旧・規約

(以下,旧の規約)

岐阜県臨床心理士会規約

第1章 名称と事務局

〔名 称〕

第1条 本会は、岐阜県臨床心理士会と称する。

〔事務局〕

第2条 本会の事務局は、岐阜大学心理教育相談室に置く。

第2章 目的と事業

〔目 的〕

第3条 本会は、会員相互の協力と各種機関の相互理解により心理臨床の発展を促進し、且つ臨床心理士としての資質と技能の向上及び権益の保護充実をはかるとともに、人々の心の健康の保持向上に寄与することを目的とする。

〔事 業〕

第4条 本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。

(1) 会員の権益保護充実のための諸活動

(2) 人々の心の健康と福祉の増進に関する諸事業

(3) 会員相互研修のための研究会(研修会)等の開催

(4) 「日本臨床心理士資格認定協会」,「日本臨床心理士会」及び各種関連学会が主催する諸事業についての協力と発展に資するための諸活動

(5) 会報の発行

(6) その他前条の目的を達成するために必要と認める事業

第3章 会 員

〔会員資格及び入会〕

第5条 本会会員は、「日本臨床心理士資格認定協会」が認定する「臨床心理士」の資格を有し、岐阜県内の各種機関において心理臨床の仕事に従事している者,または、岐阜県内に在住する者で、前条の目的に賛同する者とする。

2 入会は、理事会の承認を得なければならない。

〔退 会〕

第6条 退会は、以下の項目の一に該当する場合をもって行うものとする。

(1) 死亡したとき

(2) 臨床心理士資格を喪失したとき

(3) 本人が退会を届け出たとき

(4) 会費を2年以上滞納したとき

(5)第5条に示す会員資格を失ったとき

〔権 利〕

第7条 会員は、本会が主催する諸行事及び諸活動に参加することができる。

2 会員は、本会が発行する会報等の出版物の配布を受けることができる。

〔義 務〕

第8条 会員は、第18条に定められた会費を納めなければならない。

2 会員は、本会が定める「臨床心理士倫理規定」を遵守しなければならない。

第4章 組 織

〔役 員〕

第9条 本会には、次の役員を置く

(1) 会長 1名

(2) 理事 16名以内 (うち代表理事2名, 事務局長1名)

(3) 監査 2名

〔役員の選出〕

第10条 会長は、理事の中から、理事会において互選する。

2 理事のうち10名は、本会員より、本会員の投票によって選出する。

3 その他の理事は、第10条2項で選出された理事において選出する。その際、本会員の所属する各種機関及び居住する県内全域に渡るように配慮する。

4 代表理事は、理事の中から、理事会において互選する。

5 第10条2項,3項で選出された理事は、総会の承認を得なければならない。

〔監 査〕

第11条 監査は、本会員の中から理事会の議決により選出し、会長が委嘱する。ただし、理事を兼ねることはできない。

〔役員の職務〕

第12条 本会の役員は、各々次の職務を遂行する。

(1) 会長は、本会を代表して会務を統括する。

(2) 会長と理事は、理事会を組織して会務を執行する。なお、理事会の議長は代表理事とする。

(3) 理事会は、必要に応じて委員会を組織し、その担当理事(委員長兼務)を決め、委員会の円滑な運営に当たる。

(4) 事務局長は、事務遂行のために事務局を組織し、会務会計を執行する。

(5) 監査は、本会の会計及び事業を監査する。

〔役員の任期〕

第13条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じたときは、理事会の議決により補充することができる。その際、会員に報告することで承認を得るものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

〔名誉会員・顧問〕

第14条 本会には、会の発展を資するために、名誉会員・顧問を置くことができる。

第5章 運 営

〔総 会〕

第15条 総会は、本会の議決機関として会の運営に関する必要事項を審議し、議決する。

2 総会は、会長がこれを招集し、年度に1回以上開催する。

3 総会は、会員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。

4 総会における議決は、出席者の過半数をもって決する。

5 会員の過半数の要望があれば、会長は臨時に総会を開催しなければならない。

〔理事会〕

第16条 理事会は、本会の執行機関として会の執行に必要な事項を審議する。

2 理事会は、会長の承認を得て、代表理事がこれを召集する。

3 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。

4 理事会における議決は、出席者の過半数をもって決する。

5 理事会は、総会において前年度事業報告及び次年度事業計画を報告し、承認を得なければならない。

第17条 事務局は、会務会計を執行する。

2 事務局は、総会において前年度会計報告と次年度会計予算案を報告し、承認を得なければならない。

第6章 会費及び会計

〔会 費〕

第18条 本会員の会費を以下のように定める。

(1) 入会金は、5,000円とする。

(2) 年度会費は、5,000円とする。

(3) 名誉会員・顧問は、会費を徴収しない。

〔運営費〕

第19条 本会の運営費は、次の各号による。

(1) 第18条に定められた会員の納付する年度会費

(2) 研修会等の収益金

(3) 寄付金

(4) その他

〔会計年度〕

第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。

第7章 規約改正

〔規約改正〕

第21条 本会の規約は、理事会の3分の2以上の同意及び総会の決議をもって変更することができる。

附 則 本規約は、平成 3年5月26日より施行する。

附 則 本規約は、平成 6年5月29日より施行する。

附 則 本規約は、平成16年6月20日より施行する。

附 則 「役員の任期」第13条にかかわらず、平成20年度までは、役員の任期を2年とする。

附則 本規約は、平成18年6月11日より施行する。

準会員入会附則 第5条にかかわらず、本会に準会員を置くことができる。

2 準会員は、以下の者を原則とする。

(1) 「臨床心理士資格審査規定」(日本臨床心理士資格認定協会による)に則った学歴を有する者

(2) 岐阜県内において心理臨床の仕事(「臨床心理士資格審査規定」による)に従事している者,または、岐阜県内に在住する者で、臨床心理士の資格を取得しようとする意志のある者。

(3)臨床心理士資格を有し、岐阜県外に在住している者で、第4条の目的に賛同する者。

3 準会員の会費は、入会金5,000円、年度会費5,000円とする。

4 準会員の入会は、理事会の承認を得なければならない。

5 準会員の退会は、第6条に準ずる。

岐阜県臨床心理士会役員選出および任用に関する内規

第1条 岐阜県臨床心理士会規約第4章に定める役員の選出および任用を適正に実施するためにこの細則を定める。

第2条 岐阜県臨床心理士会(以下「本会」という。)の理事の選挙の管理業務は、当該

選挙の前年度の10月末までに、本会の理事会が選挙管理委員長を定め,選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を組織してこれを行う。

2 選挙管理委員長は役員以外から定める。

3 選挙管理委員長は,必要な数の選挙管理委員を会員の中から組織して業務を行う。

第3条 委員会は理事の選出に関する業務を行う。

第4条 理事の選挙権および被選挙権は本内規に定める選挙台帳に記載される者に与えられる。ただし、選挙管理委員長および選挙管理委員,3期連続役員は被選挙権を有しない。

第5条 委員会は理事の選出選挙に関し、以下の業務を行なう。

(1) 理事選挙の実施日程等の確定と公示

委員会が成立した日から2か月以内に、理事選挙に関する実施日程とその実施手続きに関する計画書を作成し、これを全会員に公示する。

(2) 選挙台帳の作成と公示

選挙台帳は選挙を実施する当該前年度の10月末日を基準にした会員名簿によってこれを作成する。選挙台帳には,氏名・資格登録番号・主たる領域・主たる活 動場所の情報を記載する。登録された領域の人数の多い領域の順に台帳は作成する。領域内では資格登録番号の早いものの順番に氏名を掲載する。

(3) 選挙の実施と結果の公告

当該年度の総会開催日の3か月前までに厳正な選挙を実施する。開票に際し本会会員の任意な立ち会いを認める。ただし開票の会場の都合等により人数を制限することがある。委員会は開票業務の終了後、その結果をすみやかに全会員に公告しなければならない。

第6条 理事の選出は無記名5名連記の投票で行う。

第7条 理事の選挙は所定の投票用紙を用いる郵便投票とし、指定日までの消印のあるものをもって有効とする。その他無効となる投票内容は委員会の定めるところによる。

2 当選者の確定は得票順上位10名とする。ただし、同点者の生じた場合は資格登録番号の大きい者とする。

第8条 会長は,選挙によって選出された理事を召集し,総会までの間に,その他の理事の選出を行う。

2 選出された理事は総会までの間オブザーバーとして理事会に出席できることとする。

第9条 会長の選出は,選挙で選ばれた理事およびその他の理事による理事会による投票によってこれを行う。

2 理事会での投票総数の過半数の票を得た者を会長とする。過半数を得た者がない時は上位2名で再度投票を行い、得票の多い者を会長とする。

第10条 副会長ならびに代表理事の選出は会長の選挙に引きつづき、理事会での互選によってこれを行う。

第11条 事務局長は理事の中から会長がこれを指名し、理事会の承認を得る。

第12条 監査役2名は本会員の中から理事会の議決により会長が委嘱する。ただし、理事を兼ねることはできない。

第13条 岐阜地区代議員の選出は,理事会での互選によってこれを行う。

2 岐阜地区代議員は,会長,副会長,代表理事のいずれかを兼ねることができることとする。

第14条 役員の任期は,会計年度とは異なり,当該任期年度の総会から当該任期次年度の総会の間とする。

第15条 役員の辞任の申し出があったときには,理事会にてこれを審議する。辞任承認の議決をした場合は,会員に報告することとする。役員の死亡あるいは失踪宣告があった場合も会員に報告することとする。

第16条 理事会による欠員の補充に関しては,可能な限り補充を理事会の責任で行うこととする。

2 欠員の補充に関してはただちに会員に報告をする。

附則 この細則は、平成20年7月21日から施行する。