文科省内部資料「大学における適正な授業の戦略的推進について」

A-n-I/25

1 はじめに:文科省が対面比率を再調査した経緯とは?

2020年度、新型コロナウィルスが流行する中、文部科学省は日本全国の大学に対して対面授業実施を迫りました。

その最たるものが2020年10月16日の「大学等における本年度後期等の授業の実施状況等について(再調査)」です。8月25日の事務連絡「大学等における本年度後期等の授業の実施方針等について(調査)」をもとに行われた2020年度後期における大学の授業形態調査において、対面比率の低い大学(「前回調査において、面接授業の割合が全体の半分未満となる見込みと回答いただいた大学等」)に再調査をかけ、その大学名を公表するという脅迫的な連絡でした。

これまで私たちは、この調査が非常にずさんなものであったことを明らかにしています。


大学はうそつき:大学等における本年度後期等の授業の実施方針等について(調査)A-n-I/10


その一方で、そもそもこのような調査がどうして行われたのか、不明なままでした。私たちは様々な方法でこれは明らかにしようとしてきましたが、うまくいかず、結局のところを直接聞いた方が良いだろうと、2023年1月16日、「令和2年10月16日 文部科学省高等教育局高等教育企画課『大学等における本年度後期等の授業の実施状況等について(再調査)』を作成・通知に至る文科省内の意思決定プロセスに関する資料・記録全て(会議録や起案等に関する指示メールや口頭指示メモ等も含む)」という請求内容で公文書開示請求を行いました。

今回は開示された資料について報告いたします

2 「大学における適正な授業の戦略的推進について」

開示された資料は以下の3点です。


【事務連絡】「大学等における本年度後期等の授業の実施状況等について(再調査) 」

【大臣レク資料】(令和2年10月13日)大学における適正な授業の戦略的推進について

【参考資料】デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン(Plus-DX)


1つ目は当該事務連絡資料ですし、3つ目は一般に公開されている概算要求資料です。2つ目がなんだか不明ですし、3つ目がついているのもよく分かりません。

鍵を握るのは2つ目の大臣レク資料です。この資料は令和2年、つまり2020年10月13日に高等教育局によって作成された(あるいはその日のレクのために作成された)書面です。大臣の記者会見が10月16日であることを考えると、その記者会見に臨むためのレク資料だったのでしょう。

資料ではまず「現状と課題」が提示されています。以下、引用します。

1つ目の○です。ここで「学生等の声」なるものが取り上げられていますが、この「学生等の声」、つまり、文部科学省に寄せられたクレームの実情を私たちは分析してきました。それらの多くが保護者のもので、これらはSNSでの対面授業再開運動に関連した投書運動の成果でした。


文部科学省に届いた「苦情・要望」についての調査A-n-I/01-04

霞ヶ関に消えた「声」A-n-I/19


2つ目の○では、「都市部の大規模な大学等」において、対面事業が進んでいないことを問題視しています。新型コロナウィルスの感染拡大リスクが高い「都市部の大規模な大学」が対面授業に抑制的なのは感染拡大防止のために当然と理解できるのですが、文科省はこの状況を「課題」と捉えているわけです。レク資料タイトルが「大学における適正な授業」ですから、この状況は「適正な授業」ではないということでしょう。

この書類では、大学の対面授業を実施拡大させるということは明記されていませんが、2つ目の○で「対面授業の実施が進んでいない傾向」を問題視した上で、「さらなる取組の促進」と受けていますから、この促進すべき「取組」は対面授業の実施・拡大を指すとできるでしょう。

続けて「これまでの対応状況と今後の方針」として(この部分はPDFを参照)、「大学等の取組を今後さらに力強く促すため、今後すみやかに以下の措置を実施」とあり、続けてレク資料のタイトルに即して言えば2つの「戦略」が示されています。

1つ目は、大学における対面授業実施状況の再調査であり、これはみなさんご存知の通り、実際に行われたものです。この時点で「結果については、個別の大学名を明らかにする可能性もある旨を明示」と示されています。つまり、個別大学名の公表は文科省の高等教育局発案だったわけです。

続く2つ目ですが、衝撃的な内容になっています。

  見出しにかなりのインパクトがあります。「対面授業の実施状況を予算申請の要件化」。対面授業の実施状況を大学の予算申請の要件にするというのです。つまりは、対面授業を実施していないか、その比率が低い場合、その大学は予算面で不利益を被るようにするというのです。

  「令和3年度概算要求に計上している予算事業」として「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン(Plus-Dx)」が例示されています新型コロナの感染拡大を阻止するため、対面授業の代わりに教育DXを駆使してオンライン授業を展開するならば、授業のDX化を促進する予算の応募させないというわけです。皮肉にも程があるでしょう。

その後、で次の内容が示されています。

この一文で重要なのは、まず「これ以上」ということです。大学は十分な説明を行なっていない、それも受忍限度を超えるほどに、というわけです。

大学は「学生への十分な説明もなく、対面授業の実施が低調」な状況にしている。新型コロナウィルスが流行している中(当時はワクチンも治療薬もない状況)、大学等においての対面授業が実施されれば感染の拡大リスクが高まるとことを大学が説明しないといけないということでしょうか

そして、「授業料の徴収に理解が得られないことについて、文部科学省としても発信する」。対面授業が実施されない中で授業料を満額徴収することは文科省として「理解が得られない」ものだと言っています。これは文科省が対面比率の低い状況での学費徴収の正当性を否定しているとも取れますそれを「文部科学省としても発信」というわけです。

3 「大学における適正な授業の戦略的推進について」のインパクト

この1枚のレク資料はかなりの衝撃を持つものです。

1つは、大学(国立大学法人、公立大学法人、学校法人等という独立した法人)に対して、文科省が自分たちの方針に従わせるために「戦略」を練っているという事実を裏付ける、ほぼ初めての内部資料ということです。

「国立大学改革プラン」に関してはこれまで当事者となる大学関係者による証言が出ていたものの(室井尚、2015『文系学部解体』角川新書)、今回、文部科学省が大学に対して圧力をかけるための戦略をここまであからさまに検討している資料が出てきたことは日本の教育史を考える上で重要な意義があると思われます。1つの法人格を持つ組織に対して、文科省が自らの予算措置を用いて極めて意識的に影響力を行使している重要な証拠となったからです。


2つ目に、これはある種の狂気の証明だということです。コロナ禍において、文部科学省のターゲットは「都市部の大規模な大学等」であった。これがこの資料から読み解けます。都市部は地方よりも人流が多いことは当然のことながら、学生数の多い大規模大学は公共交通機関の人流増加に貢献するとともに、キャンパス滞在時、授業後の飲食遊行誘発による感染リスクの高まりが想定できます。

このような大学で対面授業が抑制されるのは、理屈の上から考えても当然です。それを文科省はターゲットにしたということは、この省庁では新型コロナウイルスのリスクをかなり小さく見積もっていたということが言えるでしょう。文部科学省のコロナ禍において、ある種狂気に満ちた判断がなされていた重要な資料だと理解できます。


最後に、文部科学省は大学に対する攻撃の新しい糸口を与えようとしたということです。「これ以上学生への十分な説明もなく、対面授業の実施が低調なままでは・・・」という文言は、文科省として大学側の授業料徴収に対する正当性のボーダーラインを行政として示す試みに他なりません。つまり、「対面授業の実施が低調であること」を証明し、さらに学生が「十分な説明がなされていない」と主張すれば、それは文科省が「理解が得られない」、つまり、正当に授業料を徴収できない状況であるということになります。これは学費返還訴訟の1つの論点になりえたものです。

この書面の背景には「大学生等の声」、つまり、対面授業再開運動の活動家たちの圧力があることを考えれば、文科省はこれら活動家たちに(訴訟という新しいオプションを提示したとまでは言えないまでも)大学を攻撃する新しい糸口を与えようとしたとも言えるでしょう。

4 おわりに:文科省主導の対面授業圧力

  この大臣レクは、大学への対面比率再調査と大学名公表というかたちで結実します。

  一方で、予算措置については現実化しなかったようです。DX予算の申請要件には対面授業云々は書かれていません。


「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン」の申請要件は、大学等が作成する「DX推進計画」が、大学等全体のDXを推進する計画となっていること。なお、「大学等全体のDXを推進する計画」とは、大学等の特定の学部や研究所等のみを対象としたDX推進の計画ではなく、大学等全体でDX推進に取り組む計画であり、かつ、その取組による効果が大学等全体の教育の高度化につながる計画であること。/また、デジタル技術を活用して大学等の教育内容の高度化につながる取組を実施できる体制を整えていること。文科省当該ページより)

  ただ、私がこのレク資料を最初に見たとき、実はそれほど驚きがなかったのです。既視感のようなものさえありました。2020年度、教学組織に所属していた私は、文部科学省が対面授業の実施状況と予算措置を結びつけようとしているという噂を聞いたような気がしたからです。当時を知る職員の方も「そう言えばあったような、なかったような」と話されていました。

  他大学の先生方にお尋ねしたところ、そういう噂があったが、証拠書類はない、新学科新設に響くかもという話があった等々、噂としては確かに流布していたようです。

  結局、予算措置に関しては見送られたか、あるいは明文化されないかたちで実施されたか。どちらにせよ、表に出るかたちではなされなかったようです。

  さらに、学費については2021年3月4日「令和3年度の大学等における授業の実施と新型コロナウイルス感染症への対策等に係る留意事項について(周知)」の中に、以下のような文言があります。


新型コロナウイルス感染症の影響により例年と異なる環境にありますが、このような状況下においては、学生が安心して学び、大学等における経験を享受できるように配慮いたただくことが一層重要です。感染症対策の一環として、授業の実施形態を例年と異なったものとすることや、学内施設の利用を制限することなど、学生の学修や生活に影響が生じる対応を講じる場合には、授業料や施設設備費等の学納金の在り方も含め、その必要性や合理性等について十分な説明を行ったり、代替措置を講じたりするなど、学生に寄り添い、学生が納得できるような対応をお願いします。


 「学内施設の利用を制限することなど、学生の学修や生活に影響が生じる対応を講じる場合には、授業料や施設設備費等の学納金の在り方も含め、その必要性や合理性等について十分な説明を行ったり、代替措置を講じたり」とずいぶんと抑制的な表現となっています。

  高等教育局が最初に出した苛烈な「戦略」が(校名公表での反発なども影響してか)、マイルドなものになったという印象です。

  この点は当時文科省の中で何が起きたかを考える上で非常に重要です。表に出てくる萩生田大臣の言動に目を向けてしまいがちですが、実際は大臣以前に官僚が考えていた「戦略」の方がより過激なものだったわけです。

  このレク資料を見る限り、対面授業再開に関する文科省の圧力の一端は官僚側にもあったということでしょう。


  このレク資料自体が萩生田の指示で作成されたのではないかと、つまり、どこまで言っても官僚は被害者で萩生田一人が悪いと思いたい人は(政治的に)大勢いるでしょう。

  今回、この資料を開示する際には「起案等に関する指示メールや口頭指示メモ等も含む」も要求しました。この文書を開示すれば(それも蒲生に)、どういう反応が生じるか、官僚としてもある程度理解はできるでしょう。もし大臣の指示メールや、口頭指示でもメモがあったなら、それを出してくると思うのです。しかしなかったわけです。そう考えると、大臣からこのような「戦略」を作れと直接的かつ具体的な指示はなかったのでしょう。


  もちろん、萩生田個人が強く対面授業を求めて、それを忖度するかたちで官僚がこれを作成したとも捉えられます。

  しかし、ここに見られるのは官僚たちの新型コロナウイルスへの過小評価、現場の学生や教職員とその家族、周辺住民の生命と健康の軽視、大学自治、あるいは一法人に対する無遠慮で高圧的な態度です。そして、このような現状無視、現場軽視、個々の法人の意思決定の無視を、これまでも大学、あるいは学校現場は経験してきていたではありませんか。そのすべての瞬間に萩生田がいた、なんて誰が言えるでしょうか。

  このような経験を私たちは「教育改革」あるいは「大学改革」の美名のもと、これまで十分過ぎるほど経験しています。そこにいつもいて旗を振っていたのは「文科省」の官僚でした。

お願い・2021年4月19日に「文部科学省に届いた『苦情・要望』についての調査」のレポートをアップロードして以降、SNS上で私への誹謗中傷を含む投稿が、複数回、複数アカウントによってなされました。・その中から悪質なものに関して、不法行為としての名誉毀損が成立しており私に対して大きな損害が発生していることが考えられましたので刑事・民事の両面から法的措置を取るため、発信者情報開示の仮処分申請を東京地裁に行いました。債権者面接及びTwitter社代理人を交えた双方審尋が行われ、2021年6月9日、仮処分命令が発令いたしました。・これに伴い2021年6月17日、Twitter社より当該アカウントのIPアドレスが開示され、プロバイダへの消去禁止仮処分及び発信者情報開示請求訴訟を提起するため、サイバーアーツ法律事務所 田中一哉弁護士に対して委任契約を結びました。・今後はプロバイダとの間での発信者情報開示訴訟となり、契約者の情報が開示されて以降、刑事告訴及び民事訴訟を準備いたします。
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2023年4月11日 ver1 公開

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