「The Workeレンタカー」取引規約
「The Workeレンタカー」取引規約 本規約は、クーコム株式会社(以下「甲」という。)がそのユーザー(以下「乙」という。) との間で、「The Workeレンタカー」との商標で行う、甲の提携レンタカー事業会社 (以下「提携レンタカー事業会社」という。)の特定のレンタカーについて長期間の利用権 を設定・販売する内容の取引に関し、基本的事項を規定する。
第1条(目的) 本規約は、甲と提携レンタカー事業会社と契約を前提に、提携レンタカー事業会社の特定 のレンタカーの長期利用権(以下「利用権」という。)を、甲が乙に設定し、販売すること により、甲、乙及び提携レンタカー事業会社の利益を調和的に実現すること並びに当該取引 につき必要となる基本的事項を定めることを目的とする。
第2条(基本規約性) 本規約は、別段の定めのない限り、甲と乙との間のすべての利用権設定・販売契約(以下 「個別契約」という。)に適用される。
第3条(個別契約の成立) 甲と乙との間の個別契約は、本規約に同意する旨の意思を表明したユーザーが、次の各号 に定める事項が記録された申込画面において、利用権の購入申込を行い、甲が承諾した時に 成立する。
(1) 利用権に関する事項
ア. 利用権設定対象レンタカー事業会社
イ. 利用権設定対象レンタカー
ウ. 利用権設定日
エ. 利用権設定時間
オ. 利用権の内容
カ. 無償提供サービス
キ. 有償提供サービス
ク. レンタカー利用に伴うその他の費用
(2) 利用権の対価の額に関する事項
(3) その他の特記事項
第4条(甲による再提案) 前条の申込のタイミングによっては、申込画面に記録された内容での契約ができない場 合があり、この場合、甲は、契約可能な内容をあらためて乙に提案する場合がある。
第5条(利用権の対価の支払い) 乙は、甲との間で特段の定めのない限り、甲に対し、前条の規定により成立した個別契約 にかかる利用権の対価を甲と提携しているクレジットカード会社を通じたクレジットカー ド決済の方法で支払うものとする。なお、乙の事情により利用権が行使されなかったとして も、甲は対価の返還は行わない。
第 6 条(甲の表明保証、遵守事項)
1. 甲は、乙に対し、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
(1) 甲と提携レンタカー事業会社との間で、利用権と同一内容の権利を設定し、提携レ ンタカー事業会社から甲に譲渡する内容の契約が締結されること、当該契約は、甲 が指定し、受益の意思表示をした第三者が、同号の権利を提携レンタカー事業会社 に対して行使することを内容とすること。
(2) 乙の利用権は、前号記載の契約(以下「本件第三者のためにする契約」という。)に より担保されること。
2. 甲は、乙が利用権を円滑に利用することができるよう、必要な体制を整えるものとする。
第 7 条(利用権設定対象提携レンタカー事業会社・レンタカーの利用)
1. 乙は、利用権設定対象提携レンタカー事業会社・レンタカーを利用する場合には、各利 用権設定日の3日前までに、甲に対し、下記の情報を通知するものとする。
-記-
(1) 利用者の氏名
(2) 利用日
(3) 利用者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
(4) 連絡先(当日連絡可能な電話番号)
2. 乙は、甲が前項により通知を受けた情報を提携レンタカー事業会社に提供することをあ らかじめ承諾する。
3. 第1項の乙の甲に対する通知は、本件第三者のためにする契約における受益の意思表示 を含むものとする。
第 8 条(有償オプションの取り扱い)
1. 甲は、提携レンタカー事業会社から依頼を受けた有償オプションを甲のサイトに掲載し、 乙と提携レンタカー事業会社との間の有償オプション契約の締結を媒介する。
2. 乙と提携レンタカー事業会社との間で締結された有償オプション契約の代金の決済は、 次の何れかの方法によるものとする。
(1) 甲サイトにおけるオンラインクレジットカード決済
(2) 甲の指定する口座への送金
(3) 甲の定める方法(現金、クレジットカード、電子マネー等)による現地決済
3. その他の有償オプション契約に関する事項(キャンセルポリシー等を含む。)は提携レ ンタカー事業会社の定めるところによるものとする。
第 9 条(乙の遵守事項)
1. 乙は、提携レンタカー事業会社の定めるレンタカー約款等を遵守して、利用権設定提携 レンタカー事業会社を利用しなければならない。
2. 乙は、提携レンタカー事業会社を含む第三者に対して損害を与えた場合には、自らこれ を直ちに賠償し、甲に何らの負担も負わせてはならない。
第10 条(契約上の地位の譲渡)
1. 乙は、甲の承諾を得た場合に限り、甲の定める方法により、本契約上の地位(利用権) の全部又は一部(但し、一部の譲渡は利用日単位でのみ行うことができるものとする。) を特定の第三者に譲渡することができる。
2. 前項の規定により本契約上の地位(利用権)の全部又は一部の譲渡を受けた第三者は、 当然に本規約及び個別契約に拘束され、本契約上の地位(利用権)を譲渡する者は当該 第三者にこの旨を周知しなければならない。
3. 乙は、甲が別途本契約上の地位(利用権)の全部又は一部の譲渡に関する規約等を定め た場合には、本契約上の地位(利用権)の全部又は一部の譲渡にあたり、当該規約等を 遵守しなければならない。
第11 条(その他の処分の禁止) 乙は、前条の規定による本契約上の地位(利用権)の譲渡を除き、甲の事前の書面による 承諾を得ない限り、本契約上の地位(利用権)又は本契約に基づく権利義務を処分し、又は 担保の用に供することはできない。
第12 条(乙の禁止事項) 乙は、自ら又は第三者をして、本規約における甲と同様の事業を行ってはならない。
第13 条(個人情報の保護) 甲は、個人情報保護法(平成十五年法律第五十七号)を遵守して個人情報等を取り扱わな ければならない。
第14 条(不可抗力免責等) 震災、風水害、火災、暴動、騒擾、盗難、疫病、提携レンタカー事業会社の倒産その他甲 の責に帰すことのできない事由による利用権設定対象施設の全部又は一部の使用不能その 他の損害に対して甲はその責を免れるものとする。
第15 条(損害賠償) 甲及び乙は、本規約又は個別契約に違反したことにより相手方に生じた損害を直ちに支 払わなければならない。
第16 条(中途解約) 甲及び乙は、相手方の債務不履行を理由とする場合を除き、個別契約を解除することはで きない。
第17 条(解除)
1. 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何らの通知催告を要すること なく、直ちに個別契約を解除することができるものとする。
(1) 本規約又は個別契約に違反し、相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず是正 しなかったとき
(2) 銀行取引停止処分を受けたとき、又は支払を停止したとき
(3) 解散したとき 強制執行の申立、競売の申立、仮差押命令等を受けたとき
(4) 破産若しくは民事再生の申立てを受け、又は申し立てたとき
(5) 公租公課その他の賦課金の滞納処分を受けたとき
(6) 前各号のほか本契約又は個別契約に違反したとき
2. 前項の解除により不能となった期間にかかる対価を甲が既に受け取っている場合には、 甲はこれを直ちに乙に返還しなければならない。
3. 第1項による解除は、契約を解除した者から相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
第18 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、本規約に基づく取引期間を通じ、つぎの各号に掲げる事項を表明し、保証する。
(1) 自己並びにその役員、従業員、代理人、媒介人及び出資者が、つぎに掲げるもの又 はつぎに掲げるものでなくなった時から5年を経過しないもの(以下「反社会的勢 力」という。)の何れにも該当しないこと。
ア. 暴力団
イ. 暴力団員
ウ. 暴力団準構成員
エ. 暴力団関係団体
オ. 総会屋等
カ. 社会運動等標ぼうゴロ
キ. 特殊知能暴力集団
ク. 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人
ケ. その他これらに準ずるもの コ. これらのものと密接な交友関係にあるもの
(2) 親会社及び子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。以下「親会社等」と いう。)が反社会的勢力に該当しないこと。
(3) 自己及び親会社等が反社会的勢力と次に掲げる関係にないこと
ア. 反社会的勢力によってその経営を実質的に支配されている関係
イ. 反社会的勢力がその経営に実質的に関与している関係
ウ. その他反社会的勢力との間の社会的に非難されるべき関係
2. 甲及び乙は、相手方において前項各号の何れかに反し若しくは反していた事実が判明し たとき、又は、相手方、その役員若しくは従業員又はその親会社等がつぎの各号の一つ にでも該当し若しくは該当していたことが判明したときは、何らの催告を要することな く、直ちに個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 暴力的な要求行為をすること。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為をすること。
(3) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をすること。
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用・名誉を毀損し、又は相 手方の業務を妨害する行為をすること。
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便益を供与するなど、その活動を助長 する行為をすること。
(6) 第三者をして前号の行為をさせること。
(7) その他前各号に準ずる行為をすること。
3. 甲及び乙は、前項の規定により個別契約を解除されたことを理由として、個別契約を解 除した相手方に対し、損害の賠償を請求することができないものとする。
4. 相手方において第1項各号に反し若しくは反していたこと又は相手方が第2項各号の 一に該当し、若しくは該当していたことにより損害(これらの事由により第2項に基づ き本契約を解除したことに伴う損害を含む。)を被った当事者は、相手方に対し、その 損害の賠償を請求することができる。
第 19 条(管轄裁判所) 甲及び乙は、本規約及び個別契約に基づく権利義務に関する訴訟、調停その他の紛争につ いての第一審管轄裁判所は東京地方裁判所又は東京簡易裁判所とすることを合意した。
第20 条(協議事項) 本規約及び個別契約の規定の解釈、適用について疑義が生じた事項及び本規約及び個別 契約に定めのない事項については、法令、慣習に則り甲乙双方誠意をもって協議し、解決を 図るものとする。
第21 条(本規約の改訂)
1. 甲は、乙の承諾を得ることなく、本規約の変更・改訂ができるものとする。
2. 変更・改訂後の本規約が乙のホームページに掲載された時に、本規約の変更・改訂の効 力が生ずるものとする。
以上
2021 年12 月 3 日 制定