長野県飯山養護学校PTA会則
[総則]
(名称)
第1条 本会は、長野県飯山養護学校PTA(略称飯山養PTA)と称し、事務局を飯山養護学校(飯山市野坂田220-1)内 におく
(目的)
第2条 本会の目的は、次のとおりである
1 学校の教育活動に協力し、児童・生徒が豊かで楽しい生活ができ、社会参加が果たせる活動を積極的にすすめること
2 児童・生徒の協力について家庭と学校とが一体となり、理解協力し得るようにし、合わせて会員相互の親睦を深めること
3 児童・生徒、保護者、教職員、及び社会の人々の生活意識や教養を高めること
4 地域の人々と共に養護学校教育への関心と理解を深め、学校や社会の生活環境を整えること
(会員)
第3条 本会の会員は、次のとおりとする
1 本校の児童・生徒の保護者及び本校の教職員(正会員)
2 本会の目的に賛同する人(準会員 賛助会員)
(専門部)
第4条 本会は、その目的を達成するため、次の専門部を置く
なお、本会の正会員は、いずれかの専門部に属して活動するものとし、各部の事業については、別に定める
1 教養部
2 施設部
3 厚生部
4 進路支援部
(経費)
第5条 本会の経費は、会費、事業収益金等によって賄う
会計については、別に定める
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く
会長 1名
副会長 2名(内1名は学校長)
顧問 若干名(前年度会長)
部長 4名(専門部ごとに1名)
副部長 若干名
幹事 1名
会計 2名(P側1名T側1名)
監事 若干名
なお監事は、新年度高1の会員の中から若干名選出するものとする
追記 長野県養護学校PTA連合会(県養P連)事務局担当校となる年度、
またその前年度はこれに依らない
(会議)
第7条 本会で行う会議は、次のとおりとし、各会議において行うべき事項については別に定める
1 総会
2 常任委員会
3 各専門部
4 学級PTA
[細則]
(専門部の事業)
第1条 1 教養部
教養の向上、家庭・学校間及び地域社会への理解協力、会員相互の広報・連絡活動等
2 施設部
学校諸設備及び環境の整備拡充等
3 厚生部
会員相互の親睦・厚生、児童・生徒のレクリェーション、交流活動、保健衛生等
4 進路支援部
児童・生徒の進路選択及び社会生活に関する情報提供・援助活動等
上の規定によるほか、各専門部では、創意工夫して活動し、相互に連絡、協力するものとする
(会計)
第2条 総則第5条に定められた会計については、次のとおりとする
1 会費の額は総会において定める
2 毎年1回(3月)会計監査を行う
3 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる
(役職員)
第3条 総則第6条に定められた役員の選出方法及びその任務は、次のとおりとする
1 会長・副会長・会計・監事は常任委員会で選出し、総会で承認を得る
2 会長は、本会を代表し、会務を統括し、総会・常任委員会を招集する
また、必要に応じて他の会にも出席する
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、本会の業務を代行する
4 顧問は、会長の委嘱によって定め、総会で承認を受け、本会の業務を賛助する
5 会計は、会費の徴収、財産の管理、金銭の出納、会計簿の記録及び保管にあたる
6 監事は、本会の会計を監査する
7 幹事は、会長が委嘱し、本会の事務にあたる
8 部長・副部長は各学級PTAの正副会長を兼務し、各専門部員で了承する
部長は各専門部会を招集する
9 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その業務を代行する
10 役員は年度始めまでに選出し、任期は1年とする
また、役員の重任は妨げない
11 役員に欠員を生じた場合は、すみやかに補充するものとする
ただし、その任期は、前任者の残任期間とする
(会議)
第4条 総則第7条に定められた各会議において行うべき事項は、次のとおりである
なお、会議での決議は、出席人数の過半数とする
1 総会
年度始めに定期総会を開き、必要に応じて、臨時総会を開き次の事項を行う
(1)役員の承認 (2)予算・決算の議決と承認
(3)事業計画の承認 (4)会務の報告
(5)会則の変更 (6)その他必要と認められた事項
2 常任委員会
正副会長・各専門部正副部長・幹事・書記で構成し、本会業務の推進と重要事項に関して会長の諮問に答える
また、学級PTA及び専門部相互の連絡調整を行う
3 各専門部
各専門部の事業計画の立案と推進にあたる
4 学級PTA
児童・生徒・保護者・教職員・社会の人々の生活向上等本会の目的達成のために必要な諸活動を行う
(会員)
第5条 1 正会員は長野県飯山養護学校に在籍する児童・生徒の保護者及び教職員とする
2 本会の目的に賛同するもののうち、本校の卒業生の保護者を準会員とし、本会の目的・事業に賛同するその他の会員を賛助会員とする
(帳簿)
第6条 本会には次の帳簿を備え付ける
1 会則 2 会員名簿 3 役職員名簿 4 会議録 5 会計簿 6 その他必要と認められるもの
[附則]
この会則は、平成6年 4月 1日から施行する
平成8年 3月 2日 会則一部改正
令和2年 2月21日 会則一部改正
令和3年 2月19日 会則一部改正
令和6年 2月22日 会則一部改正
長野県飯山養護学校PTA慶弔規程
第1条 飯山養護学校PTAに関する慶弔は下記により行う。
第2条 会員の結婚は5,000円とする。
第3条 会員死亡の場合は5,000円と弔電とし、事情により協議の上決定する。(会葬者:会長)
第4条 当該児童・生徒死亡の場合は5,000円とする。(会葬者:会長)
第5条 不慮の事故(天災・地変)の場合は協議の上決定する。
第6条 会員の病気及び家族死亡の場合は下記を基準とする。
(1)1ヶ月以上にわたる病気入院などの場合は協議の上決定する。
(2)家族死亡の場合 配偶者 5,000円
子ども 5,000円
第7条 学校職員(会員)転退職の場合は一律3,000円とする。
第8条 その他必要ある場合は協議して決める。
第9条 上記慶弔の返礼は、一切受けないものとする。
[附則]
この規程は、平成 3年4月1日より施行する。
平成 9年4月19日 一部改正
平成16年4月30日 一部改正
平成23年5月 6日 一部改正
この規程は正会員にのみ適用する。