放 送 大 学 埼 玉 同 窓 会 会 則
制定 1990年06月03日 改定 1998年05月10日 改定 2000年05月13日 改定 2003年05月10日 改定 2005年05月22日 改定 2006年05月28日 改定 2007年05月13日 改定 2008年05月18日 改定 2011年05月22日 改定 2013年05月19日
第1章 総則
(名称) 第 1 条 本会は、放送大学埼玉同窓会と称する。
(事務所) 第 2 条 本会は、放送大学埼玉学習センター「埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2 大宮情報文化
センター内」に事務所を置く。
(目的) 第 3 条 本会は、会員の親睦、情報交換、および相互研鑽を図るとともに、他の放送大学同窓会
および放送大学埼玉学習センターとの連携を密にし、放送大学の発展に寄与することを目的とす る。
第2章 活動
(事業) 第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会報の発行 (2)講演会等の開催 (3)情報交換および、各種研修会等の開催 (4)親睦旅行の実施 (5)卒業・修了記念祝賀パーティの開催 (6)その他、目的達成に必要な事業
第3章 会員
(会員) 第 5 条 本会の会員は、放送大学を卒業または放送大学大学院を修了し、入会手続きをした者と
する。 2 会員は一般会員のみとする。 3 会員は本会を退会しようとするときは、その旨を会⻑に届け出て退会する。ただし、既納の会
.費は返還しない。
なお、正当な理由がなく、会費未納が1年間を経過した者、または本会の名誉を著しく傷つけ た者は会員の資格を喪失する。
第4章 役員・スタッフ
(役員・スタッフの構成) 第 6 条 本会に、次の役員・スタッフを置く。
(1)会⻑ 1名 (2)副会⻑ 2名 (3)事務局⻑ 1名 (4)副事務局⻑ 1名 (5)事務局員 必要に応じて選任する (6)会計 1名 (7)理事 若干名 (8)監事 2名 (9)スタッフ 若干名
(役員・スタッフの選任) 第 7 条 役員は、総会において選任する。 2 スタッフは、役員会において選任する。
(役員・スタッフの職務等) 第 8 条 会⻑は、本会を代表し、会務を統括する。 2 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故があった場合は、その職務を代行する。 3 事務局⻑は、本会の事務局を統括し、副事務局⻑、事務局員は、事務全般を担当する。 4 会計は、本会の会計事務を担当する。 5 理事は、会務を執行する。 6 監事は、会計および会務を監査する。 7 スタッフは、役員の職務を支援する。
(役員・スタッフの任期) 第 9 条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとする。 2 役員に欠員が生じたときは、役員会で補欠者を選任することができる。ただし、補選された役
員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 スタッフの任期は、特に定めないものとする。
第5章 総会・役員会
(総会) 第10条 本会の総会は、通常総会と臨時総会とする。 2 総会は、本会の最高議決機関である。
(総会の機能)
.第11条 総会は、次の事項を議決する。
(1)活動報告および収支決算 (2)活動計画および収支予算 (3)役員の選任 (4)会則の改廃 (5)その他、本会の運営に関する重要事項
.(総会の開催) 第12条 総会は、会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。 2 臨時総会は、必要に応じて会⻑がこれを招集する。また、会員の5分の1以上の者から招集
の請求があるときは、会⻑は、これを招集しなければならない。
(総会の招集) 第13条 総会は、会⻑が招集する。
(議⻑) 第14条 総会の議⻑、書記、議事録署名人は、総会に出席している会員のうちから選出する。
(総会の成立) 第15条 総会は、出席した会員および委任状をもって成立する。
(総会の議決) 第16条 総会の議事は、出席者の過半数により議決する。ただし、可否同数のときは、議⻑が決
する。
(会員への報告) 第17条 総会の議事要領および議決事項は、会員に報告する。
(議事録) 第18条 総会においては、議事録を作成し、議⻑および議事録署名人が署名捺印し、これを事務
所保管庫に保管する。 2 前項の議事録には、次の事項を記載する。
(1)開催の日時および場所 (2)会員の現在数 (3)総会に出席した会員の人数 (4)議事の内容 (5)議決事項 (6)議⻑、議事録署名人の選出に関する事項
(役員会) 第19条 役員会は、総会に付随する事項および会務の執行に関する事項を議決する。 2 役員会は、前項の遂行にあたり、必要に応じて委員会を設置することができる。 3 役員会の議事録は、総会の規定に準ずる。
第6章 会計
(経費) 第20条 本会の経費は、会費、臨時会費、寄付金および雑収入をもってこれに充てる。
(会費) 第21条 本会の会費は、10年間で10,000円とする。 2 10年経過後は、1年間1,000円とする。ただし、5年毎に5,000円を前納することと
する。会費は、現金若しくは振込により納入する。
.3 起算日については、新規、継続にかかわらず、4月1日若しくは10月1日とする。 4 既納の会費は、理由の如何にかかわらず返還しないものとする。 5 臨時会費は、総会の議決により徴収することができる。
.(会計年度) 第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第7章 雑則
(入会) 第23条 本会の入会は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会費を添えて申し込むこととす
る。
(書類の保存) 第24条 本会の事業に必要とする関係書類、帳簿の保存および保存期間は、別に定める。
(会則の改廃等) 第25条 この会則の改廃は、総会の議決によるものとする。施行について必要な会則施行規則等
は、役員会の議決を経て、会⻑が、別に定めることができる。
附則 (1)この会則は平成23年5月22日から施行する。 (2)いわゆる終身会員、ネット会員の制度はこれを廃止する。ただし、終身会員は改定後10年
間、会費納入の要請を行なわない。