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「医療費控除」をご存じですか?
年金等の額面収入から1年間に要した医療費を差引くことが出来ます。これにより税金が安くなります
年金暮らしの多くの方は「確定申告しなくてもよい者」として、所得税の確定申告や住民税申告をしていないと思われます
しかし福祉タクシーを利用できる方であればタクシー代を医療費とし、税金を安くできる可能性※があります
※もともと非課税の方には恩恵ありません
国税庁のサイトによると
(1)医師等による診療等を受けるための通院費(途中略)で通常必要なもの
(注1)電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。
とあります
つまり、一般的に通院のためのタクシー代は認められていません
しかし物事には常に例外があります
「電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き」という一文です
福祉タクシーの利用条件を確認しましょう
「単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者」(国自旅第169号)
いかがですか?つまり「福祉タクシー利用者 ≒ 国税庁が認める通院のタクシー代を医療費にできる者」と言うことが出来ます
「=」ではなく「≒」がミソです。詳細は、青梅税務署や青梅市役所課税課にお問い合わせください
障害者控除対象者認定を受けると「障害者控除」を受けることが出来ます
・所得税:27万円控除
・住民税:26万円控除
と、かなり大きい金額が所得控除できます
タクシー代のレシートをお渡ししますので大切に保管してください
基準を満たす方は、青梅市から「障害者控除対象者認定」を受けることです
認定基準を見ると
申請日または基準日において市内に住所がある65歳以上の方で、次のいずれかに該当する方
・要介護1〜5に認定され、認知症または身体の障害が一定の基準に該当する方
・要介護1〜5の認定はないが、医師の診断書により認知症または身体の障害が一定の基準に該当すると確認できる方
とあります。詳しくは青梅市の障害者控除対象者認定をご覧ください
古羊タクシーでは、会員向けに「障害者控除対象者認定」についてご相談を受け付けております