保健室より
保健室より
○学校において予防すべき感染症の種類
集団感染を予防するため、以下の病気にかかった場合は出席停止となります。(学校保健安全法施行規則第18条)
○出席停止の期間の基準
学校において予防すべき感染症の出席停止期間は、次のとおりです。(学校保健安全法施行規則第19条)
・第一種の感染症:治癒するまで。
・第二種の感染症:下記表を参考
・第三種の感染症:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
日本スポーツ振興センター 申請・給付について
◇申請対象
学校管理下(授業中・休憩時間・登下校中・部活動・校外学習等)でけがをした場合。
◇申請方法
医療機関を受診した場合は、担任の先生や部活動顧問の先生に申し出てください。手続きに必要な用紙を配布します。
※一部給付が受けられない場合もございます。詳しくは保健室までお問い合わせください。