保育士修学資金貸付事業
この事業は、保育士の資格取得を目指し「保育士養成施設」に在学し、資格取得後に山梨県内の保育所等(※1)の指定従事先施設で保育士業務に従事する意思をお持ちの方に学費など修学に必要な資金を無利子でお貸しし、保育人材の確保と定着を図ることを目的とするものです。
(※1)「保育所等」とは、保育所、幼稚園[預かり保育を常時実施している施設(※2)]、認定こども園[移行予定の幼稚園含む]、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、一時預かり事業、企業主導型保育事業等をいいます。
(※2)「預かり保育を常時実施している施設」とは、教育時間以外で、保育業務が週20時間以上、又は年間開設日数が200日以上の施設
貸付対象者
次のすべてを満たす方が対象となります。
(1)養成施設に在学している方
(2)養成施設を卒業後、1年以内に保育士登録を行い、山梨県内の保育所等で保育士業務に従事する意思のある方
(3)学業成績が優秀な方
(4)家庭の経済的理由により修学が困難で本資金の貸付が必要と認められる方
(5)他の都道府県等から同様の修学資金の貸付を受けていない方(※3)
(※3)「高等教育の修学支援新制度」の支援対象者で、減免後も自己負担が生じる場合は本修学資金の貸付申請をすることができます。
(1)貸付金額
①基本額(月額) 50,000円以内(原則、2年間を限度)
②さらに、次の項目の金額を加算することができます。
(ア)入学準備金 200,000円以内(入学時のみ・1回限り)
(イ)就職準備金 200,000円以内(卒業時のみ・1回限り)
(ウ)生活費加算 申請者が貸付申請時に生活保護受給世帯又はこれに準ずる経済状況にあると認める世帯の方にあっては、在学期間中の生活費の一部と
して、申請者の年齢及び居住地に応じた区分(生活保護制度における級地区分)の額の範囲内で加算することができます。
(2)貸付期間
貸付期間は、申請者が養成施設に在学する期間とし2年間を限度とします。
なお、在学する養成施設の正規の修学期間が2年を超える(4年制大学など)場合は、基本額の2年分に相当する額の範囲であれば、正規の修学期間を
貸付期間とすることができます。
(3)修学生募集要領・チラシ
(4)貸付の手引き
①手引き(R6)
④各種様式
・様式一覧
・第1号様式:「貸付申請書」(R6)
・第2号様式:「推薦書」
・第3号様式:「身上書」
・第4号様式:「連帯保証人に関する調書」
・第5号様式:「誓約書」
・第6号様式:「就業希望等申告書」(R6)
・第8号様式:「振込口座届」
・第9号様式:「受領証」(R6)
・第10号様式:「借用書」(R6)
・第12号様式:「(本人・保証人)氏名・住所等変更届」
・第12号様式-②:「連帯保証人変更届」(R6)
・第12号様式-③:「連帯保証誓約書」(R6)
・第13号様式:「休学届」(R6)
・第14号様式-①:「返還明細書」
・第15号様式:「貸付辞退届」
・第16号様式:「返還猶予申請書」
・第17号様式:「返還債務免除申請書」
・第19号様式:「卒業届」
・第20号様式:「指定業務に(従事した・従事しなくなった)届」
・第21号様式:「指定業務従事証明書」
・第22号様式:「指定業務に従事する保育所等の変更届 」
・第24号様式:「授業料等減免の給付額奨学金受給届」
・別表1(6号関係):「従事先施設一覧」