宮崎県で民泊(住宅宿泊事業)を始めたいオーナー様に向けて、民泊管理の基本と「家主不在型」のルール、当社の管理・運営代行サービスをまとめました。株式会社Airラボは、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者(国土交通大臣(01)第F04065号)です。
当社は、宮崎市の青島エリアや阿波岐原町などで一棟貸しの民泊の管理・運営を行っています。住宅宿泊事業の届出の準備から、予約サイトへの掲載と料金設定、ゲスト対応、清掃・リネン交換、売上管理とご送金まで、宮崎での民泊運営を一貫してお引き受けします。
住宅宿泊事業の届出準備、消防署・保健所など関係機関との事前相談
Airbnbなど予約サイトへの掲載、写真撮影、料金設定
予約前のお問い合わせからチェックイン案内、滞在中のトラブル対応
清掃・リネン交換・消耗品の補充と日常の点検
宿泊日数の管理、標識の掲示、定期報告のサポートなど、法令に沿った運営
毎月の売上明細のご報告とご送金
宿泊者が滞在している間に、家主(住宅宿泊事業者)がその住宅にいない形態を「家主不在型」といいます。別荘やセカンドハウス、空き家、相続した実家などで民泊を行う場合の多くが、これにあたります。
住宅宿泊事業法では、家主不在型の民泊や、居室の数が6以上の民泊について、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理業務を委託することが義務づけられています。主なポイントは次のとおりです。
委託先は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に限られます(親族や知人に任せることはできません)
管理業務は、一部ではなく全部を委託する必要があります
届出の際には、管理受託契約書の写しの添付が必要です
日用品の買い物など短時間の外出は、原則として「不在」に含まれません(原則1時間程度)
家主が同じ建物や敷地内、隣接地に住み、騒音や火災などの発生を認識できる場合で、居室が5以下であれば、自ら管理することもできます
ご相談・物件の確認:現地を拝見し、収支の試算と運用方針をご提案します。
関係機関への事前相談:消防署や保健所など、届出に必要な確認を進めます。
管理受託契約の締結:家主不在型の場合は、当社と管理受託契約を結びます。
住宅宿泊事業の届出:契約書の写しなど必要書類を整えて届け出ます。
掲載・運営開始:写真撮影と予約サイトへの掲載を行い、ゲストの受け入れを始めます。
開業準備:98,000円
運用費用(定額プラン・おすすめ):月額27,500円〜57,500円
運用費用(成果報酬プラン):売上の15〜30%
運用費用は、条件に応じてどちらか一方をお選びいただけます。家主不在型に必要な管理受託を中心に、オーナー様と役割を分担して費用を抑えたい方には定額プランを、集客から清掃まで運用をまるごとお任せいただきたい方には成果報酬プランをおすすめしています。金額は、物件の広さ、エリア、清掃スタッフの体制などにより変動します。
住宅宿泊事業法により、人を宿泊させる日数は年間180日(毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで)が上限です。宮崎県の手引きでは、これに上乗せする区域や期間の制限は示されていませんが、物件所在地の最新の取り扱いはご相談時に確認いたします。
家主が同じ建物に住み、宿泊者の滞在中も在宅している場合で、居室が5以下であれば、委託は必須ではありません。滞在中に外出することが多い場合や、別棟・別荘などの場合は家主不在型となり、委託が必要です。
宮崎県を中心に、九州エリアの物件のご相談を承っています。まずは所在地と建物の状況をお知らせください。
はい、ご相談いただけます。現在の契約内容や届出の状況を確認したうえで、切り替えの手順をご案内します。
ご自宅や別荘、空き家を民泊として活用したい方は、お問い合わせフォームまたはお電話(080-4029-6562)でお気軽にご相談ください。
株式会社Airラボ 住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F04065号 宮崎県東諸県郡綾町入野1974 TEL 080-4029-6562