仙台市中学校教育研究会 会則
(名称・事務局)
第1条 本会は仙台市中学校教育研究会と称し,事務局(所在地)を会長在任校におく。
(構 成)
第2条 本会は仙台市内の中学校教科(養護教育を含む)及び教科外の各研究会員をもって組織する。
(目 的)
第3条 本会は仙台市内の中学校教育振興のために,各研究会と連絡提携して研究活動の推進を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
1.各研究会の研究活動の推進と連絡調整
2.各学校種別研究会との連絡調整
3.その他本会の目的達成に必要な事項
(役 員)
第5条 本会に次の役員をおく。
会長1名 副会長2名 理事(各研究会から1名)
第6条 役員は会務を総括する。
1.会長は会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐,会長事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は会務の企画及び執行に当たる。
第7条 役員の選出及び任期は次のとおりとする。
1.会長及び副会長は総会において選出する。
2.理事は各研究会において選出する。
3.役員の任期は1年とし再任を妨げない。
4.役員欠員の場合はそれぞれの期間において後任者を選出する。
ただし,後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第8条 監事(3名)は総会において選出し,会務及び会計を監査する。
任期は1年とし,再任を妨げない。
(機 関)
第9条 本会には次の機関をおく。
1.総 会 2.理事会
第10条 総会は代議員をもって構成し毎年1回以上開催する。審議事項は次のとおりとする。
1.会則の改廃 2.事業及び予算決算 3.役員の選出
4.その他本会の運営に関する重要事項
第11条 代議員は各研究会代表2名及び各学校代表1名をもって構成する。
ただし,代議員は役員を兼ねることができない。
第12条 理事会は理事をもって構成し,総会の発議にもとづき会務を執行する。
理事会は常任理事会をもうけ,理事会に付議する事項について協議する。
第13条 本会の経費は会費及び補助金をもって当てる。
第14条 本会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第15条 事務局に職員をおく。職員は会長が委嘱する。
(付 則)
第16条 本会は宮城県連合中学校教育研究会(以下 県連中教研という)に加入するものとする。
第17条 本会の運営に必要な運営規則は,総会の承認を得て会長がこれを定める。
付 記 会則制定(設立年月日)昭和41年 4月 1日
会則制定 昭和51年 3月11日
会則改正 平成 9年11月17日
会則改正 平成24年 5月23日
仙台市中学校教育研究会 運営規則
第1条 この会則は会則第17条に基づいて定めるものとする。
第2条 会則第2条に定める各研究会は次のとおりとする。
1.教 科(養護教育を含む)
国語,社会,数学,理科,音楽,美術,
保健体育,技術家庭,英語,養護教育
2.教科外(道徳を含む)
書写,道徳,学校行事,特別活動,健康,給食,
図書館,メディア・情報教育,特別支援,進路指導,事務,
生徒指導,総合的な学習の時間
第3条 会則第13条に定める会費及び納期
1.会 費 会員一人当たり年額 900円とする。
ただし,この中に県連中教研負担金を含むものとする。
2.納 期 毎年6月末とする。
第4条 会則第12条の定める理事の任務を円滑にするため,理事会に特別委員会をおくことができる。
第5条 会則第15条に定める職員は,事務長,庶務,会計とする。
付 記 運営規則改正 平成 2年 5月17日
平成 7年 5月24日
平成 9年11月17日
平成14年 4月25日
平成16年 5月27日
平成18年 5月25日
平成19年 5月24日
平成24年 5月23日
令和 2年 5月27日
令和 7年 5月29日