合理的配慮とは、障がいや社会的障壁のある学生が、教育を受ける権利を行使するために、大学生活を送る上で生じる障壁に対し個別に必要とされるものであり、かつ大学に大きな負担を過さない範囲の配慮のことです。
個別の事情・状況に応じて対応について協議することを前提とし、学修のための必要な手段に対しての対応方法について、申請者(支援を必要とする学生)と大学とで建設的な話し合いを通して決定します。
合意された配慮については、学内の関係者へ共有し支援が受けられるよう環境を整えていきます。
実際の配慮内容については、学生と大学職員で個別に面談をしながら、その学生の特性に応じて検討していきますが、想定される配慮の例をいくつか紹介します。
補聴器などの聴覚補助具の使用許可。
拡大鏡、ルーペなどの視覚補助具の使用許可。
杖や歩行器などの使用許可。
タブレットやPCの使用許可。
医療器具の持ち込みや使用許可。
障害に関する留意事項の教職員への伝達。
学生本人から大学の担当窓口へ配慮の申し出を行う。
関係職員と学生で建設的な対話を行い、具体的な配慮内容を検討する。
決定した配慮内容を大学から学生に通知する。
決定した配慮を大学から学生に提供する。
必要に応じて配慮内容の見直しを行う。
障がいや社会的障壁を理由として、修学に際して合理的配慮を希望する方は、下記のフォームにて窓口までお申し出の上、ご相談ください。