第1条
和気町立佐伯中学校区学校園(以下「学校園」という)の教育活動を充実発展させるとともに、学校園周辺地域の協力体制の構築のため、「佐伯中学校区地域学校協働本部」(以下「本部」という)を設置する。
第2条
本部は、次の事項を所管する。
学校園長の求めに応じた、幼児児童生徒を対象とした教育支援活動に関すること。
本部が企画・立案する学校園の幼児児童生徒を対象とした教育支援活動及び地域支援活動で、学校園長の承認の下に学校園で行うものに関すること。
本部の予算・決算に関すること。
その他、本部の活動に関して必要なこと。
第3条
本部は次に掲げる委員をもって構成する。
会長
副会長
地域コーディネーター
その他、学校園長が指定する者
※会長は、本部を総括する。
※副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
※会計は、各学園の教頭・副園長をもって充てる。
第4条
委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第5条
第3条第1項第3号に規定する、地域コーディネーター(以下「コーディネーター」という)は、学校に対する理解と教育に熱意のある者の中から学校園長が指定する。
第6条
コーディネーターは、第2条各号に掲げる本部の活動のほか、学校園の教育指導方針に沿った支援のために次の事項を行う。
学校支援ボランティアとの連絡及び調整
学校支援ボランティア及びその他学校園を支援する人材情報の収集整理
本部の活動の物品調達
コーディネーター活動記録の作成及び学校園長への報告
研修会への参加
その他、学校支援ボランティアの活動に関して必要なこと
第7条
コーディネーターの任期は1年とし、再任を妨げない。
第8条
本部は、会長が召集する。
第9条
本部の委員、コーディネーターは、その任に当たり知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。
第10条
この規約に定めるもののほか、本部に必要な事項は地域教育協議会(執行部)委員の協議により別に定める。
この規約は、令和元年6月19日から施行する