④はしもと未来科
教育課程特例校制度
令和5年度から5・6年で、教育課程特例校制度に取り組んでいます。
教育課程特例校制度とは
教育課程特例校制度とは、文部科学大臣が、学校教育法施行規則第55条の2等に基づき指定する学校において、学校又は地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するための特別の教育課程を編成することを認める制度のことです。
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教育課程特例校制度
令和5年度から5・6年で、教育課程特例校制度に取り組んでいます。
教育課程特例校制度とは
教育課程特例校制度とは、文部科学大臣が、学校教育法施行規則第55条の2等に基づき指定する学校において、学校又は地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するための特別の教育課程を編成することを認める制度のことです。