きる社会をいかにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に関わる重要な課題である。いじめのない社会を実現するため、大人一人一人が、自他の人権を尊重する意識を持ち、学校のみならず、規範意識や他者との関係づくり等を学ぶ場である家庭、児童生徒を見守り成長を育む場である地域、そして関係機関及び団体が、それぞれの役割と責任を自覚し、連携して取り組まなければならない。
いじめの未然防止
1 いじめ問題について学校教育のすべての活動の中で取り組んでいく。
①学級活動の中でお互いの人格を尊重する態度を育成する。
②道徳教育、人権教育及び体験活動等の充実を図る。
③教職員の道徳教育指導力の向上を図る。
2 「いじめについて考える週間」の設置
①学校全体で「いじめについて考える週間」を設けて、生徒が主体的にいじめの問題を考える。
②いじめをしない・させない・放置しない意識を学校全体で推進していく。
③「いじめ防止ポスター・標語」の募集・制作などを通していじめを許さない意識の高揚を図る。
3 教育相談体制の充実
①教育相談週間を充実させ、生徒の状況把握・理解に努めていく。
②スクールカウンセラーの教育相談体制の確立を図る。
③教職員の研修(カウンセリング・ストレスマネジメントなど)の推進。
4 保護者との連携
①就学前の段階から保護者と情報交換を図る。
②保護者が主体的に学び交流できる研修の確立。
③外部機関との相談の周知を図り、保護者への支援を行う。
5 「いじめ防止」委員会の設置
①学校長を中心に「いじめ防止」委員会を設置し、組織的な取り組みを図る。
②すべての教職員が連携を密に行い、防止・対策などに努める。
③積極的な「いじめ防止」の発案・実施などを行っていく。
いじめの早期発見・早期対応
1 いじめ問題発見
①本人から・・・本人からの事情をよく聞き、寄り添うように意識する。
ASSESS、教育相談、アンケート、生活ノート等からいじめの早期発見をする。
②保護者から・・・重大な問題と受け止め、早急な解決を約束する。
③周りの生徒から・・・事実を正確に把握し、協力を求める。
④教員から・・・連絡を綿密に取り、全体像の把握へ。
⑤その他・・・連携をはかり、事実把握の協力を得る。
2 早急な事実の把握・対応(全職員)
①当該生徒や関係生徒から事実を把握し、報告・連絡・相談
・縦系統 担任→学年主任→生徒指導主事→教務主任→教頭→校長
・学年系統 学年教員共通理解・認識
・横系統 各学年生徒指導担当の連絡・協力
※以上は基本的な流れであるが、関係職員同士のつながりを重視する。
②対応
・縦系統 校長→教頭→教務→生徒指導主事→学年主任→担任
・学年系統 学年教員共通対応・役割分担
・横系統 各学年生徒指導担当の連携対応
3 被害生徒・加害生徒への指導(全職員)
①被害生徒への対応
・被害生徒への対応が一番に優先される。いじめられた生徒の安全確保をし、事情を把握し、適切に指導する。
・事情を教職員全体で理解し、家庭や教育委員会への連絡・相談をはかる。
・組織的な対応を可能とするような体制整備を進めていく必要がある。
②加害生徒への対応
・加害生徒からの正確な事情を聞き取ることに努める。
・いじめの全体像を把握するために、複数の教職員であたる。
・いじめる側にもどんな理由があろうとも、いじめをすることは決していけないことであることを伝える。
4 保護者への対応
①被害生徒の保護者への対応
・連絡を密に取り、事実の把握の協力を得る。また、学校側の指導の経過や今後の対応について説明し、理解と協力を依頼する。
②加害生徒の保護者への対応
・事実を説明し、今後の対応について理解と協力を依頼する。
5 指導の継続・観察
①指導を継続し、観察の経過を報告する。
②状況によっては、関係機関にも説明し、協力を依頼する。
③事態が改善されない場合には、再度対応策を検討し、対応する。
6 いじめ対策委員会の設置・役割
①組織的な対応を行うため中核となる組織(いじめ対策委員会)を置く。
校長を委員長として、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、学年生徒指導、担任、養護教諭、
スクールカウンセラー、関係機関、いじめ専門相談員、教育委員会等で組織する。
②本校の基本方針に基づく取り組みの実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正などを行う。
③いじめの相談・通報の窓口としての役割を果たす。
④いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割を担う。
7 解消とその後
①全教職員で解消を確認し、引き続きいじめ行為がないように観察する。その際、いじめが止んでいる状態が少なくとも3ヶ月続いていること。
②被害者本人・保護者に対して、心身の苦痛が継続していないかどうかを面談等により確認する。
③いじめの事案を再度検討し、同じような事案が起こらないように予防策に努める。