YITCは、遺贈(遺言に基づく寄附)を受け入れております。
遺贈とは?
「遺贈」とは、遺言書に基づいて、遺産を特定の個人や団体に贈ることです。法定相続より優先されます。
「自分が亡くなった後の財産をテニスの文化を守り育てるためにお役立てしてほしい」「相続の一部ではあるがテニスを通じた子どもたちの育成・支援のために託したい」。そんな皆様の思いを、YITCは大切なご資産と共にしっかりとお預かりして未来につなげます。
どんな人が遺贈を行っているの?
たとえば、
・ご相続人がおられず、全財産を国や行政ではなく、YITCの社会貢献活動に託したいという方
・ご相続人はおられますが、財産の一部をYITCの社会貢献活動に託したいという方
・相続税対策と社会貢献を両立されたいと考える方
ご検討いただける方は、弁護士、税理士等の専門家、信託銀行などにご相談ください。
皆様の思いの詰まったご遺言を確実に執行するため、「公正証書遺言」の作成をおすすめいたします。