第1条(適用)
本規約は、当社が提供する「SCORER」という名称のクラウド型映像保存・解析プラットフォームサービスを活用して開発されたソリューションパッケージ「SCORER Traffic Counter Cloud」(以下「本サービス」といいます。)をパートナーがエンドユーザーに提供することに関する当社とパートナー(第2条に定義)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、パートナーと当社の間の当該サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
当社が以下のウェブページ(URLが変更された場合は当該変更後のURLのウェブページを含みます。)で随時掲載する前項のサービスに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。
https://sites.google.com/a/futurestandard.co.jp/scorerpolicy/tos
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
「パートナー」とは、別途「VARパートナー規約」に同意し当社の審査を経てVARパートナーとして登録がなされたか、または当社と別途「VARパートナー契約書」を締結することで当社のVARパートナーとして登録がなされた法人を意味します。
「本サービス」とは、第1条第1項に定めるソリューションパッケージを意味します。なお、第3条第1項に定める個別契約に基づき販売する対象が本サービスの一部であった場合も、本規約上は「本サービス」と表記します。
「本付属機器」とは、本サービスの提供に際して提供される場合がある、カメラ、その他の機器を意味します。
「エンドユーザー」とは、本サービスを転売目的ではなくパートナーから購入する者を意味します。
第3条 (本サービスの利用)
パートナーは、当社とパートナーの間に、本サービスに関する個別契約(以下「個別契約」といいます。)が締結された場合に、当該個別契約の内容に従って本サービスの利用を行うことができます。
当社は、本サービスの提供に際して、個別契約に基づきカメラ、その他の機器を販売、有償又は無償による貸与、その他の手段によって本付属機器として提供する場合があります。
本付属機器の提供に際して当社は、製造物責任法などの関連法規を遵守し、パートナーはこれに協力するものとします。
第4条 (納入)
本付属機器納入のための運賃、保険料、保管料、関税その他納入に関する費用及び公租公課はパートナーが負担するものとし、当社はその選択に従いその費用の発生の都度又は個別契約に定められた料金の請求と同時にその費用をお支払いいただくものとします。
本付属機器の納入に際し、合理的な理由なくパートナーが本付属機器を受け取らなかった場合には、当社はパートナーが受け取らなかった本付属機器を任意に処分することができ、個別契約に定められた料金に加え、その処分に要した費用を当社へお支払いいただくものとします。
第5条 (検収)
本付属機器の納入に際し、パートナーはパートナー所定の検査方法(但し、合理的な検査方法に限られるものとします。)に基づき、速やかに当該本付属機器の受入検査を行うものとします。
前項の受入検査において本付属機器に瑕疵又は数量不足のあることを発見したときは、当社は補修又は不足数量分の追納その他の必要措置を合理的な期間内に行うものとします。
前項に定める瑕疵又は数量不足の発見された本付属機器について、瑕疵補修又は不足数量分の追納等の必要措置が行われた場合、パートナーは速やかに再検査を行い、その結果を当社へ通知するものとします。
再検査において本付属機器に瑕疵又は数量不足が発見された場合には、第2項及び第3項の定めが準用されるものとし、その後の検査についても同様とします。
下記の場合には、本付属機器は検査に合格し、検収が完了したものとみなします。
(1) 当社がパートナーに第1項又は第2項(第4項で準用される場合を含みます。)に基づき本付属機器の納入又は必要措置を行った後14日以内(以下「検査期間」といいます。)に、パートナーが検査の合否を書面により当社へ通知しないとき。
(2) パートナーが本付属機器について合理的な理由なく検査不合格の通知をなし、検査不合格の合理的な説明がなされないまま検査期間が満了したとき。
(3) パートナーが本付属機器を検査目的以外に使用したとき。
第6条 (危険負担)
本付属機器が個別契約所定の納入場所に納入する前に、その全部又は一部につき滅失毀損が生じた場合には、パートナーの責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損は当社の負担とします。
本付属機器を個別契約所定の納入場所に納入した後に、その全部又は一部につき滅失毀損が生じた場合には、当社の責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損はパートナーの負担とします。
第7条 (本付属機器の取扱い)
本付属機器は、個別契約書に基づき当社からパートナーに対し、販売又は貸与されますが、そのソフトウェアは当社からパートナーへ使用許諾されるものとし所有権は当社へ留保されます。
パートナーは本付属機器について下記事項を遵守し、エンドユーザーに遵守させるものとします。
(1) 善良なる管理者の注意を持って取り扱うこと。
(2) 本サービスの利用以外の目的に使用しないこと。
(3) 当社の書面による事前の承諾なくして、方法のいかんに拘らず、複製、複写又は改変を行わないこと。
(4) 当社の書面による事前の承諾なくして、第三者に開示、譲渡、貸与又は使用許諾しないこと。
パートナーは、次の各号に該当する場合、当社の指示に従い速やかに本付属機器の使用を中止し、貸与された本付属機器について速やかに返却するものとします。
(1) 個別契約が終了したとき。
(2) 貸与の場合において、その貸与期間が経過したとき。
(3) 製造物責任に関わる危険性など合理的な理由により当社が返却又は使用中止を要求したとき。
第7条 (瑕疵担保責任及び保証)
本付属機器の検収完了後、本サービスの個別契約の有効期間の満了まで(以下「無償保証期間」という。)に本付属機器に隠れた瑕疵が発見されたときは、当該瑕疵がパートナー又はエンドユーザーの責に帰すべきものである場合を除き、当社は速やかに補修又は新しい本付属機器との交換を行うものとします。無償保証期間経過後に発見された本付属機器の瑕疵、損傷又は故障について当社は何らの責任も負わないものとします。
無償保証期間経過後の本付属機器の瑕疵、損傷又は故障、その他前項において保証されない無償保証期間中の本付属機器の瑕疵、損傷又は故障についての補修及びサポートについて、必要に応じ、別途当社との間でサポート契約を締結させていただく場合があります。
第8条 (製造物責任)
当社による製造物の提供にあたっては、当社は製造物責任法など関連法規の定めに従い、その範囲で責任を負うものとします。
本付属機器の欠陥等に起因して人の生命、身体、財産に係る損害が発生し、又はそのおそれがあると当社が判断した場合、当社は単独の裁量に基づき、パートナーに対して通知を行う事により無条件で本サービスの提供の全部又は一部の履行を停止し、又は本サービス提供の全部又は一部を直ちに将来に向かって解除することができるものとします。また当社は、本付属機器が当社の製造物でなかった場合においても、かかる危険性があると判断した場合には、人の生命、身体、財産に対する損害を最小限するために、同様の措置を行う事ができるものとし、パートナーはこれに予め同意するものとします。本措置に基づきパートナーが被った損害について当社は、製造物責任法の範囲で負うべき責任のみを負うものとします。
パートナーは、本付属機器の欠陥等に起因して人の生命、身体、財産に係る損害が発生し、又はそのおそれがあると判断する場合には、速やかにその内容を当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
如何なる場合でも、パートナーにより本付属機器が修正又は加工された場合、パートナーの販売方法に瑕疵がある場合、又は当社の本条2項並びに3項の指示に従わず本付属機器の使用を継続した場合、又はその他パートナーの指示に基づく問題が生じた場合には、本付属機器の欠陥の有無にかかわらず、本付属機器に関連してパートナー、エンドユーザー、その他の第三者に発生した損害についてパートナーが一切の責任を負うものとします。
第9条(本規約等の変更)
当社は、法令の変更、社会的要請、インシデントへの対応など、その必要性に応じて、本サービスの内容及び本規約(第1条2項に指定するウェブページに掲載するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。当社は、本規約を変更した場合には、パートナーに当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後の本サービスの利用においては、本規約の変更に同意したものとみなします。
第10条(連絡/通知)
本サービスに関する問い合わせその他パートナーから当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からパートナーに対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。
第11 条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社とパートナーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社とパートナーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。
第12条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及びパートナーは、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第13条(存続規程)
第11条から第15条までの規定は第3条1項の個別契約終了後も有効に存続するものとします。
第14条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第15条 協議解決
当社及びパートナーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
2019年 2月15日公開
2025年 3月26日更新 :サービス名称変更