同窓会規約
第1条
本会を四郎丸小学校同窓会と呼び,事務局を母校内におく。
第2条
本会は会員相互の親睦を図り,母校発展の助成を目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)会員名簿の作成
(2)会員相互の親睦を図る活動
(3)母校への奉仕活動
(4)その他必要なる事項
第4条
本会は仙台市立四郎丸小学校の卒業者及び現旧職員をもって構成する。
第5条
会員は次の2種類とする。
・正会員(卒業者)
・名誉会員(現旧職員)
第6条
本会に次の役員をおくる。
・会長(1名)・副会長(2名)・会計(2名)
・書記(2名)・名誉会長(1名)・幹事(若干名)本会を四郎丸小学校同窓会と呼び,事務局を母校内におく。
第7条
幹事は卒業年度ごとに各卒業年度より男女各1名ずつ計2名を選出する。
第8条
名誉会長には母校校長を推薦する。
第9条
会長,副会長,書記,会計の任期は各々5年間とし,再任を妨げない。
第10条
前条の役員は幹事によって構成された幹事会で選出し,総会の承認を受ける。
第11条
本会は必要に応じて役員会,幹事会を開く。
第12条
本会は必要に応じて総会を開き,諸般の討議並びに報告を行う。
第13条
本会に顧問をおく。顧問については,母校に指定された先生を役員会で承認する。
第14条
正会員は入会時に終身会費を納入するものとする。
第15条
前条の会費は年度ごとに役員会で決める。会計年度は4月1日から翌年3月末日までとする。
第16条
本会会則は総会に諮って変更し得る。本会則は昭和50年4月1日より発行する
改定1
第7条 昭和52年8月15日改正
改定2
第14条 昭和52年8月15日改正