いつまでも自分の家で暮らしたい!自分らしい生き方、自立した生活をお手伝い致します!
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☎0561-57-8556
✉hikari-care-cm@gctv.ne.jp
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住所:〒488-0021尾張旭市狩宿町4-61-1
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【居宅介護支援の概要】ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
【ヘルパーステーションの概要】訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
平素より格別のお引き立てを、ありがとうございます。
私たちは介護保険サービスを通じて皆様の心に光を届ける一助になりたいと願っております。
今後とも、皆様のご期待に応えるべく、また地域への貢献を邁進していく所存であります。
2020年11月12日 新事務所に移転しました。
2019年4月1日 光ケア、光ケアヘルパーステーションに改名しました。
2014年4月22日 ホームページを公開いたしました。
2012年6月1日 光ケア訪問介護を開設。
2006年10月1日 光ケア居宅介護支援事業所を開設。 光ケア合同会社 代表社員 西川 縁
(事業の目的)
第1条 光ケア合同会社が開設する光ケア(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 光ケア
② 所在地 愛知県尾張旭市狩宿町4丁目61番地1
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
② 介護支援専門員 4名以上(常勤兼務職員1名(管理者と兼務)、常勤専従3名以上)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月・火・木・金曜日とする。ただし、祝祭日、8月13日から16日、12月30日から1月3日までを除く。
② 営業時間 月・火・木・金曜日は午前9時から午後6時までとする。
③ 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
① 利用者の相談を受ける場所 事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において行うものとする。
② 使用する課題分析票の種類 利用者の基本情報、ADL情報,身体・精神情報から課題分析を導きやすい書式化されたアセスメント方式を使用する。
③ サービス担当者会議の開催場所 事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において開催する。
④ 介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回
⑤ モニタリングの結果記録 1ヶ月に1回
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は徴収しないものとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、尾張旭市、名古屋市、瀬戸市、春日井市、長久手市とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(苦情・ハラスメント処理)
第9条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第4項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
(虐待防止に関する事項について)
第10条 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために次の措置を講ずる。
①虐待防止に関する責任者を選定している。責任者 西川 縁
②成年後見制度の利用を支援する。
③苦情解決体制を整備する。
④従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する。
⑤虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置等を実施する。
( 身体拘束について)
第11条 事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがある。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行う。
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行う。
(1) 緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限る。
(2) 非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対し危険が及ぶことを防止することができない場合に限る。
(3) 一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解く。
( 感染症対策について)
第12条 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じる。
①介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
②事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。
③事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底する。
④事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備している。
⑤従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(業務継続に向けた取り組みについて)
第13条
①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じる。
②従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
③定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(その他運営についての留意事項)
第14条 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会(外部における研修受講を含む。)を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
② 採用時研修 採用後3カ月以内
② 継続研修 年3回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は光ケア合同会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
光ケアヘルパーステーション運営規程
(事業の目的)
第1条 光ケア合同会社が開設する光ケアヘルパーステーション(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
(指定訪問介護の運営の方針)
第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名 称 光ケアヘルパーステーション
② 所在地 〒488-0021 尾張旭市狩宿町4丁目61番地1
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 2名以上
サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3)訪問介護員等 3名以上(常勤換算)
訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。
(4)事務職員
事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、8月13日から16日、12月30日から1月3日までを除く。
② 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
① 身体介護
② 生活援助
2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、徴収しないものとする。
(緊急時等における対応方法)
第7条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、尾張旭市、名古屋市、瀬戸市、長久手市、春日井市の区域とする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第9条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を年1回定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を年1回定期的に実施する。
(4)上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く。
2 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、再発の確実な防止策を講じるとともに、市町村へ報告する。
(身体拘束等の禁止)
第10条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(職場におけるハラスメントの防止)
第11条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(業務継続計画の策定等)
第12条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第13条 事業所は、当事業所において感染症又が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
(その他運営についての留意事項)
第14条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3カ月以内
② 継続研修 年1回
2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。
3 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は光ケア合同会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
居宅介護支援事業所重要事項説明書 [ 令和 7年 9月 15日現在 ]
1. 当事業所が提供するサービスについての相談窓口
電 話 (0561-57-8556) (月火木金曜日 9:00~18:00)
担 当 介護支援専門員 /管理責任者 山口 美帆
ご不明な点は、何でもおたずねください。
2. 居宅介護支援事業所の概要
(1) 居宅介護支援事業所者の指定番号およびサービス提供地域
事業所名
光ケア
所在地
〒488-0021 愛知県尾張旭市狩宿町4丁目61番地1
事業所の指定番号
居宅介護支援事業 ( 愛知県 第 2374500995号)
サービスを提供する実施地域※
尾張旭市・名古屋市・瀬戸市・長久手市・春日井市
※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
(2) 事業所の職員体制
管理者 1名 介護支援専門員 3名以上
(3) 営業時間
月火木金曜日 午前9時から午後6時まで
(水・土・日曜・祝日・8月13日~16日・12月30日~1月3日は休業)
(4) 事業計画および財務内容について
事業計画および財務内容については、利用者およびその家族にとどまらず全ての方に対し、求めがあれば閲覧することができます。
3. 居宅介護支援申込みからサービス提供までの流れ
付属別紙2「サービス提供の標準的な流れ」参照
4. 居宅介護支援の利用料金
(1) 利用料(ケアプラン作成料)は厚生労働大臣の定める介護報酬の告示額とする。
要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。
(居宅介護支援利用料)
介護支援専門員取扱件数45件未満の場合
要介護1・2 11,316円 要介護3・4・5 14,702円
・居宅支援初回加算 3,126円
・特定事業所加算(Ⅲ)3,365円
・特定事業所加算(Ⅱ)4,386円
・入院時情報連携加算Ⅰ 2,605円
・入院時情報連携加算Ⅱ 2,084円
・退院退所加算 面談のみカンファレンス参加なし 1回目 4,689円 2回目6,252円
カンファレンス参加あり 1回目 6,252円 2回目 7,815円 3回目 9,378円
・通院時情報連携加算 510円(月1回上限)
・居宅支援緊急時カンファレンス加算 2,084円(月に2回まで算定可能)
・ターミナルケアマネジメント加算 4,164円
※居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定を行う。
※すべての告示上の単位数に単価10.42(6級地の70%)を乗じてあります。(尾張旭市は6級地です)
(2) 交通費
介護支援専門員がお訪ねするための交通費の料金はかかりません。
(3) 解約料
お客様はいつでも契約を解約することができ、いっさい料金はかかりません。
(4) 事業計画および財務内容について
事業計画および財務内容については、利用者およびその家族にとどまらず全ての方に対し、求めがあれば閲覧することができます。
5. サービス内容に関する苦情
(1) 当事業所の相談・苦情窓口
当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。担当介護支援専門員または管理者までお申し出ください。また、担当介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出ください。
当事業所は居宅介護支に対するご利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとします。
(2) その他の窓口
当事業所以外に区市町村の窓口等に苦情を伝えることができます。
愛知県各市区役所の介護保険相談窓口
尾張旭市役所 長寿課 介護保険係 0561-76-8144 平日8:30~17:15
名古屋市役所健康福祉局 介護保険課・居宅指導担当 052-959-3087 平日8:45~17:15
瀬戸市役所 高齢者福祉課 指導監査係 0561-88-2623 平日8:30~17:15
長久手市役所 福祉部長寿課 0561-56-0613 平日8:30~17:15
春日井市役所 健康福祉部 介護・高齢福祉課 0568-85-6182 平日8:30~17:00
愛知県国民健康保険団体連合会 介護保険課苦情処理窓口 平日 9:00~17:00 052-971-4165
6. 虐待防止に関する事項について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために次の措置を講じます。
①虐待防止に関する責任者を選定しています。責任者 西川 縁
②成年後見制度の利用を支援します。
③苦情解決体制を整備しています。
④従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
⑤虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置等を実施しています。
⑥サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待または虐待が疑われる事案と思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報し、市町村等が行う虐待に対する調査等に協力します。
7. 身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
(1) 緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
(2) 非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対し危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
(3) 一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
8. ハラスメントについて
事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。
ハラスメントは、居宅介護支援の提供を困難にし、関わった介護支援専門員の心身に悪影響を与えます。下記の様な行為があった場合、状況によっては重要事項説明書に基づき居宅介護支援の提供を停止させて頂く場合があります。
①性的な話をする、必要もなく手を触る等のセクシャルハラスメント行為
②特定の介護支援専門員に嫌がらせをする、理不尽なサービスを要求する等の精神的暴力
③叩く、つねる、払いのける等の身体的暴力
④長時間の電話、介護支援専門員や事業所に対して理不尽な苦情を申し立てる等の、その他行為
9. 感染症対策について
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
②事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
③事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
④事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
⑤従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
10. 業務継続に向けた取り組みについて
①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
②従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
③定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
11. 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
①事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
②事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
12.事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
13.提供するサービスの第三者評価の実施状況について
実施の有無 なし
実施した直近の年月日
実施した評価機関の名称
評価結果の開示状況
14.当法人の概要
法人種別・名称 営利法人・光ケア合同会社
設 立 平成18年10月
所在地・電話 愛知県尾張旭市平子町西320番地 (050)1341-1754
代表者 代表社員 西川 縁
事業内容 居宅介護支援事業、訪問介護事業
(付属別紙1)
要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する重要事項説明書
利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行う際の説明を行います。
1. 提供する居宅介護支援について
・ 利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。
・ 居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。
・ 作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。
2. 要介護認定後の契約の継続について
・ 要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合には、契約は終了し、解約料はいただきません。
・ また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、この付属別紙に定める内容については終了することとなります。
3. 要介護認定の結果、自立(非該当)または要支援となった場合の利用料について
要介護認定等の結果、自立(非該当)または要支援となった場合は、利用料をいただきません。
4. 注意事項
要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。
(1) 要介護認定の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合には、認定前に提供された居宅介護サービスに関する利用料金は、原則的に利用者にご負担いただくことになります。
(2) 要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者においてご負担いただくことになります。
(付属別紙2)
サービス提供の標準的な流れ
居宅サービス計画作成等サービス利用申込み
↓
当社に関すること、居宅サービス計画作成の手順、 サービスの内容に関して大切な説明を行います。
事業者の選定 当社と契約をするかどうかをお決めいただきます
↓
居宅サービス計画等に関する契約締結
↓※利用者は役所へ【居宅サービス計画作成依頼届出書】の提出を行っていただきます。(提出代行可能)
ケアマネジャーがお宅を訪問し、利用者の解決すべき課題を把握します。
利用者による サービスの選択
・利用者やご家族がどのような介護サービスをどの程度の頻度でご利用したいのか、ご希望を伺いします。・居宅サービス計画書に位置づける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることができその事業所を位置づけた理由を求めることができます。・前6か月間に当事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下『訪問介護等』という)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6か月間に当事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービスサービス事業者または指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等を説明いたします。
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サービス利用に関して説明を行い、利用者やご家族の意見を伺い、同意をいただきます
提供する居宅サービスに関して、居宅サービス計画の原案を作成します。
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計画に沿ってサービスが提供されるようサービス提供事業者等とサービス利用の調整を行います。
居宅サービス計画に沿って、サービス利用票、サービス提供票の作成を行います。
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◆ サ ― ビ ス 利 用 ◆
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利用者やご家族と毎月連絡をとり、サービスの実施状況の把握を行い、サービス提供事業者と連絡調整を行います。
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毎月の給付管理票の作成を行い、国保連合会に提出します。
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利用者の状態について、定期的な再評価を行います。また、提供されるサービスの実施状況の把握を行います。
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居宅サービス計画の変更を希望される場合、必要に応じて居宅サービス計画の変更を行います。
(付属別紙3)
当事業所の6か月間の居宅サービス計画に位置付けた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護の数及び居宅サービス事業者の割合について
1.前6か月間の居宅サービス計画数(令和7年3月~令和7年8月)総数 940件
2.前6か月間の居宅サービス計画に位置付けた訪問介護等の割合
訪問介護 75% 通所介護 18% 福祉用具貸与 79% 地域密着型通所介護 8%
3.前6か月間の居宅サービス計画に位置付けた訪問介護等の居宅サービス事業者の割合(上位三位)
【訪問介護】
1. 株式会社e-Life(介護24はーと) 19.48%
2. 株式会社マツキ(訪問介護事業所まつぼっくり) 9.45%
3. 有限会社あすなろ(訪問介護あすなろ) 8.45%
【通所介護】
1. 株式会社ユニマットそよ風(尾張旭ケアセンターそよ風) 10.58%
2. 株式会社やまねメディカル(かがやきデイサービス守山) 10.58%
3. 株式会社ツクイ(ツクイ名古屋守山 10.58%
【福祉用具貸与】
1. 株式会社e-Life(メディカルイーライフ) 18.57%
2. アサヒサンクリーン株式会社(アサヒサンクーン福祉用具センター愛知) 14.13%
3. ライフ株式会社(SALTO) 9.69%
【地域密着型通所介護】
1. 株式会社たいようリハビリセンター(たいようリハビリデイサービス) 24.32%
2. 株式会社クリップワーク(リハビリ型デイサービスこもれびの舎) 16.21%
3. 株式会社エフ・ケイ・ツー(デイサービス夢屋) 16.21%
☆管理者 令和4年10月、以前から知り合いだった代表に声をかけられ入社。もちろん頼れる本当に素敵なケアマネジャーです(西川)
H24/11光ケア訪問介護パート週一回の勤務で入社。H25/4常勤となり訪問介護管理者を4年半勤めH29/10アマネージャーとして勤務。いつもケアマネの訪問を楽しみにして頂けるよう尽力させて頂いております。
特養勤務を経て訪問介護勤務。H26/6光ケアにてケアマネージャー(パート)入社。H30/6より常勤ケアマネージャー勤務。長期間の介護職員経験を生かしながらご利用者様、ご家族様の気持ちに寄り添いご支援させて頂いております。
R3年2月入社。長年相談員業務を経て認定調査員も長年勤めました。アットホームな職場で学びながらご利用者様にも学ばせて頂き成長していきたいです。
在宅ヘルパー勤務後ケアマネージャー2年勤務。縁があって光ケアにH27/4非常勤ケアマネージャーとして入社ご利用者様の笑顔を引き出せるようなケアを行っています。
長年訪問介護パート勤務。H26/6光ケア、ケアマネージャー非常勤入社。経験をつみながらご利用者様から信頼されるお仕事を行っていきたいです。
☆管理者兼サービス提供責任者H26年非常勤入社。R3年より常勤職員となりR6年8月より管理者兼務。
☆サービス提供責任者 R7年1月、非常勤入社。3月より常勤職員、サービス提供責任者となる。
【全体的なお問い合わせはこちらまでお願い致します】
(以下、当社)は、皆様から取得した個人情報の重要性を認識し、保護することを当社の事業活動の基本であると共に経営上の最重要な課題の一つと考えています。
皆様へ安心・安全・信頼のサービスを提供していくため、以下のような基本方針を定め全社員に周知徹底を図り、これを遵守しています。
〒488-0021 愛知県尾張旭市狩宿町4-61-1
代表 西川 縁 電話:0561-57-4814 FAX:0561-78-7721 携帯:090-5863-1237
プライバシーポリシー
(個人情報保護方針)
1. 個人情報の取得について
当社は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。
2.個人情報の利用目的
当社グループは、当社の提供するサービス申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡の為に利用させていただくほか、お客様がお申込みのサービスの手配および受領の為に必要な範囲内で利用させていただきます。
また、個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。
また、当社グループでは、よりよいサービス・商品開発や、サービス提供のご案内をお客様にお届けする為に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
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4.個人情報の管理について
・ 当社は、個人情報の正確性を保ち、これを完全に管理致します。
・ 当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するため、不正アクセス、コンピューターウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
・ 当社は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏洩させません。
5.個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について
当社は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求ある場合には、異議なく速やかに対応します。
なお、当社の個人情報の取り扱いにつきましてご意見、ご質問がございましたら、当社個人情報相談窓口 (電話:050-1341-1754 Mail:[hikari-care-cm@gctv.ne.jp])までご連絡下さいますようお願い申し上げます。
6.組織・体制
・ 当社は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施します。
・ 当社は、役員及び従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法について研修を実施し、日常業務におりる個人情報の適正な取り扱いを徹底します。
6.個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定・実施・維持・改善
当社は、この方針を実行するため、【個人情報保護マニュアル】を策定し、これを当社従業員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善致します。
2022年11月12日改定
〔光ケア合同会社〕
〔代表社員 西川 縁〕
【ヘルパーさん大募集中!!!】
募集職種 | パートヘルパーさん
募集人員 | 随時数名
勤 務 地 | ご利用者様宅への訪問
給 与 | キャリアパス制度を導入しております。
(時給例)☆介護福祉士3年以上 :身体2,000円 家事1,600円 身体家事1,800円☆ヘルパー2級3年未満:身体1,800円 家事1,400円 身体家事1,600円
待 遇 | 土日祝時給200円アップ・45分以内の仕事短時間手当300円
処遇改善加算手当 | 毎年6月、12月に半年分勤務した合計時間×200円支給します。
(例)1月から5月まで合計300時間勤務した場合:6月に6万円を支給。
資 格 | 初任者研修了者(旧ヘルパー2級)以上。資格のない方はご相談下さい。要普通運転免許・自転車でも大丈夫です。
勤務時間 | 8:00~18:00の間でご都合の良いお時間
②常勤ヘルパーさん・サ責も若干名募集しておりますので、まずはお気軽にご連絡下さい。
☆アットホームな雰囲気で未経験からの入社の方も多いです。
勤務に慣れるまでは、同行致しますのでご安心下さい。
☆初心者の方、ブランクのある方、ベテランの方どなたでもお気軽にお問合せ下さい。
30代から70代までの方がご活躍しております。
☆パートさんは、1日30分、週に1回からでも大丈夫です。
☆弊社の取り組み
・年に4回資質向上のための計画に沿って社内研修を行い技術指導等を行っている。
・年に1回市が行う事業者講習に参加をしている。
・年に1回面談で介護職員の能力評価(資質の向上の確認)を行っている。
・研修、実務者研修等の提案を行い、料金は話し合いにより事業所負担または半分事業所負担で資格取得に努めている。
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援。
・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
・タブレット端末やインカム等のICT活用
・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
☆採用担当 上記フォームからの申し込み、または西川まで、お電話西川携帯(090-5863-1237)、メール(hikari120601@gmail.com)お待ちしております。
お電話が通じない場合は留守電にメッセージお願いします。
こちらから折り返しおかけします。
【ケアマネさん大募集中!!!】
募集職種 | ①常勤ケアマネさん、②非常勤ケアマネさん
募集人員 | 随時数名
仕事内容&勤 務 地 | ご利用者様の状態やご希望に沿ったサービス計画(ケアプラン)を 作成します。
※①②訪問には自家用車または自転車を使用します。
※①②会社用の携帯をお貸しします。
※②につき兼業可
※①②リモートワークを推奨しております。①交代で事務所出勤日(週1 程度)を決めています。 ②事務所には自由出勤
給 与
①固定給:主任ケアマネ固定給207500円:ケアマネ固定給187500円
②歩合給 :要支援1件1000円、要介護1.2在宅1件5000円、要介護3.4.5在宅1件7000円、要介護施設入所者1件2000円、36件以上担当は1件につき3000円、その他認定調査、加算手当等
(給与例①)主任ケアマネ、要支援3件、要介護1.2在宅18件、要介護3.4.5在宅5件、施設19件、月給400500
(給与例②)ケアマネ、要支援5件、要介護1.2在宅11件、要介護3.4.5在宅4件、施設13件、月給305500円
(パートさん)時給1500円、要支援は月1.5時間、要介護は月5時間の時間がかかると想定して給与支給しております。
待 遇 | 雇用保険、社会保険加入
資 格 | 主任介護支援専門員・介護支援専門員 初心者でも大丈夫です。お気軽にご相談下さい。要普通運転免許・自転車でも大丈夫です。
勤務時間 | 週休三日制①月火木金9:00~18:00 ②月火木金9:00~18:00の間でご都合の良いお時間
☆アットホームな雰囲気で未経験からの入社の方も多いです。
☆資格所有のみの初心者の方、ブランクのある方、ベテランの方どなたでもお気軽にお問合せ下さい。 50代から60代までの方がご活躍しております。
☆採用担当 上記フォームからのお申込み、または西川まで、お電話西川携帯(090-5863-1237)、メール(hikari120601@gmail.com)お待ちしております。
お電話が通じない場合は留守電にメッセージお願いします。
こちらから折り返しおかけします。