主な取扱業務

当事務所は登記だけでなく、供託、裁判事務、成年後見業務も取り扱っております。お気軽にご相談下さい。

1.不動産登記

・売買

・贈与

・相続

・交換

・財産分与

・(根)抵当権設定

・(根)抵当権抹消

・所有権保存

・登記名義人の住所、氏名変更

・その他の不動産登記

2.商業・法人登記

・会社の設立

・役員変更

・商号変更

・目的変更

・本店移転

・資本金の増加

・資本金の減少

・特例有限会社から株式会社への移行

・会社の解散および清算人選任

・会社の清算結了

・その他の商業登記

・各種法人の登記

3.債権・動産譲渡登記

・債権譲渡登記

・動産譲渡登記

4.供託手続

・弁済供託手続

・その他供託に関する手続

5.裁判事務

・訴状の作成

・答弁書の作成

・準備書面等の作成

・内容証明郵便の作成

・その他裁判所に提出する書類の作成

6.家庭裁判所に提出する書類の作成

・成年後見人選任申立書

・特別代理人選任申立書

・相続放棄申述書

・遺言書の検認申立書

・その他家庭裁判所に提出する書類

7.簡裁訴訟代理等関係業務

・民事訴訟手続

・即決和解手続

・支払督促手続

・証拠保全手続

・民事執行手続

・民事保全手続

・民事調停手続

・少額訴訟債権執行手続

・裁判外の和解手続

・仲裁手続

・筆界特定手続

8.成年後見業務

・法定後見

・任意後見

9.財産管理業務等

・遺言執行者

・任意相続財産管理

・民事信託

・法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付申出手続

・自筆証書遺言書保管等申請書の作成

10.相談業務

・登記に関すること

・相続に関すること

・会社、法人に関すること

・債権、動産譲渡登記に関すること

・供託に関すること

・成年後見に関すること

・民事信託に関すること

・消費者トラブルに関すること

・暮らしのトラブルに関すること


〇簡裁訴訟代理等関係業務について

法務大臣の認定を受けた司法書士は、訴訟の目的となる物の価額が140万円以下の請求事件など簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件などについては、代理業務をおこなうことができます。

〇財産管理業務について

司法書士は、司法書士法第29条および司法書士法施行規則第31条に基づき、当事者からの依頼などにより財産管理業務をおこなうことができます。