当社の仲介手数料は、不動産取引の成約に際し、以下の基準に基づき算出され、ご請求させて頂きます 。
1. 不動産の売買・交換に関する仲介手数料
宅地または建物の売買、もしくは交換の媒介(仲介)におけるお客様一方からの仲介手数料は、取引額(税抜)に応じて、以下の通り算出いたします。
■ 仲介手数料の計算方法
取引額を下記の区分に分け、それぞれに所定の料率を乗じた金額を合計したものが、仲介手数料(税込)となります。
200万円以下の部分: 取引額 × 5.5%
200万円を超え400万円以下の部分: 取引額 × 4.4%
400万円を超える部分: 取引額 × 3.3%
(計算例) 1,000万円(税抜)の不動産を取引した場合
200万円までの部分: 200万円 × 5.5% = 110,000円
200万円超~400万円の部分: 200万円 × 4.4% = 88,000円
400万円超の部分: 600万円 × 3.3% = 198,000円
合計手数料(税込): 396,000円
なお、取引額が400万円を超える場合は、下記の速算式をご利用いただけます。
速算式: (取引額(税抜) × 3.3% + 66,000円)
※「代理」として取引を行う場合は、上記で算出した金額の2倍を手数料とします。
2. 不動産の賃貸借に関する仲介手数料
アパート・マンション、店舗、土地などの賃貸借の媒介(仲介)における仲介手数料は、以下の通りです。
仲介手数料: 月額賃料の1.1ヶ月分(消費税等込)
※事業用物件の賃貸借で、権利金(礼金など返還されない金銭)の授受がある場合は、その権利金の額を売買代金とみなし、上記1.の計算方法を適用することがあります。
3. 空き家に関する手数料
低廉な空き家等の流通を促進するため、国土交通省の告示に基づき、以下の特例を適用いたします。
■ 低廉な空き家の売買・交換
取引額が800万円以下の空き家等(土地のみも含みます)の売買または交換の仲介手数料は33万円(税込)とします。
■ 低廉な空き家の賃貸借
長期間利用されていない空き家等の賃貸借の仲介手数料は月額賃料の2.2ヶ月分(税込)とします。
4.駐車場使用貸借に関する仲介手数料
駐車場の使用貸借契約を仲介する際に、当社が借主様から受領する手数料は、不動産賃貸借の仲介手数料に準じます。具体的には、月額賃料1ヶ月分に相当する金額(消費税を除く)と、それに対する消費税額となります。
5.特別依頼広告・特別調査に関する費用および手数料
宅地建物の売買、交換、または貸借の媒介や代理に関して、依頼者の要望によって発生した広告費用、特別調査については、その費用および手数料を仲介手数料の他に別途計上いたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽に担当者までお問い合わせください。