児童数 77名(2025.4.3現在)
学級数 各学年1クラス、支援学級2クラス 計8学級
教職員 14名
明治 25. 3 新校舎竣工、2学級編成
明治 41. 4 5学級に編成
明治 42. 4 6学級に編成
明治 45. 4 5学級に編成
大正 12. 4 6学級に編成
昭和 16. 4 高石国民学校となる
昭和 21. 4 高石小学校高等科が併設され高石小学校となる
昭和 23. 4 高石小学校のみとなる
昭和 27. 4 木造校舎改築
昭和 44. 4 プール竣工
昭和 49. 5 鉄筋二階建校舎新築落成
昭和 50. 7 相撲場竣工(現在、落雷のため撤去)
昭和 53. 2 体育館竣工
昭和 59. 3 体育館防球ネット配設置
昭和 63. 4 焼却炉新設(現在環境保全のため使用中止)
平成 元年. 5 プール柵改修
平成 2. 8 体育館天井防音材吹き付け
平成 3. 4 校舎内床全面張替
平成 5. 7 フェンス・バックネット完成
平成 5.10 高石小学校100周年記念行事
平成 8.12 土佐研生活科部会県大会
平成 9. 3 資料室増築
平成 12. 4 9学級編制学級編制 6月土佐市教育委員会指定研究発表
平成 13.12 体育館への渡り廊下改築
平成 14. 4 8学級編制 11月土佐研算数・数学科部会県大会
平成 15. 4 9学級編制
学力向上総合支援事業集中研修プログラム
ザ・校内研算数科指定校
平成 16. 4 8学級編制 校舎耐震調査
職業能力育成型人事評価試行校指定
平成 17. 4 7学級編制 高知県人権教育指導方法研究実践事業指定校
校舎外壁大規模改修 校舎耐震工事完了
平成 18. 4 7学級編制 6月土佐市教育委員会指定研究発表
8月校舎内部大規模改修
高知県人権教育指導方法研究実践事業指定校
統計教育指定校
平成 19. 4 7学級編制 11月土佐研造形部会県大会
金銭教育研究指定校 統計教育指定校
平成 20. 4 8学級編成
金銭教育研究指定校 統計教育指定校
英語活動等国際理解活動推進事業指定校
平成 21. 4 9学級編成
9月文化庁 本物の舞台芸術体験事業
平成 22. 4 7学級編成
平成 22.11 土佐研算数数学科部会県大会
平成 23. 4 7学級編成
平成 24. 2 北倉庫設置
平成 25. 2 体育館耐震改修工事完了
平成 25. 3 創立120周年・体育館耐震改修工事完了記念集会
平成 25.11 土佐市教育委員会指定発表会
平成 26. 4 10学級編成
平成 28. 4 学校安全教育推進事業(生活安全)指定校
平成 30. 4 9学級編成
平成 31. 4 8学級編成
令和 元. 6 土佐市教育委員会指定研究発表会
9学級編成
令和 2. 2 新型コロナウイルス感染症のため一斉臨時休業15日間
令和 2. 4 新型コロナウイルス感染症のため土佐市臨時休業15日間
令和 2. 2 土佐市仲間と高まり合う集団づくり推進モデル校研究発表
令和 2. 4 中部教育事務所学校支援訪問指定校 算数科
令和 2. 4 夢・志を育む学級運営のための実践研究事業拠点校(2年間)
作詞 里見義弘 作曲 樋口昌道
1.緑の中の まなびやは
緑とともに のびていく
僕ら 私ら 手を組んで
光の道を 進みます
高石 高石 光の道を
2.吉盛山は おおらかに
仁淀の流れ 美しく
僕ら 私ら 胸はって
望みの明日に むかいます
高石 高石 望みの明日に
学校いじめ防止基本方針
土佐市立高石小学校
はじめに
本方針は、人権尊重の理念並びに土佐市いじめ防止基本方針に基づき、土佐市立高石小学校の全ての児童が安心して明るく楽しい学校生活がおくれるよう、「いじめ問題」を根絶することを目的に策定する。
第1 いじめの定義
いじめとは、「当該児童と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの【いじめ防止対策推進法より】」をいう。
○ 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童の立場に立つことが必要であり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件を限定して解釈することのないよう努める。
○ いじめの認知や対応は、特定の教職員のみによることなく、「いじめ防止等対策委員会」を活用して組織的に行う。
・具体的には、けんかは除くが、外見的にはけんかに見えることでも、いじめられた児童の感じる被害性に着目した見極めをし、判断する。
・行為の対象となる児童本人が、心身の苦痛を感じるに至っていないケース(インターネットの書き込み等)についても、加害行為を行った児童に対する指導等については趣旨を踏まえた適切な対応をするものとする。
・ いじめに当たると判断した場合にも、その全てが厳しい指導を要する場合であるとは限らない。例えば、好意から行った好意が意図せずに相手側の児童に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害者が謝罪していた場合等においては、学校は「いじめ」という言葉を使わず指導する等の柔軟な対処をする(ただし、法が定義するいじめには該当するため、事案を学校いじめ対策組織へ情報共有するものとする)。
・「物理的な影響」とは、
身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。(冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。仲間はずれ、集団による無視、軽くまたはひどくぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。金品をたかられる。金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる など)
第2 いじめの理解
いじめはどの児童にも、その学校にも起こりうるものである。とりわけ嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童は入れ替わりながら被害も加害も経験する。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに生命または身体に重大な危険を生じさせることもある。
さらに、いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、「観衆」としてはやし立てたりおもしろがったりする存在や、「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることが必要である。
第3 「いじめ防止等対策委員会」
(1)組織の役割
学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担う。
○ いじめ防止等基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間指導計画の作成・実行・検証・修正を行う。
○ いじめ防止等の対策の取組に関わるチェックシートやアンケートの作成・検証・修正を行う。
○ いじめの相談・通報の窓口となる。
○ いじめに係る疑いがある時には、当該組織が組織的にいじめであるかどうかの判断を行う。
○ いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関係のある児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する。
○ いじめに関する校内研修の企画・実施の中心を担う。
○ 基本方針が機能しているかどうかの点検や見直しを行う。
○ 重大事態の調査において、学校がその調査等を行う場合の母体となる。
(2)組織の構成員
定期的な校内の会は校長、教頭、人権教育主任、生徒指導担当、特別支援コーディネーター、養護教諭、SCで構成する。個々のいじめの防止・早期発見・対処に当たっては、学級担任など関係の深い教職員、学校支援地域本部長、人権擁護委員を追加する。
(3)組織運営上の留意点
当該組織を実際に機能させるに当たっては、土佐市教育委員会の助言を得る。
なお、重大事態の調査において、学校がその調査を行う場合は、この組織を母体としつつ、当該事案の性質に応じて高知県教育委員会や大学等の専門家を加えるなどの方法によって適切に対応する。
第4 いじめ防止のための取組
(1)いじめを生まない学校風土づくり
○ いごこちのよい学級・学校をキーワードに学校づくりを進めていく。
○ 「いじめは絶対に許されないことである」という認識を児童が持つように教育活動全体を通して指導する。
○ 一人一人が認められ、互いに相手を思いやる雰囲気作りを進める。
(2)人権・道徳教育の充実
○ 人権を守ることの重要性や、いじめの法律上の扱いを学ぶ機会を設け、さらにいじめは「命をも脅かす行為であり、人間として決して許されるものではない」ことを理解させる。
○ 自分を大切にすること、友達を大切にすること、周りの人を大切にすることを指導し、生命尊重の精神や人権感覚を育む。
○ 道徳の授業ではすべての学年で命の大切さについて指導する。
○ 児童が自主的にいじめの問題について考え、議論する活動を実施する。
○ いじめている児童や、周りで見ていたり、はやし立てたりしている児童を容認することがないよう、また見て見ぬふりすることや知らん顔することもいじめに加担していることを指導する。
○ 障害(発達障害を含む)のある児童についての理解を深める。
○ 学校における情報モラル教育を進める。
(3)わかる授業づくり
○ 基礎基本の定着を図るとともに、学習に対する達成感・成就感を通して自己有用感を味わい、自尊感情を育むことができるように努める。
○ 全教職員で研究授業・公開授業を行い、わかる授業づくりに取り組む体制をつくる。
(4)集団づくり・児童理解
○ すべての児童に集団の一員としての自覚や自信を育む。
○ 児童自らが人と関わることの喜びや大切さに気づき、互いに関わり心のふれあいができるような活動を計画する。
(5)教職員の資質能力の向上
○ アンテナを高くはり、児童のささいな変化に気づく力を高めるよう校内研修を計画的に実施する。
○ 教職員の不適切な認識や言動、差別的な態度や言動が、児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長したりすることがないようにする。
○ 「いじめられる側にも問題がある」かのように受け止められかねない認識や言動を示さない。
第5 いじめの早期発見、早期対応等
(1)いじめの発見
○ 朝の会で一人一人の顔を見て健康調べをする。普段から児童の生活を把握するために日記等も活用する。変化を感じた児童がいる場合には、一人で抱え込まずに職員会等の場において情報を共有し、より多くの目で児童を見守る。
○ 学校生活アンケート(年2回)を実施し 、児童の実態把握を行い、いじめの早期発見に努める。
アンケート結果の集約は生徒指導担当者が行い、その後いじめ防止対策委員会で確認・検討、職員会において全教職員の情報共有を図る。気になる児童がいた場合には、個別面談においてより正確な実態把握も行う。
○ Q-Uアンケート(年2回)を実施し、児童や学級の状態を把握し、学級経営、授業づくりや人間関係づくりに生かす。また、必要に応じて個人面談も実施する。
○ 保健室の様子を共有する。
○ 家庭で気になる様子があった場合、すぐに情報が入るよう日頃から相談しやすい関係づくりに努め、相談を受け入れる体制をつくる。
○ 地域の方から通学時や休日の様子等を寄せてもらえる体制をつくる。
○ 児童が教職員に相談してくれた場合に、その思いを裏切ったり踏みにじったりすることのないよう配慮すると共に、必ず迅速に対応することを徹底する。
○「相談ボックス」を設置する。
○ 児童や保護者に「24時間相談ダイヤル」を周知する。
(2)いじめの対応
○①いじめ(疑い)の情報を把握したら、教職員は、わずかな兆候や懸念、児童からの訴えを抱え込まずに、または対応不要であると個人で判断せずに、即日当該委員会(窓口:生徒指導担当者)に報告をし、適切な措置につなげる。
②報告を受けた生徒指導担当者は、いじめ防止対策等委員会を緊急に開く。情報収集(聞き取り、アンケート調査)等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断を行う。集められた情報については、児童ごとに記録するなど、複数の教職員が個別に認知し、情報の集約と共有化が図れるようにする。
③いじめであると判断をした場合には、いじめの被害児童に対する支援、加害児童に対する指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応など、問題の解消まで当該委員会を中心として「組織」で対応にあたる。
○ 情報収集を綿密に行い、事実確認をした上で、いじめられている児童の安全を最優先に考え、いじめている側の児童に対しては当該児童の人格の成長のため、教育的配慮の下毅然とした態度で指導にあたる。
○ 傍観者の立場にいる児童たちにもいじめていることと同様であることを指導する。
○ いじめられている児童の心の傷を癒すために、スクールカウンセラーや養護教諭と連携をとりながら指導を行っていく。
○ 加害児童に対して指導を行っているにもかかわらず、十分な効果を上げることが困難と考えられる場合や、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合には、県教育委員会とも連絡を取り、所轄警察署と相談して対処する。
○ ネット上のいじめには必要に応じて地方法務局の協力を求めたり、児童の生命、身体等に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報したりするなど、外部の専門機関に援助を求める。
○ いじめが「重大な事態」と判断された場合には、土佐市教育委員会からの指示に従って必要な対応を行う。
○ 問題の解消とは、単に謝罪や責任を形式的に問うことで達成されるものではなく、問題の再発を防ぐ教育活動を行うことが問題の解消になるという認識を持ち、『いじめに係る行為がやんでいること(少なくとも3ヶ月以上継続している)』『被害児童が心身の苦痛を感じていないこと』が満たされていることが必要であり、その後の経過も見守り続ける。
第6 PTAや地域との連携について
○ 年度始めには、保護者や地域住民等に『学校いじめ防止基本方針』についての説明を行い、理解と協力を得るようにする。
○ いじめが起きた時には家庭との連携をいつも以上に密にし、学校側の取組についての情報を伝えるとともに家庭での様子や友達関係について情報を集めて指導に生かす。学校内だけで問題解決をするようなことはしない。
○ いつでも悩みを相談できる関係づくりに努めるとともに、相談体制づくりをする。
○ 県内の教育相談事業に関わる広報カードやチラシ等を配付し、周知する。
第7 重大事態への対処
(1)重大事態の報告
学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに土佐市教育委員会に報告し、指示に従い調査を行う組織を立ち上げる。
(2)調査の趣旨等
重大事態の調査は、重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生を防止するために行う。いじめを受けた児童やその保護者からの申立てに対しては、極めて重要な情報である可能性があるため、調査しないまま重大事態ではないとの判断はせず、適切かつ真摯に対応する。
(3)調査を行うための組織について
重大事態であると判断したときは、調査を行うため、速やかに、重大事態委員会を設ける。
この組織は、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する者であって、しかも当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者(第三者)で構成することにより、調査の公平性・中立性を確保するよう努める。
(4)事実関係を明確にするための調査の実施
調査は、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、
誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。
第8 学校評価の実施
○ いじめ問題への取組について、児童・保護者・教職員による学校評価を行う。
○ 学校関係者評価においても、いじめ問題への取組についての項目を入れる。
平成31年4月 改訂