いじめ防止基本方針

米子市立伯仙小学校いじめ防止基本方針

令和3年4月1日策定

はじめに

 いじめは,いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある重大な問題である。

 米子市では平成24年10月に,いじめに関する指導ガイドを作成し,全職員でいじめ防止に取り組んでいるところであるが,平成25年のいじめ防止対策推進法の制定と米子市いじめ防止対策方針を受け,米子市立伯仙小学校におけるいじめの防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ)の対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定める。また,平成25年から実施の米子市版小中一貫教育を契機に,本校区内の全ての児童生徒が安心して学校生活を送り,校区のめざす子ども像の実現に向かっていくための取組を行う。


1 いじめの定義

 「いじめ」とは,いじめ防止対策推進法第2条にあるように,「児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している当該児童等と一定の関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。


2 いじめ問題の理解

 いじめは,どの児童にも起こり得る問題である。また,いじめは子どもの心身の健全な発達に重大な影響を及ぼし,不登校や犯罪など,様々な問題を引き起こす背景ともなる深刻な問題である。さらに,最近のいじめは,携帯電話やスマートフォン,また,ゲーム機や音楽機器などの手軽にインターネットにつながる道具が身近にあることにより,一層見えにくいものになっている。こうしたいじめは,人権侵害であり,決して許すことのできないものである。また,命に関わる問題であるという危機感を持って対応することが大切である。

 (いじめに関する指導ガイドⅠいじめ問題の理解)


  校区のめざす子ども像

   「 互いに関わり合い学び合う子ども 」


3 組織的・計画的に取り組むための組織

◯ いじめ防止等の対策のための組織「米子市立伯仙小学校いじめ防止対策委員会」(以下「いじめ防止対策委員会」という)を設置する。

【いじめ防止対策委員会構成員】

 校長,教頭,主幹教諭,教務主任,生徒指導主任,人権教育主任,学年主任,養護教諭,教育相談担当,該当担任等

 ○ 事案の解決に当たっては,必要に応じて関係機関と連携を図るとともに,いじめ防止対策委員会への参加を依頼する。

【想定される関係機関】

  米子市教育委員会学校教育課,米子警察署,医療機関,スクールカウンセラー,児童相談所,家庭児童相談室等

 ○ いじめ防止対策委員会の役割は次の通りとする。

   ①学校基本方針に基づく取組の実施,進捗状況の把握,定期的検証

   ②教職員の共通理解と意識啓発

   ③児童や保護者・地域に対する情報発信と意識啓発・意見聴取

   ④教育相談や相談窓口の集約

   ⑤いじめやいじめが疑われる行為を発見した場合の集約

   ⑥発見されたいじめ事案への組織的な対応

   ⑦対策組織の取り組み状況及び,対応の記録

   ⑧重大事態への対応


 ○ いじめ防止対策委員会における主な取り組みは次の通りとする。

   ①「いじめ防止等における年間活動計画」を作成するとともに,全ての教職員がいじめに対して共通の理解をもち,そのための取り組みに対して共 

通の認識を持てるよう,いじめ防止対策における具体的な取り組みについて年度当初に周知を図る。

   ②「いじめ防止等における年間活動計画」にしたがい,定期的にいじめ防止対策委員会を開催し,取り組みの進捗状況の確認と改善点を検討する。

   ③共通理解のもとにいじめ防止等に取り組めるよう,全教職員に協議内容及び今後の取組等について伝達する。

   ④年度末に開催するいじめ防止対策委員会において,基本方針の見直しを行い,次年度に生かす。


4 いじめの未然防止に対する取り組み

 いじめを防止するためには,全ての児童がいじめに巻き込まれる可能性があるものとして全校児童を対象に事前に働きかける未然防止の取り組みが最も有効である。児童にとって,学校が楽しく充実しているという実感が得られるように,学校経営,学級経営の充実を図り,児童の「居場所づくり」と「絆づくり」に努めるために,以下の事項に重点的に取り組む。


 <いじめが起きにくい学校・学級風土をつくり出すために>

 ◯全職員が,豊かな人権感覚を身につけ,児童の努力を認めたり,成長を喜んだりする言葉かけを行う。

  ・全職員が明るく元気なあいさつをする ・児童に寄り添った声かけをする

 ◯いじめの未然防止に組織的・計画的に取り組む。

  ・いじめ防止年間指導計画の作成

 ◯箕蚊屋中校区内の小・小,小・中が互いを理解し合い,いじめの対応も一貫して行う。

  ・小中連携の会を行い,引き継ぎや共通実践事項等について協議する

 ◯自己肯定感の高まる取り組みを日常的に行う。

  ・帰りの会で賞賛し合ったり認め合ったりする場を設定する

  ・学びあいのある学習活動の充実

  ・児童会,地域交流や経験活動の充実

 ◯地域との連携・情報共有を密にする。

  ・交通安全見守り隊・スポ少指導者・学校支援ボランティアなど,日頃より子ども達と接していただいている地域の方々と連携・情報共有を密にしながら,いじめ防止等の取り組みを推進する

  

 <いじめをしない許さない児童・生徒を育てるために>

 ◯道徳をはじめ,すべての教育活動を通して,互いに認め合い,高め合える人間関係の構築に努める。

 ◯授業や行事の中で,児童が安心でき,自己存在感や充実感を感じられる居場所づくりに努める。

  ・小グループでの学び合い

  ・間違ったり失敗したりしても笑われない学級づくりを行う

  ・きらきら活動(縦割り活動)の充実

 ◯人権教育を充実させ,いじめの問題性に気づき,考え,行動できる児童の育成に努める。

  ・9年間の成長を見通した人権教育年間計画の作成 ・人権弁論 ・人権作文

 ◯情報教育や学級活動で,情報モラル教育の充実を図る。

  ・情報モラル教育を通して,適切に行動できる正しい判断力と,相手を思いやる豊かな心情を育てる。

 ◯コミュニケーション能力を育てる機会や場の設定の取り組みを充実させる。

  ・1分間スピーチ ・お話ピンポン ・各教科における言語活動の充実

 ◯計画的・継続的に異学年交流・小小交流・小中交流を設定し,自己有用感を高める活動を経験できる場をつくるなど絆づくりの推進に努める。

  ・縦割り遠足・縦割り掃除・縦割り運動会・全校集会・中学校区親善水泳大会


5 いじめの早期発見

  何らかの問題があることが判明した場合,「いじめなのかもしれない」「いじめに発展するかもしれない」という視点に立ち,いじめの早期発見に向け,以下のことに取り組む。

(1) 児童一人一人を細やかに観察する。

 ・児童の表情をよく観察し,声かけや会話を大切にする。

 ・授業中だけでなく,休憩や給食,掃除時間など日常の生活から様子を注意深く観察する。

(2) 定期的に教育相談を行い,児童の声に耳を傾ける。

 ・学期に一回,教育相談を行う。

 ・教育相談前にはアンケート調査もあわせて行い,児童が相談しやすい環境を整える。

(3) 調査結果の考察から実態を見る。

 ・年2回Q-U調査を行い,分析結果を活用する(5月・11月)

(4) 保健室・スクールカウンセラーの利用について児童・保護者に周知し,あわせて相談電話などについても伝える。

(5) 家庭訪問,家庭連絡などをこまめに行い,いじめの早期発見に努める。


6 いじめへの対処(早期対応・早期解決)

(1) いじめを目撃した場合は,その場でその行為を止めること,児童の安全を確保することを最優先し,生徒指導担当を通して「いじめ対策委員会」に連絡をする。

(2) 得られた情報からいじめであると判断した場合は,「いじめ対策委員会」が中心となって必要に応じて関係者を招集した上で,いじめ対策ケース会議を開催し,本事案に対する学校としての対応方針を決定する。被害者対応,加害者対応,間接対応などの組織的対応の基本的な流れを設定し,あわせて関連機関との連携が必要な場合は速やかに連絡を取る。

(3) 聞き取り等によって事実確認を行い,いじめた児童,いじめられた児童,いじめを見ていた児童に対して,それぞれの立場の児童の心に寄り添った支援や助言をしていく。

(4) 事案に関係する情報を全職員で共有する。

(5) いじめが確認された場合は,いじめられている児童の保護者・いじめている児童の保護者の双方に直接会って,事実とともに改善へ向けた学校の指導方針を伝えるとともに,早期解決に向けて協力を求める。

(6) 早期に解決に至らなかったり,解決が困難な場合は,対策組織で協議し,必要に応じて,教育委員会に相談したり,関係機関と連携を図ったりする。

(7) 児童の生命,身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは,直ちに所轄警察署に通報し,適切に援助を求める。

(8) 重大事態への対応

  いじめ防止対策推進法第28条にある重大事態があった場合は,次の対応を行う。

   ①重大事態発生報告を速やかに,米子市教育委員会に行う。

   ②米子市教育委員会との協議の上,重大事態に対応する組織を設置する。

   ③設置した組織を中心として,事実関係を明確にするための調査を実施する。

   ④調査結果は,いじめを受けた児童生徒及び保護者に対して情報を適切に提供し,米子市教育委員会へ報告を行う。

   ⑤調査結果を踏まえた必要な措置を行う。

  

7 関係諸機関との連携

 学校内だけでは解決を図ることが困難な場合には,児童の状況に応じて適切な関係機関や地域と連携していく。

(1) 警察との連携が必要なケース

  ・暴行を受けてけがをしたり,万引きを命令されたり,金品を要求されたりするなど,犯罪の可能性が予測される場合

(2) 医療機関・スクールカウンセラーとの連携が必要なケース

  ・いじめ発生後,学校に登校できなくなり長期化している場合

  ・自殺をほのめかす,幻聴,幻覚などを訴えるなど,極度の精神的ダメージを受けている場合

(3) 児童相談所や地域の民生委員等との連携が必要なケース

  ・いじめの背景に養育上の課題があるなど,子どもや保護者への支援が必要であると判断された場合

  

 〈主な機関連絡先〉

   米子市教育委員会学校教育課 23-5431

   米子警察署         33-0110

   少年サポートセンター    31-1574

   米子児童相談所       33-1471

   家庭児童相談室       23-5176