学校における予防すべき感染症(学校保健安全法施行規則第18条、19条)
学校において,感染症の流行を防ぐため学校保健安全法に基づいて出席停止の措置を行います。
下記の感染症にかかった場合は,出席停止となります。医師から診断を受けた場合は,速やかに学校へ連絡をお願いします。医師から指示を受け,登校が可能になりましたら,登校願を保護者の方が記入して登校時に担任へ提出させてください。
ダウンロードし,作成してください。