2020年の「月の缶」

語られなかった大学生と教師の物語

A-n-I/40

社会学者の分析や 報道関係者の中継も おやすみ       川本真琴「月の缶」(2001)より

趣旨とまとめ

 これまで対面授業を求め社会運動を展開していた学生や「可哀想な大学生」としてメディアに登場した学生たちのインタビューを行い、発表してきました。

 今回は大手メディアがほとんど報じなかった大学生と教師の生活、あるいは報じていたけどあまりにも一面的だったもののその背後にある当事者の考えを記録しようと思います。

コロナ禍、対面授業を選択可能な状況であえてオンライン授業を選んだ学生、オンライン授業をさまざまなことに活用した学生・・・。

    これらは特徴は(重なる部分が多いですが)、

・オンライン授業を活用して学外の社会・経済活動に参与し生活を充実させたケース 

・精神的身体的不調の待避場所としてオンライン授業を活用したケース

・家族のケアのためにオンライン授業を活用したケース

・オンライン授業を利用して慣れ親しんだ地元での生活を大切にしたケース

・大学への不適応から来る不利益をオンライン授業で最小化したケース

 

ということになるでしょう。

  「オンライン授業を活用して学外の社会・経済活動に参与し生活を充実させたケース」は想像されるケースですがその実態と考えは学生の多様性を示すでしょう。

また、コロナ禍、人生の重要な決断と価値転換を経験したベテラン大学教員のお話も掲載します。このインタビューでは、オンライン授業での生活からハイブリッド授業・対面授業への転換での不適応、そして価値観の転換が見られるケースで、私自身共感するものでした。

 これらケースについてはインタビューをまとめる中で再度振り返って示された回想も含め、実態はとても複雑でアンビバレントなものを多く含みます。

 それらは単なる「オンライン授業への賛歌」ではなく、オンライン授業利活用の1つの可用性とウイルス禍という「特殊で」、(そして、いずれ同じことが起きるであろう点で)「普遍的な」危機の記録として価値を持ちます。

インタビュー記録

以下、名前は全て仮名です。公表内容はジェンダーの表記含めインタビュー協力者の確認と修正の上、掲載しています

京都の大学に籍を置き東京で活躍、いわゆる「意識高い系学生」のコロナ禍のライフスタイル

コロナ禍の東京に見切りをつけ地方留学、宮崎の「トーキョーガール」とオンライン生活

*この2つは「『可哀想な大学生』の作り方、教えます」シリーズの一環で取材したものをその内容からこちらに分類したものです。以下のインタビューと基本的に手続きは同じですがその表記方法は詳細です

 

地元に留まった彼女のコロナ禍での「地元」生活、対面復活後の遠距離通学

学生投資家、企業のリサーチャー、彼の思想とライフスタイル

コロナ禍の一人暮らし、恋愛のトラブル、精神的不調とオンライン授業

すぐに帰郷する謎の下宿生、そのライフスタイルと思想

コロナ禍の若者ケアラー、家族との最期の時間、そしてオンライン生活

高校時代からのパニック障害、家族の死、オンライン生活、オンキャンパスライフ

グローバル大学に戻らずに地方留学、インターン、そして地域活動へ

グローバル大学の実態と不適応、地元での友達との交流

 

ベテラン教員のポストコロナ不適応、突然の退職とその真実

お願い・2021年4月19日に「文部科学省に届いた『苦情・要望』についての調査」のレポートをアップロードして以降、SNS上で私への誹謗中傷を含む投稿が、複数回、複数アカウントによってなされました。・その中から悪質なものに関して、不法行為としての名誉毀損が成立しており私に対して大きな損害が発生していることが考えられましたので刑事・民事の両面から法的措置を取るため、発信者情報開示の仮処分申請を東京地裁に行いました。債権者面接及びTwitter社代理人を交えた双方審尋が行われ、2021年6月9日、仮処分命令が発令いたしました。・これに伴い2021年6月17日、Twitter社より当該アカウントのIPアドレスが開示され、プロバイダへの消去禁止仮処分及び発信者情報開示請求訴訟を提起するため、サイバーアーツ法律事務所 田中一哉弁護士に対して委任契約を結びました。・今後はプロバイダとの間での発信者情報開示訴訟となり、契約者の情報が開示されて以降、刑事告訴及び民事訴訟を準備いたします。
・ただし、情報開示訴訟となりますと費用的時間的コストがさらにかかり、損害賠償請求の金額もより高額になってまいります。・不法行為の事実関係を争うかどうかは別にしても、誹謗中傷をされた方も債務が膨大になる危険が高まります。
・以上のことより、私への誹謗中傷に御心お当たりのある方は早急に代理人、サイバーアーツ法律事務所 田中一哉弁護士(連絡先ウェブサイト)にお申し出いただきますようお願い申し上げます・双方で事実関係を確認できましたら、示談も含めて法的措置のあり方を改めて検討いたします。
SNS投稿の引用方法について *以下、TwitterについてはXと読み替えます・公開中のレポートについてSNSの投稿を引用する際、以下の基準で行います。・Twitterの場合は埋め込み機能を用いての引用を認めています。(参考:Twitterサービス利用規約・ただし、レポートはPDF形式が基本のため、この機能を用いることができません。・Twitter社はTwitterフェアユースポリシーを公表していますがこれは米国内でのルールあり,我が国においては著作権法の権利制限規定で公正な慣行による引用(32条)が認められています
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。(出典:e-Gov 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
・このことからTwitterの投稿引用に関しては、公正な慣行に合致する方法であれば著作者に無断での引用が可能だと考えられます。・論文等で引用を行うための「公正な慣行」=「一般的な慣行」ではURLの記載は必要だと思われます。(参考)editage 「ソーシャルメディアからの情報を学術論文に引用する方法」・ただし、今回の調査については、大学生のアカウント等、未成年のものが対象となる可能性が考えられ、また、内容も論争的なものを含むことから、(場合によりますが)不必要にアカウントを人目に晒すことは本意ではありません。
・そこでTwitterに関しては「アイコン」「名前」「スクリーンネーム」及び「添付画像」について隠し、さらにURLについては場合によって検索避けのため画像での貼り付けとして、対象アカウントの保護と引用慣行の徹底を行おうと思います。・例外として、すでに削除されたものでアカウント所有者に危害が生じないと判断できる場合、あるいは研究の都合上、「名前」等を明記したほうが適切だと判断した場合は一般的な引用の慣行に従うこととします。・政治家等の公職者、メディア等の企業体等の公共性が高いと思われるアカウントについては一般的な引用の刊行に従うこととします。・ご自身のアカウント/投稿の引用方法について問題がある場合、当ウェブサイトの「お問い合わせ」からご連絡ください。

2024年3月11日  公開

本ウェブサイト掲載の内容は蒲生諒太の個人研究成果です。所属機関等の公式見解ではございません。