鳥取市教育委員会では、学校給食費等を公会計化し、学校徴収金システムにより保護者指定口座から振替し、集金しています。
〇提出書類 ・「学校給食申込書」「補助教材使用申込書」を学校へ提出
・「口座振替依頼書」を金融機関へ提出
〇振替日 毎月26日(土日休日の場合は、翌営業日)
偶数月 学校給食費2か月分と一部補助教材費を集金(再振替あり)
奇数月 学年費・教材費・修学旅行積立・PTA会費等を集金(再振替なし)
〇口座振替手数料 奇数月は保護者負担となります。
〇取扱金融機関 鳥取銀行・山陰合同銀行・鳥取信用金庫・鳥取いなば農協・ゆうちょ銀行
〇集金額 各月の集金額は別途お知らせします。
〇その他 住所変更や給食費の長期停止を希望される場合は届出が必要です。
鳥取市では、市立小・中学校に通学する児童・生徒において次の要件に該当する地域からバス又はJRの定期券(〇〇は回数券)を購入し、児童生徒を通学させている保護者の経費負担を軽減するため、次の地域に対し補助事業を実施しています。
(1) 小学校まで3km以上、中学校まで5km以上の通学距離を有する地域
(2) その他、教育委員会が認めた地域
保護者の皆様には、下表のとおり、定期券の購入期間に応じ、一律の金額を負担していただきます。補助金は、定期券(回数券)購入金額から、その負担額を控除した金額を交付します。また、児童生徒が第2子の場合は1/2、第3子以降の場合は全額、負担額を免除します。なお、定期券購入額が保護者負担額を下回る場合は、補助金がありません。
〔表
※同一世帯に2人以上の児童生徒がいる場合、年齢が最も高い児童生徒を第1子とし、その後年齢の高い順に第2子、第3子とします。ただし、世帯内に高校生がいる場合、年齢が最も高い高校生を第1子とし、その後年齢の高い順に第2子、第3子とします。(この場合、該当者の高校在学証明書の添付が必要です。)
鳥取市では、市立中学校・義務教育学校(後期課程)に自転車で通う中学校1年生(義務教育学校においては6年生以上)が、通学用にヘルメットを購入した場合、ヘルメット購入に対し、補助制度を実施しています。
〔要件〕
・自転車による登下校を許可されていること。
・販売店等で日本安全協会のSGマーク認定ヘルメットを購入していること。
・領収書が発行されていること。
鳥取市教育委員会では、鳥取市に住所があり、鳥取市内における国公立の小・中・義務教育学校へ就学する児童生徒の保護者で教育費用にお困りの方に対し、申請内容が要件を満たす場合、学用品費・修学旅行費・学校給食費等の一部を援助しています。
〇援助の対象となる方
生活保護の停止・廃止、市民税の非課税・減免、国民健康保険料・国民年金保険料の減免、
児童扶養手当受給、所得の激減など特別な事情によりお困りの方
〇申請書類
「就学援助費交付対象者認定兼交付申請書」、事由ごとの必要書類、通帳(写)
〇申請方法 就学先の学校へ提出してください。
〇申請時期
小学校1年生(義務教育学校1年生)及び中学校1年生(義務教育学校7年生)になる年は、1月末日までに申請した場合、 要件を満たしていれば、入学前に新入学児童生徒学用品費が支給されます。(書類に不備があった場合は支給時期が遅くなります。)
申請は、翌年3月15日まで随時受け付けています。
〇その他 援助を希望される方は、学校または鳥取市教育委員会にご相談ください。
鳥取市教育委員会では、市立小・中・義務教育学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、就学に必要な経費(学用品費、修学旅行費、学校給食費、通学費)の一部を援助しています。
〇援助の対象となる方(要件)
特別支援学級に在籍する者、通級指導教室へ通う者(通学費のみ)、特別支援学級への入級が「適」と判断された児童生徒のうち通常学級へ通っている者で、所得が限度額以下の方生活保護法による教育扶助、就学援助費による援助を受けている場合は対象になりません。)
〇申請書類
就学奨励費にかかる収入額・需要額調書
市県民税所得課税証明書(世帯全員分・前年中所得のもの)
〇申請方法 就学先の学校へ提出してください。
〇その他
学校より6月頃申請の案内を配布します。援助を希望される方は、認定後、学用品等購入時のレシート・領収書(日付・但し書きが入ったもの)が必要になりますので、大切に保管しておいてください。(新1年生は、入学に際し購入したものも対象になります。)
在学証明書、卒業証明書、成績証明書について、申請があれば発行します。
申請に必要な書類は次のとおりです。
〇申請者本人が来校し、申請する場合
本人確認できる書類(運転免許証等)、印鑑、証明書発行願
〇代理の方が来校し申請する場合
代理の方自身の本人確認できる書類(運転免許証等)、印鑑、証明書発行願(委任状欄記載・押印済のもの)
〇申請者本人が郵送で申請する場合
本人確認できる書類のコピー(運転免許証等)、証明書発行願、返信用封筒
学割証(学生・生徒旅客運賃割引証)について
中学生(7年生以上)が、JRの交通機関で片道の営業キロが101キロ以上ある乗車券を利用して旅行する場合、窓口へ学割証を提出することで、大人普通旅客運賃の 2割引で乗車券が購入できます。
学生割引切符を購入の際に、学校が発行する「学校学生生徒旅客運賃割引証」が必要です。
事前に学校へ申請し、「学割証発行願」に必要事項を記入の上、担任まで提出してください。発行までに日にちを要しますので、使用することが決まったら、早めに申し出てください。
「学割証」の有効期限は、発行から3ヶ月です。( 但し9年生は、在籍期間終了まで)学生割引切符をご利用の際には、学生証を携帯してください。
豊かな自然環境や小規模であることの特徴を生かし、自然に触れる中で学ぶ楽しさや心身共に豊かな人間性を培いたいと希望する児童生徒・保護者に、一定の条件を付して小規模校転入制度校(以下特認校)へ入学を認める制度です。
〇入学(転学)の条件
市内に在住する小中学生、自宅から学校までの片道通学時間が1時間以内(原則として保護者の送迎)、1年間以上の通年通学、その他鳥取市教育委員会が定めた内規に従うこと
〇転入学の手続きの流れ
児童生徒の意見、保護者の希望が転入制度の趣旨と目的に合致すれば、鳥取市教育委員会学校教育課および原籍校の学校長へ相談します。その後、希望する特認校の見学や体験入学などを行います。入学申請手続きは、児童生徒を同伴のうえ鳥取市教育委員会へ行っていただきます。教育委員会において面談等のうえ転入学の許可を判断します。
〇その他
特認校への入学は保護者の希望だけでなく、児童生徒の意見や希望が大切です。入学後は、1年以上の通学が条件であり、遠距離通学になるため、児童生徒の強い意志と保護者の協力と理解が必要です。
転出・転入学の際には、次の手続きが必要となります。
【転出の場合】
1 新しい住所が決まったら、いつ、どこの学校へ転校する予定か、事前に学校へお知らせください。(学校集金の精算や転出書類の作成が必要です。)
2 転出先の学校へ連絡を入れてください。(受け入れ準備をされます。)
3 市役所で住民票の異動手続きを行い、転学通知書を受け取り、ご来校ください。
4 学校から「在学証明書」「教科書給与証明書」をお渡ししますので、転出先の学校へ提出してください。(市外へ転出の場合は、転出先の役所で住民転入手続きを行った後、役所の指示に従って転学手続きを行ってください。)
※教科書は、今使用しているものを持って行ってください。転出先の学校と発行所が異なる教科だけ、新しい教科書を給与されます。
【転入の場合】
1 転入することが決まったら、まず学校へご連絡ください。受け入れ準備をしますので、ご連絡いただいた際、次のことをお尋ねします。
① 児童生徒名 ②性別 ③現学校名及び学年 ④生年月日 ⑤保護者名 ⑥新住所 ⑦連絡先⑧現在の住所(まだ転居されていない場合、学校の案内文書等を郵送させていただきます。)⑨アレルギー等
2 市役所で住民票の異動手続きを行い、転入学通知書を受け取りご来校ください。
その際、転学前の学校から受け取った「在学証明書」「教科書給与証明書」と転学
通知書を提出していただきます。また、転入学時に次の書類をお渡ししますの
で、ご記入ください。
(1)学校給食申込書(2)補助教材使用申込書(3)鳥取市学校給食等口座振込依頼書(4)家庭環境表
※(3)は金融機関へ提出、(1)(2)(4)は担任へ提出をお願いします。
〒680-1443 鳥取
TEL:0857-57-0021
FAX:0857-54-0429
Mail:konan@g.torikyo.ed.jp