宮崎県高校生留学支援事業補助金交付要綱 第2条のとおり
※留学申請書類は、留学開始日の30日前までに提出してください。
第2条 前条の補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1)宮崎県内に所在地を有する県立及び私立高等学校、県立中等教育学校(後期課程)及び高等専門学校(3年次まで)(以下「高等学校等」という。)に、留学期間中在籍している者(通信制過程の県外在住者を除く。)。
(2)海外の高等学校や語学研修所等において、語学等の研修や国際交流事業等に参加する者。
(3)補助金の交付を申請する年度内に実施する留学であること(当該年度内に日本国を出国し、日本国に帰国する留学であること)。
(4)在籍している高等学校等の校長から推薦を受けた者。
(5)将来、宮崎と世界を繋ぐために活躍する強い意志のある者。
(6)個人による留学が決定若しくは内定していること又は留学への応募済み若しくは応募を予定していること。また、出国から帰国までの期間が、春休み期間中に行う留学の場合を除き、原則として10日間以上であること。
(7)過去に当該補助金の交付を受けていない者。
(8)留学にあたり、海外旅行傷害保険に加入している者又は加入する予定である者。