◆学校保健安全法第19条の規定により出席停止になり、その後病気が治って登校される際には、以下の書類を登校時にご提出ください。
〇新型コロナ・インフルエンザの場合はこちら・・・・・感染症出席停止経過報告書
〇新型コロナ・インフルエンザ以外の場合はこちら・・・治癒証明書(出席停止について)
※学校感染症と出席停止期間については、上記「治癒証明書(出席停止について)」にてご確認ください。