支援を受けたり、控除を受けるのに必要な罹災証明書。
受け取りまでの流れと、気になりそうな点をまとめてみました。
(?)そもそも罹災証明書ってなに?
→罹災証明書とは、「災害の被害に遭いました」ということを証明する書類のこと。
支援金の受け取り、税金を軽減してもらう・免除してもらう、お金を借りる、共済金をもらう…などの時に必要になります。
*生命保険・損害保険の保険金をもらうときや、2次避難所となっているホテルや旅館に避難する時は不要です!
*マイナンバーカードを使って、マイナポータルなどで罹災証明書を発行してもらえる自治体もあります!
〇マイナポータル:七尾市、珠洲市、加賀市、能美市、志賀町、宝達志水町、穴水町
〇電子申請サービス:金沢市、輪島市、羽咋市、かほく市、白山市、津幡町、中能登町
〇小松市→両方あり!
〇流れ
①被害調査を受ける
②被害を認定してもらう
③証明書発行
*②から③へ行く前に、被害認定の結果に納得がいかない場合は、「2次審査」をお願いできます。2次審査の結果も納得がいかない場合は、「再審査」をお願いすることもできます。
(?)「被害調査」って、あの家に赤色とか黄色の紙が貼ってあるのとは違うの?
→違います!それは「応急危険度判定」です。
*応急危険度判定:災害が起こってすぐ、「家がどれくらい壊れている?」「中に入っていいの?」「入れたとして安全?危険ではあるの?」を赤・黄・緑の三段階で判定するもの。(写真の左の書類は詳しい内容を書くもの。)これを被害調査として使うことができるのはごく稀。
(?)応急危険度判定を“ごく稀”に罹災証明書の発行に使えると書いていた。じゃあそれはいつ?
→まず前提として、「全壊」の時です!それに加えて、以下の条件がそろったときです。
①全壊の中でも「一見して危険」と判断
②赤色
③応急危険度判定の紙(白色のもの)のコメント欄などに、「建物全体が崩壊」「落階(床が落ちて1階などがつぶれる)」または「著しい傾斜がある」と書かれた
この時は、被害調査をスキップして「全壊」を認定してもらえることがあります。
下の画像を参考にしてください。
左:応急危険度判定 真ん中:罹災証明書の申請書 右:罹災証明書
(?)TVなどでよく「家の写真を撮って」と言っていた。あれも罹災証明書のためだそう。でも被害調査を受ける必要があるなら、写真を撮る必要あるの?
→写真があると被害調査をスキップできることがあります!
罹災証明書の発行には、実は時間がかかります。被害調査をしてもらうために、職員の人に家に来てもらう必要があるからです。被害を受けた家はたくさんあるため、職員の人もなかなか来てくれません。
そこで被害を証明するための写真を撮って提出し、被害調査をスキップして、罹災証明書をスムーズにもらいましょう!
*写真の撮り方は、「政府広報オンライン」の動画を参考にしましょう
災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること ~被害状況を写真で記録する~ | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)