協会規約
県央音楽家協会規約
一条 本会の名称は『県央音楽家協会』と称する。
二条 本会は、神奈川県座間市相模が丘2丁目8-2に所在地を置き、事務局を神奈川県厚木市下荻野835-23に置く。必要に応じ支部を設けることが出来る。
三条 本会の会員構成は、音楽家(声楽家、器楽奏者、指揮者、作曲家、作詞家)及び会員の推薦により役員会がその必要を認めた者をもって構成する。
目 的
四条 本会は、音楽における技術の研究と美の探求につとめ、研鑽しあい、会員相互の活動を通して県央の音楽の普及発展に貢献する。
活 動
五条 第四条の目的に則り、会員全員が協力して定期演奏会と新作音楽の発表を行う。また地域その他の文化活動に協力する。
役 員
六条 本会は、次の役員を置く。
会 長 一名
副会長 二名
会 計 一名
事務局長 一名
運営委員 若干名
顧 問 若干名
七条 本会の役員の任務は次の通りとする。
*会長は本会を代表する。
*副会長は会長を補佐する。
*事務局長は事務局を代表する。役員会の決定に基づく事務を執行する。
*会計は本会の運営に関する収支一切の業務を行う。
*運営委員は役員会全体の運営を補佐する。
会の運営
八条 本会の運営を円滑に行うため、必要に応じ会員総会を開き、活動内容を検討する。
運営費
九条 会費・年額三〇〇〇円をもって会の運営にあてる。役員会において特に支出の必要ありと認められた場合には臨時徴収を行うことがある。
規約の変更
十条 規約の変更は、会員の三分の二以上の賛成をもって行う。
付 則
平成三十一年三月十五日施行
県央音楽家協会