第1章 総則
第1条 本会は、会津坂下町立坂下中学校保護者と教師の会(PTA)と称し、事務局を会津坂下町立坂下中学校におく。
第2条 本会は、保護者と教師が協力し、学校・家庭・地域における生徒の健全な育成と学校教育の充実に努めるとともに、会員の教養を高め、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は、坂下中学校に在籍する生徒の保護者、教師及び本会の趣旨に賛同する者を会員として組織する。
第2章 活動
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために次の活動を行う。
1 会員相互の教養、親睦を図るための活動
2 社会、学校環境の整備充実を図るための活動
3 生徒の校外生活の充実を図るための活動
4 その他、この会の目的を達成するために必要な活動
第3章 役員
第5条 本会に次の役員をおく。
1 会 長 1名
2 副会長 4名
3 庶 務 2名
4 会 計 2名
5 監 査 3名
第6条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は、本会を代表し、会務をつかさどる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。また、専門委員会の活動も支援する。
3 庶務は、諸会合の記録及び文書事務の一切を行う。
4 会計は、会計事務の一切を処理する。
5 監査は、会計の監査を行う。
第7条 役員の選出は、次の方法による。
1 会長、副会長、監査は、各地区から選出された選考委員が選出し、総会において承認する。ただし、副会長1名は教頭とする。
2 庶務、会計は、会長が委嘱する。庶務、会計の1名は教職員とする。
3 選考委員会の細則は、別に定める。
第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 組織及び会議
第9条 総会は、最高議決機関で、出席会員をもって構成し、毎年1回会長がこれを招集する。ただし、必要に応じて会長は臨時総会を招集することができる。総会では、次の事項を行う。
1 会則の制定と改正
2 会務の報告、事業計画の審議
3 決算の承認、予算の審議
4 役員選出
5 その他重要な事項
第10条 総会の議決は出席者の過半数の同意をもって決する。
第11条 総会の議長は会長が委嘱する。
第12条 役員会は次の二種とし、必要に応じて会長が招集する。
1 三役会
会長・副会長・庶務・会計で構成し、本会の運営について協議する。
2 常任委員会
三役・専門委員長・地区委員長・学年委員長で構成し、総会に次ぐ決議機関として、本会の運営について審議する。
第13条 本会に次の専門委員会を置き、次の事項を行う。
1 広報委員会PTA広報活動に関すること
2 環境委員会学校の施設設備の整備に関すること
3 保護委員会生徒の健全育成に関すること
第14条 専門委員会は、地区委員で構成し、所属は常任委員会で協議して決める。
第15条 各専門委員会には、委員長1名、副委員長1名を置く。
第16条 専門委員会は、必要に応じて専門委員長が招集する。
第17条 学年委員会は、各学級2名と教員で構成し、各学年に応じた事業を計画し、執行する。
第18条 各学年委員会には、委員長1名と副委員長1名を置き、委員の互選とする。
第19条 学年委員会は、必要に応じて学年委員長が招集する。
第20条 地区委員会は、高寺地区・八幡地区・川西地区・若宮地区・坂下A地区・坂下B地区・広瀬地区・金上地区で構成し、地区の活動について協議し運営にあたる。
第21条 各地区委員会には、委員長1名・副委員長1名をおく。委員の人数は、各地区の生徒数に応じて、必要な人数とし、別に定める。
第22条 地区委員会は、必要に応じて地区委員長が招集する。
第23条 学校長は、すべての会合に出席して意見を述べることができる。
第24条 本会に、顧問を置くことができる。顧問は必要に応じて会長が委嘱する。
第5章 会計
第25条 本会の経費は次のとおりとする
1 会費・寄付金・その他をもって充てる。ただし、会費は総会で定める。
2 部活動振興のための経費を徴収する。徴収額は総会で定める。
第26条 事業及び会の運営上必要が生じた場合は更正予算編成をすることができる。更正予算は、常任委員会で決定し、総会に報告する。
第27条 この会に特別会計を設けることができる。
第28条 本会の会計年度は、4月1日から、翌年3月31日とする。
第6章 旅費・表彰・慶弔
第29条 旅費及び慶弔については別(細則)に定める。
第30条 表彰については、本会に多大なる功労をした者(会長または常任委員を2年務められた方を原則)とし、常任委員会で協議し決める。
第7章 附則
第31条 本会には、次の帳簿を備える。
1 会則 2 会員名簿 3 役員名簿 4 会議録 5 会計簿 6 その他必要な帳簿
第32条 本会則に細則が必要な場合には、常任委員会で定める。
第33条 この会則は、平成24年4月14日から施行する。
改正:平成30年4月14日 第13条について
<会津坂下町立坂下中学校保護者と教師の会組織図>
1 地区委員は次により選出する。
(1) 各行政区ごとに選出する。
坂下A地区:古坂下・上町・桜木町・緑町・本町・茶屋町
坂下B地区:橋本・新栄町・仲町・小原・柳町・諏訪町・鉄砲町・新町・新富町
若宮地区:羽林・原・樋渡・大江・水島・沖・矢ノ目・上金沢・金沢・上新田
中新田・蛭川・中村・牛沢・大村・勝方
金上地区:村田・福原・金上・樋口分・太田谷地・村田新田・履形・海老沢
細工名・束原・新村・新開津・上開津・中開津
広瀬地区:青木・青津・沼越・立川・五香・御池田・三谷・和泉川原・中政所
下政所・西青津
川西地区:八日沢・大上・見明・宇内・津尻・長井・袋原
八幡地区:新舘・杉・船窪・塔寺・塔寺二区・気多宮・大沢・和泉・平井・朝立
高寺地区:窪・窪倉・舟渡・片門・天屋・本名・洲走・杉山・赤城新田
(2) 委員の人数は、各行政区ごとの生徒の数に応じて次のとおりとする。
○10名以下(1名)
○11名~20名以下(2名)
○21名~30名以下(3名)
○31名~40名以下(4名)
○41名以上(5名)
2 各専門委員会の委員長及び副委員長は、次により選出する。
(1)各専門委員会の正副委員長は、小規模地区を除く各地区から推薦された会員(計6名)から、常任委員会で協議し決定する。
なお、推薦する地区は坂下A地区、坂下B地区、若宮地区、金上地区、広瀬地区、八幡地区の計6地区の会員の中から選出する。
(2)地区委員数が8名以下、かつ生徒数が20名以下の小規模地区からは、専門委員会正副委員長を選出しない。
3 本細則は、平成30年4月14日から施行し、平成31年度より適用する。
改正:平成30年4月14日 2(1)(2)について
1 会費は、一家庭 年額 3,000円とする。(250円×12ヶ月相当)
複数の子どもが在学している場合には、兄・姉で徴収する。
2 部活動振興費は、子どもひとり年額4,800円とする。(400円×12ヶ月相当)
3 上記の金額は、平成24年度より施行する。
(目的)
第1条 この細則は、会津坂下町立坂下中学校保護者と教師の会の会員及び生徒の慶弔に関する事項について定めたものとする。
(適用)
第2条 この細則は、会員及び生徒の慶弔について次のとおり適用することを原則とする。ただし、会員の配偶者については会員に準ずるものとする。
1 会員及び生徒が死亡した場合
香料として一金10,000円を贈り、代表が弔意を表す。
2 その他必要が生じた場合は、三役会で協議し決定する。
本細則は、平成24年4月14日より施行する。
(目的)
第1条 この細則は、会津坂下町立坂下中学校保護者と教師の会の旅費について定めたものとする。
(内容)
第2条 次の事項に該当する場合は旅費を支給する。
ただし、他より旅費が支給される場合については、この細則を適用しない。
1 両沼連Pの総会、諸会議並びに研修会への出席
2 県連Pの研修会及び研究会等への出席
3 本会の表彰受領
4 その他会長が必要と認める場合
(支給基準)
第3条 支給する旅費は、交通費、宿泊料、日当とする。
1 交通費 実費を支給するが、自家用車を使用する場合は、福島県旅費規程を準用するものとし、
高速道路を利用した場合はその実費を支給する。ただし、町内での諸会議等には支給しない。
2 宿泊料 実費を支給する。
3 日 当 両沼地区1000円、その他会津管内2,000円、福島市など3,000円、県外については別に定める。
本細則は、平成24年4月14日より施行する。
改正:平成27年4月18日 「第3条の3日当」について