「マスク着用の考え方の見直し」後の当事務所の対応

(新型コロナウイルス対策)


◆   政府は、先に決定された「マスク着用の考え方の見直し等について」(令和5年2月 10 日決定)に基づき、感染症対策のマスクについて、屋内では基本的に着用を推奨するとしていた従前の取扱いを変更します。

◆   その結果、令和5年3月13日以降は、個人の主体的な選択が尊重され、基本的に「マスク着用は個人の判断に委ねる」というルールに変わります。

◆   東京地裁・東京家裁その他の東京都内の裁判所における裁判手続も、原則として上記決定を踏まえて運営される見込みですが、詳細につきましては、担当の弁護士又は裁判所にお尋ね下さい。

◆   なお、上記ルール変更後も、政府は、「事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容する」としています。

◆   当事務所は、裁判所の対応如何とは関わりなく、個人の判断を尊重しつつ、ご相談者様の個別の事情に配慮して、引き続き、所要のコロナ対策措置を実施の上、通常通り執務を行っております。

◆   面談相談をご希望の方は、これまで以上に、遠慮なくご利用下さい。また、電話や電子メール等による弊所へのお問合せ・ご相談は、曜日を問わず、随時受け付けております。いずれの方法でも、ご遠慮なくお問合せ・ご相談下さい。


【上記ルール変更後の「面談相談」「WEB相談」について】

     上記変更後も、新型ウイルス感染症にご懸念を抱かれるご相談者様は、引き続き、面談相談に替えて、電話、電子メールによるご相談や、インターネット会議 (PC又はスマートフォンをお持ちであれば、直ちにご利用できます。)によるWEB相談もご利用頂けます。

 詳しくは、弊所までお尋ね下さい。