大和郡山市PTA規約

大和郡山市PTA連合協議会規約

 

第 1 章  総    則

(名称及び事務局)

第1条 本会は大和郡山市PTA連合協議会(以下「本会」という)と称し、

原則として事務局を、南郡山町529-1大和郡山市教育委員会 生涯学習課内に置く。(但し、特別な事情のあるときは、この限りでない)

 

(目的)

第2条 本会の目的を次のとおりとする。

(1)大和郡山市校園PTA(以下「単位PTA」という)相互の連絡を綿密にし、本市PTAの健全な発展を図る。

(2)各PTA会員の教養を高めるために成人教育を盛んにし、社会教育の振興につとめる。

(3)家庭、学校、園及び社会における教育の振興に協力する。

(4)保護者と先生が協力し、園児・児童・生徒の健全な成長を図る。

 

(方針)

第3条 本会は、次の方針に基づいて活動する。

 (1)本会は、園児・児童・生徒の福祉増進のために活動する他の団体及び

   機関に協力する。

(2)本会は、自主独立であって、他のいかなる団体や機関の支配、統制干渉を受けない。

(3)本会は、営利的、宗教的、政治的な事業行為を行ってはならない。

(4)本会は、教育行政に干渉しない。

(5)本会は、単位PTAの自主活動を尊重する。

 

(組織)

第4条 本会は大和郡山市内の単位PTAを母体として組織する協議体である。


第 2 章  会    員

(会員の定義)

第5条 本会の会員とは、本会を組織する単位PTAの会員をいう。

第6条 会員は、本会の目的達成に努力するとともに本会の運営に関し所属単位PTAの理事をとおして意見を述べることができる。

第7条 本会の会員はすべて平等の権利と義務を有する。

 

第 3 章  役    員

(役員)

第8条 本会の役員を次のとおりとする。

 (1)会  長   1名

(2)副会長  若干名

 

(役員の選出と任期)

第9条 役員は、理事会において選出し、総会の承認を得る。任期は1年とする。但し、再選は妨げない。

第10条 役員は後任者が決定するまで、その職にあるものとする。

 

(顧問、相談役)

第11条 本会に顧問、相談役を置くことができる。顧問、相談役は会長が委嘱し、会長の相談に応ずる。

 

(役員の任務)

第12条 役員の任務は次のとおりとする。

 (1)会長は会を代表し、会務を統括する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し

代行する。

 

第 4 章  理    事

(理事)

第13条 理事は各単位PTAの会長またはそれに準ずるもの及び本会の役員をもってあてる。

 2.  理事の任期は1年とする。但し、再選は妨げない。

 

第 5 章  会計監査委員

 

(会計監査委員)

第14条 本会の経理を監査するため、会計監査委員3名を置く。

 

(会計監査委員の選出)

第15条 会計監査委員は毎年理事会において選出し、総会の承認を得る。

    その任期は1年とする。

 2.  会計監査委員に欠員が生じた場合は、理事会において補充する。

    但し、任期は前任者の残任期間とする。

第16条 会計監査委員は、当該年度の経理を監査し、その結果を理事会に

    報告する。

 

第 6 章  総    会

(総会)

第17条 総会は本会の最高議決機関であり、新旧理事及び校園長によって

    構成する。

 2.  総会は年1回開催する。総会は構成員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。議決は出席者の過半数の賛同を要する。

    

 3.  総会の議長は総会のつど出席した構成員の中から選出する。

 4.  総会は次の事項を議決する。

     ①  事業報告並びに決算

    ②  事業計画並びに予算

    ③  規約改正

    ④  役員承認  

    ⑤  その他特に重要な事項

5.総会の開催は集合型、書面審議どちらかで行うこととする。

 

第 7 章  役  員  会

(役員会)

第18条 役員会は第8条に定める役員をもって構成する。

 

第19条 役員会の任務は次のとおりとする。

(1)役員は規約に基づいて本会の運営にあたる。

(2)役員会は理事会に提出する議案を調整し、総会及び理事会の決議に基づき本会の運営にあたる。

(3)役員会は県PTA協議会から委嘱された事務を処理する。

(4)その他必要な事項を処理する。

 

  第 8 章  理事会及び拡大理事会

 

(理事会)

第20条 理事会は理事で構成され、事業計画・予算及び規約改正その他について審議決定する。

 2.  理事会は理事の過半数の出席によって成立する。

    議決は出席者の過半数の賛同を要する。

 3.  理事会において必要のある場合は、拡大理事会を、開くことができる。

    拡大理事会は理事と単位PTA会長より指名された単位PTAの本部役員とする。

 

第 9 章  常任委員会

 

(常任委員会)

第21条 本会の活動に必要な調査研究のために次の常任委員会を置く

(1)総務委員会

  (2)広報委員会

  (3)フェスタ委員会

 

(常任委員会の構成と会議の成立)

第22条 各委員会は理事より互選し、会長がこれを委嘱したものによって構成

する。

 2.  各委員会には委員の互選により、委員長を置く。

    

(常任委員会の開催)

第23条 各委員会の会合は、委員長が会長の承認を得て行う。

 

(常任委員会の委員長及び副委員長、委員の任期)

第24条 常任委員会の委員長の任期は1年とする。但し、再選は妨げない。

 

(常任委員会の任務)

第25条 各委員会の任務は次のとおりとする。

(1)総務委員会は市PTA理事会の運営及び講演会の開催の企画をし、行う。

(2)広報委員会は市PTAホームページの運営及び行事に関する広報活動を行う。

(3)フェスタ委員会はPTA会員全てが参加できる事業の企画をし、親睦を図る。

 

 (特別委員会及び専門委員会)

第26条 本会の運営について、特別に必要のある場合は役員の決議により特別委員会及び専門委員会を置くことができる。

委員長、副委員長は、理事の互選により選出する。委員長は、委員会の推進について理事会に報告する。

 

第 10 章  経    理

(経理)

第27条 本会の経理は、理事会において承認された各単位PTAの分担金及び助成金をもってあてる。但し、必要のあるときは臨時会費を徴収することができる。

第28条 本会の会計年度は、5月1日に始まり4月30日に終る。

 

第 11 章  事  務  局

 

(事務局)

第29条 本会の事務を処理するために事務局を置く。

 2.  事務局の細則は役員会でこれを決定する。

 

 

第 12 章  改    正

 

(改正)

第30条 本規約は、理事会において出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。

 

第 13 章  附    則

 

(施行)

31条 本規約は(平成6316日)よりこれを施行する。

32条 本規約は(平成10526日)よりこれを施行する。

33条 本規約は(平成14311日)よりこれを施行する。

34条 本規約は(平成26318日)よりこれを施行する。

35条 本規約は(平成28314日)よりこれを施行する。

36条 本規約は(平成29427日)よりこれを施行する。

37条 本規約は(平成30423日)よりこれを施行する。

38条 本規約は(令和357日) よりこれを施行する。

39条 本規約は(令和4422日)よりこれを施行する。

40条 本規約は(令和5623日)よりこれを施行する。