房総森輪会 規約
房総森輪会 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、房総森輪会(以下「本会」とする。)と称する。
また、英文略称はBFMC(Boso Forest Mountainbike Club)とする。
(事務所)
第2条 本会の主たる事務所を千葉県市原市馬立696-1に置き、本会の事務局も同様とする。
第2章 目的と事業
(目的)
第3条 本会は、里山の自然環境保護に努め、マウンテンバイクの普及と里山の保全おび整備(以下、里山保全とする。)を促進することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1)里山保全のボランティア活動を行う。
(2)マウンテンバイクの有効性を生かして広範囲な森林のパトロールを行う。
(3)マウンテンバイク初心者を対象とした里山保全を含む講習会を行い、里山保全の普及に努める。
(4)マウンテンバイクライダーとしての知識と技術を習得し普及に努める。
(5)自然環境保護のボランティア活動に必要な知識と技術を習得し普及に努める。
(6) 健康増進を目的としたマウンテンバイク走行を行う。
第3章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は第6条を満たした個人とする。
(入会)
第6条 本会員の入会については、以下のすべての事項を満たすこととする。
(1)事業目的に賛同し活動すること。
(2)本会が主催する里山保全を含む初心者講習会または走行会に参加し、会員として相応しいと認められた方であること。
(3)入会申込書を提出すること。
(4)会費を納入すること。
(5) 退会後も、本会にて知りえた情報を漏えいしないこと。
(会費)
第7条 会員は本会の定める会費を納入すること
(会員資格の喪失)
第8条 本会の会員は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)除名されたとき。
(3)資格が停止されたとき。
(退会)
第9条 会員は代表へ退会届を提出して、任意に退会することができる。
第10条 本会の会員は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、役員会の決議により除名とすることができる。
(1)法令または規約に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)会費を1年以上滞納したとき。
(4)本会にて知りえた情報を故意に漏えいしたとき。
(拠出金の不返還)
第11条 既に納入した会費及びその他の拠出金は、返還しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1)役員 3名以上
(2)監査 1名以上
2 役員のうち代表と副代表を各1名とする。
(選任)
第13条 役員は総会において選任する。
2 代表及び副代表は役員の互選とする。
(職務)
第14条 代表は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副代表は代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときには、その職務を代行する。
3 各役員は各業務を執行する。
4 監査は本会の会計及び各業務運営を監査する。
(任期等)
第15条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第5章 総会
(構成)
第17条 総会は会員をもって構成する。
(議決事項)
18条 総会は以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び収支予算並びにその変更
(3)事業報告及び収支決算
(4)役員の選任又は解任
(5)会費の額
(6)その他運営に関する重要事項
(召集)
19条 通常総会は年1回とし代表が召集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面またはEメールをもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(定員数)
第20条 総会は会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面またはEメールをもって表決したものは、出席者とみなす。
また、代表に委任状を提出したものも出席者とみなす。
(議決)
第21条 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席および出席とみなされた会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、代表の決するところによる。
第6章 役員会
(構成)
第22条 役員会は役員をもって構成する。
(召集)
第23条 役員会は代表が召集する。また、役員の過半数が要求した場合は代表不在でも役員会を開催できるものとする。
(議決)
第24条 出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、代表の決するところによる。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第25条 本会の資産は次の通りとする。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)寄付金品
(資産の管理)
第26条 本会の資産は役員会の決定に基づき、代表が管理しそれを監査役が監査する。
(事業計画及び収支予算)
第27条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、役員会で立案し、総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第28条 本会の事業報告書は代表が作成し、収支計算書等の決算に関する書類は会計担当が作成し、監査役の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第29条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月30日に終わる。
第8章 規約の変更および解散
(規約の変更)
第30条 この規約を変更しようとするときは、総会に出席した会員の2分の1以上をもって決することができる。
(解散)
第31条 本会の解散は、正会員総数の3分の2の議決を経て、採択されなければならない。
(解散後の資産)
第32条 本会が解散したときに残存する財産は、解散総会において議決する者に譲渡するものとする。
第9章 雑則
第33条 この規約の施行について必要な細則は役員会の議決を受けて代表がこれを定める。
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