台風等による臨時休校について
1 暴風・大雨・洪水・大雪のいずれかの警報が井原市に、昼間部は午前7時、夜間部は午後4時の時点で発令されている場合は休校とする。
2 上記1の警報が井原市に上記1の時点から始業までの間に発令された場合は休校とする。
3 上記1の警報が、井原市に始業後に発令された場合は授業を中止する。
4 臨時休校の対象となる地震について
前日の午後5時から当日の登校時刻までに井原市で震度5弱以上の地震が発生した場合は休校とする。
(ただし、夜間部は、午後5時から5時40分までの間に井原市で震度5弱以上の地震が発生した場合、当日、翌日を休校とする。)
5 その他の場合
(1) 井原市外に居住する生徒については、井原市に警報が出ていなくても、居住する市・町に上記1・2の時点において同様の警報が出ている場合は登校の必要はない。
(2) 公共交通機関の不通の場合や、通学上危険のある場合は、その旨を学校に連絡し登校しなくてもよい。
6 休校にならない場合で、上記5に該当する理由で登校できなかった生徒の出欠席の取り扱いについては、公欠とする。