不正行為とは、授業や試験を含めた学業の公平性を損なう行為、全般を指します。
不正行為は本学の規程でも厳しく禁止されており、大学の信頼や学びの場の公正性を大きく損ねるものです。不正行為を行わないことはもちろんのこと、誤解を招くような行動にも注意してください。
以下は不正行為と認められる行為の一例です。ここに記載のある行為以外も、学業の公平性を損なう行為と認められるものは不正行為として処分の対象となります。注意してください。
他者の確認レポートを自分のものとして提出すること。
学生本人以外の人が授業に出席または視聴すること。
確認レポートや成果物の作成において捏造、改ざん、盗用を行うこと。
確認テストや確認レポートの内容をSlack、SNS等で公開、共有すること。
公正な成績評価を妨げる行為全般。
その他、大学が不正行為と認めた行為。
不正行為が確認された場合は、本学の規程に基づき、以下の処分が科される可能性があります。
不正行為を行った授業科目の成績を不合格とする。
当該期の履修授業科目((通年科目及び集中講義科目等を含む)すべてについて成績を不合格とする。
当該期の履修授業科目(通年科目及び集中講義科目等を含む)について履修を取り消す。ただし、成績評価が「不可」であった授業科目は、その履修を取り消さない。
当該期の履修授業科目(通年科目及び集中講義科目等を含む)について出席を取り消す。
※なお、成績評価を「合格」「不合格」で判定する授業科目については、「不合格」とする。
※履修取り消しとなった場合、取り消しとなった履修授業科目も含めて、履修上限単位数(年間48単位)を計算する。
不正行為を確認した後、教職員による学生への事実確認を経て、処分が決定されます。
また、不正行為が複数回に渡る場合、より重い処分を行うことがあります。