広島県シェアリングネイチャー協会規約
※現在旧広島県ネイチャーゲーム協会の時のものを乗せています。ネイチャーゲーム協会の名称をシェアリングネイチャー協会に読み替えてください。
広島県ネイチャーゲーム協会規約
第1章.総則
(名称)
第1条 この団体は、広島県ネイチャーゲーム協会(以下県協会)という。
(事務所)
第2条 県協会は、主たる事務局を広島市南区南蟹屋1-10-41-506に置く。
第2章.自的及び事業
(目的)
第3条 県協会は、社団法人日本ネイチャーゲーム協会(以下日本協会)の県組織として、広島県においてネイチャーゲーム
を統括し、その普及及び振興を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 県協会は、前条の目的を達成するために以下の事業を実施するものとする。
(1)指導者の育成及び研修に関する事業
(2)地域ネイチャーゲームの会の活動支援及び連絡調整に関する事業
(3)会員の維持及び拡大に関する事業
(4)県内の行政機関及び関係団体との連絡協カに関する事業
(5)その他目的を達成するために必要な事業
2 県協会の事業は、日本協会、他の都連府県協会並びに県内の地域ネイチャーゲームの会の事業とは重複しないもの
とし、重複の可能性のある場合は事前に調整を行うものとする。
第3章.会員及び役員
(会員)
第5条 県協会の会員は、広島県内在住の日本協会普通会員とする。
(役員)
第6条 県協会には、次の役員をおく。
(1) 理事 5名以上20名以内(うち、理事長1名・副理事長1名)
(2) 監事 1名又は2名
(役員の選任)
第7条 理事は、次の各号の一に該当するものが就任する。
(1)地域ネイチャーゲームの会運営委員長
(2)その他、県協会の総会において選任された者
2 理事は、互選で理事長を定める。
3 監事は、総会で選任する。
4 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
理事及び監事は、県協会の会員でなくても、前項の要件を満たしていれば就任することができる。
(役員の職務)
第8条 理事長は、県協会の業務を総理し、県協会を代表する。
2 副理事長は理事長を補佐する。
3 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、副理事長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
4 理事は、理事会を組織して、この規約に定めるもののほか、県協会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を
議決し、執行する。
5 監事は、県協会の業務及び財産に関し、監査を行い、業務の執行及び財産の状況について不整の事実を発見したと
きは、これを総会及び日本協会に報告すること。
(役員の任期)
第9条 県協会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第10条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数の4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することが
できる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(l)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 地域ネイチャーゲームの会の運営委員長である理事が解任された場合、理事長は本人及び当該地域ネイチャーゲー
ムの会に対し、解任の理由を付してその旨を通知し、その通知後3か月以内に新しい運営委員長の選出を求めるもの
とする。解任通知後、3か月以内に新しい運営委員長が選出されない場合、理事長は、当該地域ネイチャーゲームの
会の解散を日本協会に申請することができる。
(代表者及び日本協会正会員)
第11条 県協会の代表者は、理事長とする。
2 理事長は、日本協会の正会員となり、日本協会の全国総会に出席して、議決権を行使することができる。
第4章.会議
(会議)
第12条 県協会の会議は、総会及び理事会とする。
(理事会の召集等)
第13条 理事会は、毎年2回理事長が召集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会
議に付議すべき事項を示して理事会の召集を請求されたときは、理事長は、その請求のあった日から30日以内に臨
時理事会を召集しなければならない。
2 理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の定足数等)
第14条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者の出席がなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議
事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
2 理事会の議決は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のとき
は、議長の決するところによる。
(総会の構成)
第15条 総会は、第5条に定めた会員をもって構成する。
(総会の召集)
第16条 通常総会は、毎年1回理事長が召集する。
2 臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、理事長が召集する。
3 前項のほか、20名以上の会員から会議に付議すべき事項を示して総会の召集を請求されたときは、理事長は、その
請求のあった日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
4 総会の召集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第17条 総会の議長は、会議のつど、出席会員の互選で定める。
(総会の議決事項)
第18条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(I)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)財産目録及び貸借対照表についての事項
(4)その他県協会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めれるもの。
(総会の定足数等)
第19条 総会は、会員現在数の1/3以上もしくは20名以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができな
い。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した
者は、出席者とみなす。
2 総会の議事は、この規約に別段の定めのある場合を除くほか、会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数
のときは、議長の決するところによる。
(会員への通知)
第20条 総会の開催要項及び議決事項は、全会員に通知する。
(議事録)
第21条 すべての会議には、日時、開催場所、出席者氏名、議決事項を記載した議事録を作成する。
第5章.資産及び会計
(資産の構成)
第22条 県協会の資産は、次のとおりとする。
(l)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)地域ネイチャーゲームの会からの収入
(3)日本協会からの助成金
(4)資産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)寄付金品
(7)その他の収入
(資産の管理)
第23条 県協会の資産は、理事長が管理し、理事長が保管する。
(会計年度)
第24条 県協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費の支出)
第25条 県協会の経費は、第4条に定める事業及びこの規約の施行にともなう経費の他、以下の経費についても、県協会の
会計から支出するものとする。
(1)正会員としての会費
(2)日本協会の全国総会への派遣に関する経費
(3)県協会の総会の開催通知及び議決事項の報告に関する経費
2 県協会は、前項の経費の一部について日本協会から助成を受けて支出することができる。
第6章.日本協会都道府県組織としての義務
(教育概念の支持とマニュアルの遵守)
第26条 県協会は、日本協会のプログラムの教育概念を支持・支援し、ネイチャーゲームの理念の正しい普及及び活動にお
ける安全確保のため、日本協会の定める活動マニュアルや諸規定を尊重し、これを遵守しなければならない。
(名称及びロゴマークの使用)
第27条 県協会は、「ネイチャーゲーム」の名称とその他、ロゴマークを含む標章の使用に際して、別に定める基準により日本
協会より事前に承認を得なければならない。
(教材及びシール)
第28条 県協会は、日本協会認定の教材を積極的に使用し、ネイチャーゲーム体験カード及びシールの交付に努めなければ
ならない。
(引用申請手続き)
第29条 県協会は、ネイチャーゲームに関する出版物を制作する際、事前に別に定める引用申請手続きをとらなければなら
ない。
(会員優遇措置)
第30条 県協会は、日本協会が特別に定める場合を除き、主催事業において、行事参加費割引等、日本協会会員に対する
優遇措置をはからなければならない。
(報道機関への対応)
第31条 県協会は、報道機関からの取材等に対しては、ネイチャーゲームのイメージが損なわれることのないよう十分配慮
し、万一、不慮の事態が生じた場合は適切な措置を講じるとともに速やかに日本協会に報告をしなければならない。
(日本協会への報告)
第32条 県協会は、毎年、年度始めに、当年度の規約、役員名簿、事業計画書、収支予算書及び前年度の事業報告、収支
決算、財産目録、地域ネイチャーゲームの会活動状況を日本協会に報告するものとする。
2 地域ネイチャーゲームの会から、名称変更、主な活動地域の変更などの申請があった場合は、すみやかに日本協会
に報告するものとする。地域ネイチャーゲームの会が解散した場合も同様とする。
(日本協会正会員会費の納入)
第33条 県協会の代表者は、毎年、日本協会正会員として、別に定める会費を納入するものとする。但し、この会費は、県協
会の会計より支出することができる。
第7章.規約の変更及び解散
(規約の変更)
第34条 この規約は、理事会及び総会の議決を経、かつ、日本協会理事会の承認を受けて、変更することができる。
(解散)
第35条 県協会は、以下の場合に解散する。
(1)県協会の規約にもとづき、総会が解散を議決した場合
(2)日本協会理事会により県協会としての承認が取り消された場合
2 解散後の県協会は「広島県ネイチャーゲーム協会」など、ネイチャーゲームの名称を使用することはできない。
3 県協会の解散に伴う残余財産は、日本協会に寄付するものとする。
4 県協会の解散に伴い、第36条記載の印鑑・書類等のすべてを日本協会に引き渡すものとする。
補則
(印鑑・書類等の保管)
第36条 県協会の代表者は、以下の印鑑・書類等を不正に使用されないよう十分に配慮をして保管しなければならない。
(1)規約
(2)理事長印
(3)普及統一ライセンス契約書
(4)会員名簿
(5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)理事会及び総会の議事録
(7)日本協会及び関係機関との往復書類
(8)その他重要な書類
(細則)
第37条 この規約の施行についての細則は、理事会及び総会の裁決を経て、別に定める。
附則
1 この規約は、県協会の設立について日本協会による許可のあった日から施行する。
2 第24条の規定にかかわらず、県協会設立当初の会計年度は、設立許可のあった日から平成11年3月31日までとす
る。
3 第7条の規定にかかわらず、県協会設立当初の理事及び監事は次のとおりとする。この場合の役員の任期は、第9
条の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。
理事(理事長)宮本雅行
理事(副理事長)日置光久
理事 兼田啓子
理事 妹尾和子
理事 大津 勝
理事 住吉和子
理事 和瀬廣美
理事 川上雅弘
理事 秋山浩三
監事 世良秀隆
監事 柏原萬良
4 従来日本ネイチャーゲーム協会広島県支部に属した権利義務の一切は、県協会が継承する。
補足説明 至
この規約は、日本協会定款並びに「社団法人日本ネイチャーゲーム協会の都道府県組織設置及び正会員選出に関する規定」との間に整合性を持たせる必要があります。このため、この規約を変更する(34条)に当たっては日本協会理事会の承認を必要とするなど、日本協会との連携をする事になっています。
日本協会総会は、各都道府県の代表を正会員として構成されています。(県協会側から見ると、日本協会総会へ県代表を送ることになります)このため25条・33条において正会員の会費(98年度現在年間1万円)を県協会として負担することにしています。日本協会総会への参加旅費は、日本協会の旅費規程によって(98年度現在)実費の半額が支給されることになっています。この差額の一部あるいは全部を県協会から出すように25条にさだめてあります。