借用申請
借用申請
1. 「物品借用申請書」に必要事項をすべて記入する。
2. 学生会総務局あてにメールで送信または印刷して提出する。(メールで送信する場合はPDFファイルに変換してください)
3. 借用期間が終了した場合、学生会総務局に借用した物品を返却する。
1. 借用期間は最大 14 日までとする。
2. 物品は、本学学内で使用しなければならない。
3. 申請者は、その権利や物品を他人に譲渡又は転貸してはならない。
4. 申請者は、貸与された物品を、目的以外の用途で使用してはならない。
5. 総務局長は、申請者が、次号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、申請者に物品を返還
させることができる。
(ア)この規程に定める事項を遵守しなかったとき。
(イ)申請書に記載した目的以外に使用したとき。
(ウ)偽りその他不正な手段により申請したとき。
(エ)総務局長が特に必要があると認めたとき。
学生会総務局