宮崎国際大学同窓会会則
第1章 総 則
第1条 宮崎国際大学同窓会(以下「本会」という)の名称は「MIC同窓会」と称する。
第2条 本会の事務所は、宮崎国際大学(宮崎市清武町加納1405、以下「本学」という)内に置く。
第3条 本会は、会員の相互の親睦を図り、本学並びに本会の発展に寄与することを以って目的とする。
第4条 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
1.会報、会員名簿の作成
2.総会及び懇親会等の開催
3.ホームカミングデーの開催(大学祭開催期間中)
4.その他、本会の目的を達成するための必要な事項
第2章 会 員
第5条 本会の会員は正会員及び特別会員並びに客員を以って組織する。
1.正会員は本学の卒業生とする。
2.特別会員は、本学の現教職員及び旧教職員のうち、入会を希望し役員会が承認した者とする。
3.準会員は本学に縁故ある者のうち、入会を希望し役員会が承認した者とする。
第6条 会員は住所、使命、職業及び勤務先などを変更したときは、遅滞なくその旨を本会に届けなければならない。
第7条 会員で規約または役員会・総会の決議に違反した者、及び本会の名誉を傷つける行為のあった者は、役員会の議を経て除名・退会させることができる。
第3章 役 員
第8条 本会に次の役員及び職員を置く。
1.名誉会長 1名 山下恵子
2.会 長 1名 長友麻子
3.副 会 長 2名 永春留美、蓑部初
4.理 事 1名 富永申二
5.監 査 2名 満永大介、片伯部景子
6.会 計 1名 東慶明
第9条 名誉会長は本学学長とする。
第10条 役員の選出は、総会において会員の互選により、正会員の中から選出する。
第11条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。任期満了の場合は、後任者の選出までその任務を行うものとする。
第12条 役員の任務は、次の通りとする。
1.名誉会長は本会の運営に関し、その意見を役員会又は総会に述べることができる。
2.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
4.理事は会長・副会長を補佐し、会務及び事業を掌握する。
5.監事は、年度決算報告を監査し、その結果を総会に報告する。
6.会計は、本会の会計業務を管理する。
第4章 会 議
第13条 本会に、次の会議を置く。
1.総会及び臨時総会
2.役員会
第14条 前条の会議は、会長がこれを召集する。
第15条 総会は、年に1回開催する。臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は役員会の議決に基づき開催する。
第16条 総会は、原則として10月中に行うこととし、次の事項の提案・議決を行う。
1.会務報告及び決算の承認
2.事業計画及び予算の承認
3.役員改選
4.その他必要な事項
第17条 役員会は、全役員をもって組織し、次の会務を処理する。
1.本会の運営に関する事項
2.予算編成、決算の報告、庶務に関する事項
3.総会に提出する議案の作成
4.その他重要案件
第18条 緊急の必要性があるときは、臨時総会を開催せず、役員会を以って臨時の措置をとることができる。
第19条 各会議において決議を行う場合は、出席者の過半数の賛成を必要とする。
2 会則変更の決議は、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。可否同数のときは、議長がこれを決する。
第20条 会員は、書面で総会での議決権行使を他の出席会員に委任することができる。
第5章 会 計
第21条 本会の経費は、正会員の同窓会終身会費、寄付、その他の収入をもって充てる。
第22条 同窓会終身会費は、20,000円とし、卒業までにこれを納入する義務を有する。
2 ただし、平成22年までの入学生については、この限りではない。
第23条 会員が退会、死亡、又は除名等の事項でその資格を失っても、即納金は一切返還しない。
第24条 資金は、会運営のための経営費に充てるものとする。
第25条 本会の会計年度は8月1日から、翌年の7月31日までとする。
第6章 事務局
第26条 本会に役員会の議を経て、事務局を設けることができる。
第27条 事務局には、事務専従者を置くことができる。
2 事務局専従者は、役員会の議を経て、会長がこれを委託する。
第28条 事務局専従者は、本会の会務全般を行使する。
第7章 支 部
第29条 本会に必要に応じ支部を設ける。
第30条 支部は、該当地区所在の会員で組織する。
2 支部に支部長1名、副支部長2名、会計若干名を置くことができる。
第31条 支部長は常に事務局と密接な連絡に当り、支部の状況を随時報告するものとする。
第32条 支部の行動が本会の目的に違反すると認める場合は、会長は役員会の議を経て解散を命ずることができる。
第8章 特典・補助等
第33条 本会は、会費を納入した会員へ以下の特典を与えることができる。
1.同窓会主催の懇親会における参加費の割引
2.大学祭の屋台チケット提供
2 本会は、総会及び懇親会等において、役員及び出席者に対し、参加費等の補助を行うことができる。
3 本会は、10名以上で開催されるクラス会(同窓会)に対し、申請に基づき10名毎に年1回1万円(最大5万円)の補助金を支給することができる。
附 則
本会は平成22年10月23日に設立し、会則は同日から施行する。
※第22条に定める会費について、平成22年までの入学生は、卒業後に終身会費20,000円を一括で納めるか、年会費5,000円を毎年納めることとする。なお、年会費を納める場合、合計で25,000円を完納した段階で終身会員とし、それ以降の年会費は徴収しない。
附 則
この規程は、平成23年11月13日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年10月 9日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年10月 8日から施行する。
附 則
この規程は、令和 元 年10月19日から施行する。