第1章 総則
第1条 本会は、中学校理科教育の理論及び実際について研究し、その向上発展を図る。
第2条 本会を「中学校理科研究会」と称し、本部を会長所属の中学校におく。
事務局を事務局長所属の中学校におく。
第3条 本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
施設設備の充実に関する事業
教師・生徒の資質向上に関する事業
会員名簿及び紀要の作成
他の教育文化諸団体との連携
その他必要な事業
第2章 会員
第4条 正会員は、本会の趣旨に賛同する福岡市の教職員を以て組織する。
第5条 本会に名誉会員をおくことができる。名誉会員は、本会の発展に貢献した人とする。
第6条 本会に顧問をおくことができる。顧問は本会の趣旨に賛同する有識者とする。
第7条 本会に賛助会員をおくことができる。賛助会員は本会の趣旨に賛同する篤志家とする。
第8条 名誉会員・顧問・賛助会員は、幹事会の協議を経て総会で承認する。
第3章 役員
第9条 本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 3名
事務局長 1名
会計 1名
研究部長 1名
幹事 若干名
事務局 若干名
担当管理職 4名
第10条 本会役員の任務を次のようにする。
会長は本会を代表して会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその代理をする。
事務局長は事務局を担当し、会務の記録・研修申請・研修業務報告などをする。
会計は会計事務をする。
研究部長は会員の研修や研究の推進を行う。
幹事は本会の事業や運営にあたる。
第11条 役員選出方法を次のように定める。
会長・副会長は幹事会で詮衡し、総会で承認する。
事務局長・会計・研究部長は会長が委嘱する。
幹事は正会員中より互嘱する。
第12条 役員の任期は1年とする。
第4章 会議
第13条 本会は次のような会議を行う。
総会
役員会
幹事会
代表者会
第14条 総会では次のような事項を付議する。
事業計画の決定
予算の審議及び決算の承認
役員の選出及び承認
会務の報告
第15条 役員会では次のような事項を付議する。
本会の事業や運営に関する事項
幹事会・代表者会に提出する議案の作成
会の運営に必要な事項の処理
第16条 幹事会では次のような事項を付議する。
本会の事業や運営に関する事項
総会に提出する議案の作成
名誉会員・顧問・賛助会員の選出
その他の緊急事項の処理
第17条 代表者会では次のような事項を付議する。
本会の事業や運営に関する事項
その他会長が付議する事項の決定及び処理
第5章 会計
第18条 本会は補助金・会費及び寄付金等の費用で運営する。
第19条 正会員の会費は総会において決定する。
第20条 本会の会計年度は4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 附則
第21条 本会の会則は、総会でその同意を得なければ変更することはできない。
本会則は、昭和53年4月24日一部改正
本会則は、平成8年4月24日一部改正
本会則は、平成30年4月18日一部改正
本会則は、令和2年7月9日一部改正