1【援助費の種類】 受けられる援助には次のようなものがあります。
※医療費は「医療券」を発行します。それを持って病院へかかることになります。
※通院費:学校と医療機関との距離が4km以上ある学校に在学し、治療のため公共交通機関を使用する場合に支給
2【就学援助を受けられる方】とは? 下記のいずれかに該当する場合、就学援助を受けられます。
注)下記に該当する場合でも、状況によっては援助を受けられない場合もあります。
(イ)生活保護法第6条第2項に規定する生活保護を受けている方(要保護)
※教育扶助受給世帯は,修学旅行費と医療費の通院費補助のみ
(ロ)市民税が非課税(地方税法第295条第1項該当)又は減免されている方
(ハ)生活保護が停止または廃止となった方
(ニ)児童扶養手当を受給している方
(ホ)国民年金掛金が免除(20歳以上の世帯員が全額免除)されている方
(ヘ)国民健康保険料が全額減免または徴収の猶予を受けている方
(ト)生活福祉資金の貸付を受けている方
(チ)個人事業税・固定資産税が減免されている方(※一部の減免項目は対象外)
(リ)経済的理由:
同一住所に同居している家族全員及び別居の単身赴任の方の年間総収入額または総所得額が下記の金額(基準額)以下であることが見込まれる方
※7人以上の世帯員の場合はお問い合わせ下さい。
3【申請時期】4月から随時受付しています。
ただし,学用品費・学校給食費は 「申請された月からの月割額で支給」となりますので、早めに申請してください。
※ 新1年生は、新入学生保護者説明会(2月頃)でご確認ください。
4【申請手続き・(継続)】
①援助を希望される場合は,学級担任あるいは担当(事務職員)へご連絡ください。「就学援助受給申請書」用紙を配布いたします。(下記「様式1」印刷使用可)
②申請は毎年必要となります。翌年度の継続受給の有無の確認を2月中旬頃に行いますので、継続を希望される場合は「継続申請書」を提出いただきます。時期がきましたら,学校よりお知らせいたします。
③新規・継続とも収入等に関する書類が必要となります。詳しくは配付された資料をお読みいただくかまたは事務職員、市教委までお聞きください。
5 【支給方法 】
現在就学援助費は学校長を通じて,支給しておりますが,平成31年11月以降は,教育委員会から直接申請者様の口座へ振り込みする予定です。
6【Q&A】(クリックまたは、タップで内容が開きます)
Q.就学援助を申請したいのですが、周囲に知られないか心配です・・?
A.就学援助認定事務で取り扱う情報は個人情報ですので、他の人や他の児童生徒に知られることのないよう、十分な配慮のもと事務処理を行っております。
Q.学校納付金の支払いについて、援助費認定後はどのようになりますか?
A.援助費の中に給食費の援助がありますので、認定後の給食費の納入はなくなります。ただし学校納付金は給食費以外にも、教材費や積立金、PTA会費等を毎月納付いただくことになっております。そのため、就学援助費受給認定となった後も学校納付金の支払いが0円となることはありません。
Q.民生委員が訪問する場合もあると聞きましたが?
A.提出いただいた書類だけでは判断ができかねる場合に、直接民生委員児童委員の方に調査確認いただくことがあります。
Q.これまで父親が申請をして認定を受けていましたが、離婚したため今年度は母親が申請をしたいと考えています。どうしたらよいですか。
A.継続手続きではなく、母親名で新規申請を行ってください。
Q.下の子が今年度小学1年生になります。上の子と同様に就学援助の申請をしたいのですが、
継続申請時の「就学援助継続調査書」に上の子と一緒に名前を記入してもよいでしょうか?
A.同じ学校に在籍している兄弟姉妹であれば、新1年生分も一緒に名前を記入して申請できます。ただし「中学生の兄姉と新小学1年生の弟妹」のように、在籍する学校が異なる場合の弟妹については、従来通り新規に「就学援助受給申請書」により申請することになります。
※ わからないことがありましたら遠慮無く、在籍校あるいは仙台市教育委員会まで お尋ねください。
仙台市教育委員会学事課奨学調整係 022-214-8861
6 【様式】
就学援助費受給申請書