つをの動き之事

尋常なる動き

味方のつをを一つ撰び一度のみ他の味方のつを無之候所の枡に可移動候

尋常ニ而は他のつをの飛越不可為候

  • つをの行く処に敵方のつを有之候ハヽ此を取り己のほつふつをに可加候事

  • 己のほつふつをのつをは手番ニ而者何時にても他のつを無之候所の枡に可移動候

つを行く事如下図たむふえニ而は白き印を可見候

丸印は一枡のみニ而矢印は其筋の何れの枡ニ而も可移動候此を無限移動と云也


不尋常者仍如下

  • たむふえにわい有此候所周の味方のつをは不可取候事周と云ハわい有之候所の枡に相触候八つの枡也

  • すくのたむふえに有此候所他のつを一つを越え而可移動候事

  • かうんまうん周の他のつを一つを越え而可移動候事

  • たむは一度の手番でニ而はようと同敷動き二度致候事

  • たむは味方又敵方共ニ可移動候事

  • たむはつをを不可取候事又他のつをは不可取候事

  • たむの周者たむふえに御座候周と云ハたむ有之候所の枡に相触候八つの枡也

図者あいる共和国文化省のあいる被御定せつかいく之書より書写し候

踏越

つをの行く処に他のつを有之候ハヽ此を宿と致加へて移動可為候踏候所のつをはほつふつをに不可加候

・但一手番に而は橋は一つのみに候事たむも同敷也

・致無限移動候間踏越仕度候ハヽしうを投げその員以下の枡数のみ可移動候事