SAM前世療法士の「資格規定」と「倫理規定」
「SAM前世療法」は、登録番号5239701号、第44類(心理療法・医療分野)の登録商標です。
登録商標「SAM前世療法」を使用する権限は「稲垣勝巳メンタルヘルス研究室」の主宰する「SAM前世療法催眠塾」の直伝修了者のみに許可してあります。
なお、「SAM前世療法」の登録商標権は2031年6月19日まで有効となっています。ただし、有効期限内に登録商標権を譲渡された者がいる場合には、商標権は更新され、2041年までさらに10年間の延長となります。
商標権者稲垣勝巳の2度にわたるアンビリバボー出演、2冊の著書などによって「SAM前世療法」の知名度が広がるにつれて、「SAM前世療法士」の有資格者に、自分の技量に対する謙虚さを欠いた、あるいは危険への想像力を欠いた、軽率・高慢な不心得者がたびたび報告されるという憂慮すべき事態が起こるようになりました。
そこで、これら憂慮すべき事態の防止のため、以下のような「資格規定」と「倫理規定」を設けました。 したがって、「SAM前世療法士」の資格を授与された者には、倫理規定遵守の義務と責任が課せられています。
資格名を偽ったり、倫理規定に反した場合には、商標権者の法的権利によって「資格取消処分」、「商標権侵害の損害賠償」等の措置をとります。
「商標権を侵害した者は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処する」と法で定められています。
1 知識・技能の指標となる「資格規定」について 2022/1/11 改訂
●「SAM前世療法士」が学んでいる知識・技能は、催眠学の基礎知識と催眠誘導の基礎技能であり、臨床心理学全般の素養を保証しているものではありません。
催眠関連以外の心理臨床に関わる他の信頼度の高い資格(臨床心理士・学校心理士など資格取得後の更新制度のあるもの)も併せ持つことを勧めています。そうした心理臨床に関わる資格更新制度のある学会の資格、または「上級SAM前世療法士」以上の資格を取得していることを、SAM前世療法士の知識・技能を保証する指標としてください。できれば大学で心理学関係の修士以上の学位を取得していることがもっとも望ましいと考えています。
●塾修了者には、商標権者によって、氏名・承認番号・修了年月日・取得資格名・受講時間数が明記され、朱印と割り印を押印した「講習修了証」が発行してあります。
セラピストの資格・技能・態度などに疑念や不信感を抱かれた場合には、講習修了証の提示を求め確認してください。
●修了証記載の資格名は、催眠学知識と催眠技能などSAM前世療法士への信頼度を保証するため、2019年7月から次のように、月1回4時間の研修を8回(8ヶ月)で1サイクル、計32時間終了の研修総時間数によって5段階の「資格名」を新たに定め、下記のように資格更新制度が設けてあります。
① 初級SAM前世療法士 32時間(1サイクル32時間×1サイクル受講)
② 上級SAM前世療法士 64時間(1サイクル32時間×2サイクル受講)
③ マスターSAM前世療法士 96時間(1サイクル32時間×3サイクル受講)
④ 上級マスターSAM前世療法士 128時間(1サイクル32時間×4サイクル受講)
⑤スーパーバイザーSAM前世療法士 160時間 (1サイクル32時間×5サイクル受講)
となっています。自動車運転免許の資格に例えれば、①初級は軽免許、②上級は普通免許、③マスターは大型免許、④上級マスターは大型二種免許となります。
2024年11月現在スーパーバイザーSAM前世療法士取得者は7名です。
なお、スーパーバイザーSAM前世療法士資格取得者が、さらに理論と技能の研鑽のため通塾を希望する場合は、それを許可し受講総時間数を明記した修了証を授与します。
注:スーパーバイザーSAM前世療法士 は、「有資格者への指導の資格」であり、「商標権の後継者資格」ではありません。したがって、無資格者にSAM前世療法の伝達講習をすること、SAM前世療法士の資格を授与すること、などの権限は一切ありません。 このことは2031年6月に商標権が失効するまで継続します。
なお、本催眠塾では、催眠技能と催眠学知識の修得は、数日間連続の詰め込みではなく、一定期間を隔てた繰り返しの技能練習と催眠学知識の学習によって着実に定着する、という指導者の自己体験から、同様内容の研修サイクルを繰り返すスパイラル(螺旋状)な指導方法を採用しています。
2 「倫理規定」と違反者の処分について 2022/1/11 改訂
1 SAM前世療法」の商標使用の許認可権と無資格者へのSAM前世療法士の養成権、資格取消処分権は、商標権者のみにある。
2 「SAM前世療法」の商標を用いて、あるいはSAM前世療法の名称を伏せて別の名称などで同様の技法(魂遡行催眠など)を用いてセッションをおこなうこと、その宣伝をおこなうこと、催眠法を教えることなどは商標権侵害の不法行為とみなす。
3 「 スーパーバイザーSAM前世療法士」あるいは、その他の有資格者であっても、SAM前世療法の商標を用いてSAM前世療法士を養成したり、SAM前世療法士の名称を授与する権限は一切認めない。それらの行為は商標権侵害の不法行為とみなす。
4 有資格者が、著作権の侵害(商標権者のHP、ブログからの出典を示さない無断使用)などを犯した場合、あるいはその他信用失墜行為をしたなどの場合は、商標権侵害の不法行為とみなす。
5 有資格者が、SAM前世療法の一環を装いながら(SAM前世療法と称しながら)、
①療法遂行上のプロセスとは別途に リーディング、チャネリングなどをおこなう。
②前世人格以外の死者の霊、その他霊的存在(守護霊)などを興味本位で呼び出す行為をおこなう。
③占いなどを混入させる。
④SAM前世療法の商標を用いて集客し別の療法をおこなう、集客のため商標を不当使用するなどの諸行為は、「SAM前世療法」の指定役務外の行為であり、集客のためにSAM前世療法の商標を不当に用いた商標権の侵害とみなす。
6有資格者が、資格を貶めるような行為(信用失墜行為)をおこなった場合は、資格取消し処分とする。
7有資格者が、SAM前世療法独自の「魂遡行催眠」の技法をSAM前世療法の商標を伏せて無資格者に教えることは商標権の侵害とみなす。
注:上記の遵守事項は、SAM前世療法の登録商標権が失効する2031年6月19日までとします。 ただし、失効前に登録商標権の譲渡を受けた者がいる場合には、商標権はさらに10年間延長され、遵守事項もそのまま延長となります。
なお、処分者名、処分警告を受けている者をこのページ末尾に公開してあります。
●経済産業省のHPによれば、
「登録商標と同一の指定商品・指定役務に登録商標を使用する行為は商標権の侵害とされます。また、さらに指定商品・指定役務に同一もしくは類似する商品・役務に登録商標に類似する商標を使用する行為、または指定商品・指定役務に類似する商品・役務に登録商標を使用する行為も商標権の侵害とみなされます」と明記されています。
注:上記「指定役務」とは商標内容のサービスを意味します。商標権取得のためには、単に商標名だけでなくその商標と不可分の独自の具体的内容も審査されます。SAM前世療法独自の「魂遡行催眠の技法」がこれに当たります。
したがって、SAM前世療法士の資格を持たない者が、あるいは有資格者であっても、SAM前世療法と同一の技法(とりわけ魂遡行催眠の技法)を用いて別の名称で前世療法でおこなうこと、SAM前世療法の規定の指導カリキュラム以外のリーディング・チャネリング・占いなどをSAM前世療法のセッションの一環を装っておこなう行為、あるいはSAM前世療法の商標を伏せて同一の技法で前世療法をおこなうことなどは商標権の侵害行為とみなされます。
こうした不法諸行為は、「指定役務(SAM前世療法)に同一もしくは(SAM前世療法に)類似する役務に登録商標に類似する商標を使用する行為」に該当し、商標権の侵害であり損害賠償の対象となります。
以上が、SAM前世療法士の「資格規定」と「倫理規定」および罰則内容です。
資格規定と倫理規定を設け、厳しい態度をとらざるをえない理由は、SAM前世療法の正統を守り、前世人格と対話する世界唯一の前世療法として他の前世療法との明確な差別化を図り、あるいはリーディングやチャネリング、タロット占いなどオカルティズム(科学的エビデンスのない神秘主義)などと同一視されることによって、SAM前世療法がオカルト的療法のように誤解され、科学性への信頼が損なわれることを防ぐためです。
「SAM前世療法」は心理学分野・医療分野(第44類)で商標権(登録番号5239701号)が認可されている唯一の前世療法です。
世界中の前世療法で商標権が認可されている前世療法は、ほかにはありません。
SAM前世療法の商標とその療法の信頼性を示すために、2006年・2010年の二度にわたるアンビリバボー出演と、生まれ変わりの科学的証拠である「タエの事例」・「ラタラジューの事例」のセッション動画のyou-tube公開、ブログ『稲垣勝巳生まれ変わりの実証的探究』によるSAM前世療法の理論と実践の公開などの努力を創始者の義務として継続してきました。
この努力は、SAM前世療法の技法を用いれば、90%を超える程度 の被験者が「魂状態の自覚」に至り、「前世人格の顕現化」を認めることができる、つまり、科学としての再現性、反証可能性の主張でもあります。
リーディング・チャネリング、各種占いなどは、霊能者を自称する者の、反証可能性にひらかれていない行為です。
したがって、クライアント自身の魂表層に存在している前世人格がクライアント自身に憑依して語るSAM前世療法は、霊能者ないし占い師がリーディング・チャネリング、神のお告げなどと称して一方的に語る行為とは、まったく別次元の療法です。
この根本的混同ないし歪曲は、けっして容認できることではありません。
科学性を主張するSAM前世療法は、科学の対象とはなりえない科学的エビデンスのない、リーディング・チャネリング・占いなどとは厳格な一線を引いておくべきだと考えます。
あるいは、商標権者に無断で、既存の心理療法などの理論を折衷し、SAM催眠学の理論を否定、変更し、「SAM前世療法」の商標を用いることも許されません。
SAM前世療法と似て非なる前世療法は、別の名称の心理療法としておこなうべきです。
40年にわたる心理学系催眠学研究と、4000事例を越える臨床体験によって構築したSAM前世療法が、後世に引き継がれるために、正統を歪める者、「倫理規定」違反を犯している者に対しては、資格取消処分、商標権侵害に基づく損害賠償など厳しい対処をします。
「商標権を侵害した者は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処する」と法で定められています。
【資格取消し処分者等】
・資格取消し処分者 2名 事由:倫理規定違反。
・催眠塾勧告退塾者 2名 事由:資格取得前のSAM前世療法の施術など倫理規定違反。
・資格取消し処分の警告を受けている者 8名 事由:商標権の侵害、倫理規定違反、信用失墜行為。
注:今後上記の取消処分を受けた者が「SAM前世療法」の商標を用いてセッションをおこなうこと、商標を用いずともあるいは別称でも、「魂遡行催眠」などのSAM前世療法独自の技法を用いて前世人格を顕現化させるセッションをおこなうことは商標権侵害の不法行為となります。 商標権には、商標と不可分の「魂遡行催眠」の技法内容も包含されています。
【おねがい】
不心得者の有資格者がSAM前世療法の一環を装って、ここに掲載してあるような商標権の侵害の不法行為をおこなっているという報告が、クライアント、正当な有資格者を通して届くようになっており、嘆かわしい事態であると心配しています。
とりわけ、SAM前世療法を装ってSAM前世療法の指導規定カリキュラム外のリーディングやチャネリング、タロットなど占い、死者の霊や霊的存在を呼び出すなどの行為は、SAM前世療法がオカルト療法などの歪んだ誤解を受ける信用失墜行為に当たります。商標権者、創始者として看過することはできません。
信頼のおける有資格者数名にネット上の監視をお願いしていますが、不法行為を発見された場合、信用失墜行為を発見された場合には、どなたでもご報告をお願いします。