取引業者ほかの皆様へ
●誓約書提出について
公的研究費に係る取引(物品購入・役務提供)にあたり「研究活動上の不正行為防止」の一環として誓約書の提出をお願いすることがあります。
1.適用日(実施日)
平成26年10月1日 (従前からの取引業者は、誓約書の提出がない場合であっても平成26年度までは取引できるものとします。)
2.方法
事務局(総務部学術研究支援室公的研究費担当)まで提出する。 書式は別途お渡しします。 (参考) 誓約書書式
3.誓約書の提出を求める対象者
公的研究費に関して本学と取引を行う事業者
本学園固定資産及び物品調達取扱要綱 第12条にもとづき
貴事業者(契約者)が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができますの予めお知らせします。
(1) 契約者の責めに帰する理由により、履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき
(2) 契約の事項に違反したとき
(3) 契約の履行に不正行為があったとき
(4) 建設業法の規定により営業の停止、又は許可を取り消されたとき
2 契約を解除しようとするときは、既払金、損害賠償、残契約対策等爾後の措置を講じなければならない。
3 契約の解除は書面により通知しなければならない。
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その他不正な取引に関与したことが発覚した際は取引停止等の措置がとられますので予めご了承ください。
●相談窓口・通報窓口の設置
以下の事項について窓口をを総務部に置きました。
・公的研究費に係る事務処理手続き及び資金の使用等に関する機関内外からの相談受付
・本学における公的研究費の不正使用等に適切に対応できるようにするための通報受付
総務部
〒440-8511
豊橋市牛川町字松下20-1
TEL:050-2017-2101
FAX:0532-55-0803
通報は顕名によるものとし、その取扱いについては、本学における研究活動上の不正行為に関する規則の規程を準用します。
以下についての確認と協力についてお願いいたします。
1 通報された方(通報者)の氏名、住所、連絡先
2 不正使用を行ったとする研究者の氏名・所属
3 不正使用の態様
4 不正使用された研究費の種類
5 不正使用とする合理的な根拠